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C-080:馬車道地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は都心再生課までお問い合わせください(電話番号:045-671-2673)
最終更新日 2021年11月1日
計画図
名称 | 馬車道地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市中区海岸通、元浜町、北仲通、本町、南仲通、弁天通、太田町、相生町、住吉町、常盤町、尾上町、真砂町、港町 | |
面積 | 約12.8ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、横浜中心市街地の商店街として栄え、開港都市横浜のメインストリートとして誕生した馬車道を中心に、日本の異国文化発祥の地としての歴史的・文化的資源を擁する個性的で魅力ある街並みを形成している地区である。 本地区では、都市高速鉄道第4号みなとみらい21線の開通により利便性が向上し、集合住宅や各種商業施設の立地などが進行中である。今後は、さらなる来街者の増加や商業・業務施設の進出、建築物の更新などが見込まれる。 本地区計画は、建築物等について用途や形態の制限を定めることにより、「文明開化の街」「人間優先の街」にふさわしい調和のとれた街並みを形成し、文化的で安全・快適な街づくりを推進することを目標とする。 |
土地利用の方針 |
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建築物等の 整備の方針 |
当地区の目標とする街並みを実現するために、必要となる建築物の用途の制限及び建築物等の形態意匠の制限について定め、建築物等を次のように誘導する。
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地区整備計画 | ||
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面積 | 約12.8ha | |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の 用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物等の形 態意匠の制限 |
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※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
☆馬車道地区は、「横浜市景観計画」、「関内地区都市景観協議地区」に指定されています。
また、地元では「馬車道商店街まちづくり協定」が締結されていますので、馬車道商店街協同組合事務局(※下記参照)「商店街まちづくり委員会」に対して、建築計画、看板計画の協議を行ってください。
※「馬車道商店街まちづくり協定」に関する連絡先
馬車道商店街協同組合事務局
電話番号:045-641-4068
住所:中区常盤町4-42 馬車道壱番館5階(1階が洋菓子店のビルです)
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