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形態意匠制限の認定等

最終更新日 2023年3月23日

建築物等の形態意匠の制限

地区計画では良好な景観を形成するために、建築物や工作物の色彩、素材、形態等を制限することにより、例えば街並みに連続性を持たせたり圧迫感を軽減させたりするよう規定することができます。
平成16年に景観法(外部サイト)が制定されたのを受け、横浜市では平成19年12月に「横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例」を改正しました。これにより、地区計画区域内の建築物等の形態意匠制限を、条例の規定として定めることができるようになりました。
条例で形態意匠の制限が定められている区域内に建築等をする場合は、形態意匠の制限に適合することについてあらかじめ市長の認定を受ける必要があります。

条例等に基づく認定の手続き

地区計画の建築物等の形態意匠の制限が、横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(以下「地区計画条例」といいます。)に定められている地区において、建築等を行う場合は、横浜市に建築物等の計画について認定申請を行い、市長の認定を受ける必要があります。市長の認定を受けないと、建築物の工事に着手することができません。

認定申請が必要なエリア

地区計画の建築物等の形態意匠の制限が、地区計画条例に定められている地区において、建築等を行う場合は、認定申請が必要になります。地区計画の建築物等の形態意匠の制限が、地区計画条例に定められている地区とは、地区計画条例の別表第13に建築物等の形態意匠の制限が定められている地区のことです。

認定申請が必要となる建築行為等とは

建築物・工作物の新築・新設、増築、改築、移転又は外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更を行う場合は、認定申請が必要となります。

認定申請の手続きの流れ

認定申請の手続きの流れの画像
認定申請の手続きの流れ

※計画の規模等によって、横浜市都市美対策審議会に付議し、意見を聴きます。

条例等に基づく申請の様式・添付図書(令和3年4月1日改定)

「横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限の施行に関する規則」に基づく様式のうち、以下のものについてはダウンロードすることができます。

※地区計画条例に基づく緑地の保全、建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限に関する事務手続要綱の一部改正に伴い、令和3年4月1日より各様式への押印は不要となりました。

認定申請に必要な書類

認定申請書に、建設等計画概要書と次の(1)から(5)の図書を添付し、正副2部を提出してください。
認定後、計画を変更される場合は再度認定手続きが必要です。提出書類は上記と同様の書類が必要になります。変更の内容によっては図書を一部省略できる場合もありますので、各地区計画のページの最下部に記載の担当課にご相談ください。

  • 建築物等の形態意匠に関する認定申請書(様式(形態意匠)第1号)
    Microsoft Word形式(ワード:26KB)/PDF形式(PDF:228KB)

  • 建築等又は建設等計画概要書(様式(形態意匠)第2号)
    Microsoft Word形式(ワード:125KB)/PDF形式(PDF:149KB)

  • 添付図書

    • (1)位置図 縮尺1/2,500以上
    • (2)当該敷地等及びその周辺の状況を示す写真
    • (3)配置図 縮尺1/100以上
    • (4)彩色が施された2面以上の立面図 縮尺1/50以上
    • (5)フォトモンタージュ(計画内容によって、必要となります。)
    • (6)その他市長が必要と認める図書(地区や計画内容によって、必要となります。)

その他の書類

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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