C-078:山下町本町通り地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-2673)
最終更新日 2020年3月31日
計画図(地区の区分)
計画図(地区施設)
計画図(壁面の位置の制限)
名称 | 山下町本町通り地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市中区山下町 | |
面積 | 約1.7ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、横浜の顔ともいうべき山下公園や日本大通り、及び横浜を代表する観光スポットである横浜中華街を結ぶ位置にあり、これらの地区と一体的に本市の都心部を形成する地区である。また、本地区は都市計画道路3・3・1号本町線に接し、都市高速鉄道4号みなとみらい21線の日本大通り駅と元町中華街駅の二駅の近傍にあるが、現在、地区内は低未利用地となっている。 さらに、地区内には、本市の開港以来の歴史と文化を伝える歴史的資産である二棟の歴史的建造物等が存在する。 本市の都市計画マスタープラン・中区プランである「中区まちづくり方針」では、関内・関外地区のまちづくりの基本的な考え方として、みなとまちの歴史・文化を活かしながら、新たな文化とにぎわいを生み出し、国際性豊かな多文化交流のあるまちづくりを進めるなどとしている。 本地区計画は、道路の拡幅整備、空地等の確保や、文化拠点施設及び業務・商業施設の整備により土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ること及び歴史的資産を保存・活用することにより、都心にふさわしい複合的な市街地を形成し、その維持を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区を4区分し、それぞれ次のとおり土地利用の方針を定める。 <A地区> 賑わいを生み出す業務・商業施設を整備するとともに、歴史的建造物である旧露亜銀行横浜支店の保存・活用を図る。 また、ゆとりと賑わいのある歩行者空間の創出と港への見通し景観の形成のため、道路、歩道状空地、歩行者用通路や広場を整備し、加えて、これらに沿い一体となって機能する敷地内のオープンスペースを設ける。この敷地内のオープンスペースには、賑わいの創造を阻害するような工作物の設置は行わないものとする。 <B-1地区> 文化・芸術・情報を創造・発信する文化拠点施設を整備し、歴史的建造物である旧横浜居留地48番館を横浜開港の歴史を物語るモニュメントとして保存する。 また、ゆとりと賑わいのある歩行者空間の創出のため、道路、歩道状空地や広場を整備し、旧横浜居留地48番館に接して、歩行者動線を確保するとともに歴史を感じる憩いの空間とするためのポケットパークを整備する。加えて、これらに沿い一体となって機能する敷地内のオープンスペースを設けるとともに、B-2地区との間の敷地内に回遊性の向上と賑わいの形成に資する通り抜け通路を整備する。この敷地内のオープンスペースや通り抜け通路には、賑わいの創造を阻害するような工作物の設置は行わないものとする。 <B-2地区> 賑わいを生み出し、文化・芸術・情報を創造・発信する業務・商業・文化施設を整備する。 また、ゆとりと賑わいのある歩行者空間の創出と港への見通し景観の形成のため、道路、歩道状空地や広場を整備し、加えて、これらに沿い一体となって機能する敷地内のオープンスペースを設けるとともに、B-1地区との間の敷地内に回遊性の向上と賑わいの形成に資する通り抜け通路を整備する。この敷地内のオープンスペースや通り抜け通路には、賑わいの創造を阻害するような工作物の設置は行わないものとする。 <B-3地区> 良好な市街地環境の形成を図る。 また、ゆとりと賑わいのある歩行者空間の創出と港への見通し景観の形成のため、歩道状空地を整備する。加えて、歩道状空地に沿い一体となって機能する敷地内のオープンスペースを設ける。この敷地内のオープンスペースには、賑わいの創造を阻害するような工作物の設置は行わないものとする。 |
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地区施設の整備の方針 | ゆとりと賑わいのある歩行者空間のネットワークの形成、港への見通し景観及び歴史を感じる憩いの空間を確保するため、道路、歩道状空地、歩行者用通路、広場とポケットパークを整備する。 | |
建築物等の整備の方針 | 1 都心にふさわしい複合的な市街地を形成するため、並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の8及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の5の3の規定に基づき、合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度並びに建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 2 都心における文化・芸術・情報機能と業務・商業機能の集積を図る。 3 壁面の位置の制限により、歩道状空地、歩行者用通路、広場、ポケットパークや、これらに沿い一体となって機能する敷地内のオープンスペースを確保する。 4 歴史的資産である旧露亜銀行横浜支店を保存・活用し、旧横浜居留地48番館を保存する。また、旧露亜銀行横浜支店及び旧横浜居留地48番館以外の建築物については、これらの保存・活用を阻害しないよう工夫して整備するものとする。 |
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緑化の方針 | うるおいと魅力ある市街地環境の形成のため、建築物の敷地内の積極的な緑化を図る。 |
地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 |
幅員 1m,延長 約180m | ||||
歩道状空地 |
幅員 2m,延長 約520m | |||||
歩行者用通路 |
幅員 2m,延長 約50m | |||||
広場1.(青空又は非青空) |
面積 約100m2 | |||||
広場2.(青空又は非青空) |
面積 約100m2 | |||||
広場3.(青空又は非青空) |
面積 約100m2 | |||||
ポケットパーク(青空又は非青空) |
面積 約90m2 | |||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 |
A地区 |
B-1地区 |
B-2地区 |
B-3地区 |
面積 |
約0.5ha |
約0.8ha |
約0.3ha |
約0.1ha |
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建築物の用途の制限 | 次に掲げる用途の用に供する建築物は建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 カラオケボックスその他これに類するもの 7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール 8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※で定めるもの 9 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
次に掲げる用途の用に供する建築物は建築してはならない。 1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール 4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※で定めるもの 5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の80 | 10分の35 | 10分の80 | 10分の60 | ||
建築物の容積率の最低限度 | 10分の20 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なものについては、この限りでない。 |
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建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | 10分の6 | 10分の5 | |||
ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10を加え、同項各号いずれにも該当する建築物又は同条第5項第1号※に該当する建築物にあっては2/10を加えたものとする。 | ||||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 500m2 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なものについては、この限りでない。 |
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建築物の建築面積の最低限度 | 200m2 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なものについては、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
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建築物等の高さの最高限度 | 75m | 55m ただし、放送法による 放送事業の用に供する工作物を除く。 |
75m | - | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物等の形態及び意匠は、周辺の街並みと調和のとれたものとする。特に、旧露亜銀行横浜支店の形態及び意匠との調和をはかるものとする。 2 港への通景を確保するため、港へ抜ける道路沿いの空地は、港への見通し景観を阻害しないしつらえとし、歩行者の視線を港へ誘導するようデザインの工夫をする。 3 建築物の壁面の向きは、本町通りに対して、おおむね平行又は直角とする。 4 高さ45mを超える建築物及び工作物の部分の形態及び意匠は、次のとおりとする。 (1)周辺の環境に配慮し、圧迫感を和らげるものとする。 (2)港及び山手の丘からの眺望に配慮したものとする。 5 高架水槽、クーリングタワー等の設備を設ける場合は、周囲と調和し、周辺地区からの景観に配慮した位置、設置方法、色彩等にしなければならない。 6 高さが45mを超える建築物の屋上部分の塔屋又は当該部分に設置する工作物は、これらが建築物から独立したデザインとならないように、建築物の形態及び意匠と同様のものとする。ただし、放送法による放送事業の用に供する工作物については、この限りではない。 7 住居の用に供するもののバルコニーは、柵状等の開放性のあるもの又はガラス等の透過性の高いものを用いないものとし、柱面から突出させない形態とする。 8 屋外広告物は、周辺と調和するよう、位置、大きさ、設置方法、色彩等に配慮したものとし、高さ15mを超える部分には設けない。ただし、屋上部分以外に設け、特に形態及び意匠が周辺の街並みに調和するもので、大きさを必要最小限のものとした場合は、この限りではない。 |
※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
※建築基準法の改正(令和元年6⽉25⽇施行)により、「建築物の建ぺい率の最高限度」に記載されている建築基準法第53条第5項第1号は建築基準法第53条第6項第1号に改正されています。
山下本町通り地区は「関内景観計画・関内景観協議地区」にも指定されています。
- 関内地区の景観について