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地区計画の区域内における行為の届出制度
最終更新日 2024年5月8日
地区計画の届出について
地区計画の地区整備計画が定められた区域で建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに、届出書に設計図書などを添えて、当該地区の担当課に届け出てください。建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認します。
副本の返却までの期間は約1~2週間です。不備等がある場合は、さらに時間を要すことがあります。
【計画変更があった場合】
届出に係る事項に関し設計又は施工方法を変更しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに、変更届出書に設計図書などを添えて、当該地区の担当課に届け出てください。建築確認の計画変更申請を伴う場合は、その申請前に届出の手続きを行ってください。
届出書類
正副2部の提出をお願いしています。
様式
地区計画の区域内における行為の届出書(ワード:33KB)/届出書(PDF:395KB)(令和6年5月8日変更)
地区計画の区域内における行為の変更届出書(ワード:29KB)/変更届出書(PDF:344KB)(令和6年5月8日変更)
添付図書
行為によって、添付図書が異なります。
添付図書には、「地区整備計画の建築物等に関する事項に定められた制限に適合している状況」を明記してください。
※変更の場合は、変更に係る図書を添付してください。添付図書には、「変更に係る部分」と「その部分が地区整備計画の建築物等の制限に適合している状況」を明記してください。
土地の区画形質の変更
区域図及び公共施設を表示する図面、設計図
建築物の新築、増築、改築、移転(※1)
位置図、配置図、緑化施設平面図及び緑化施設適合証明通知書(※5)、平面図、立面図、その他(※6)
工作物の建設
位置図、配置図、緑化施設平面図、平面図、立面図
建築物等の用途の変更(※2)
位置図、配置図、緑地施設平面図及び緑化施設適合証明通知書(※5)、平面図、立面図
建築物等の形態又は意匠の変更(※3)
位置図、配置図、立面図
緑地保全区域内での木竹の伐採(※4)
①許可不要の場合:許可不要を証する書類、位置図、区域図、施工図
②許可を要し、木竹の伐採以外の行為も伴う場合:許可書及び添付図書(写し)
備考
※1.確認申請を伴わない増築等も含みます。
※2.地区整備計画で「建築物の用途の制限」が定められている場合のみ届出が必要です。
※3.地区整備計画で「建築物等の形態又は意匠の制限」が定められている場合もに届出が必要です。
※4.地区整備計画で「樹林地等の保全に関する事項」が定められている場合のみ届出が必要です。
※5.地区整備計画で「建築物の緑化率の最低限度」が定められている場合のみ必要です。
※6.地区整備計画に定められている項目に応じ、諸元表、求積図、求積表等の提出もお願いします。
届出方法
地区によって担当課が異なります。各地区計画のページの最下部の問合せ課が担当課です。
窓口への持参による届出
担当課の窓口へ直接届け出てください。
郵送による届出
返信先を記載し切手を貼付けした返信用封筒を同封し、担当課へ郵送してください。
電子申請システムによる届出
本届出は電子申請に対応しています。下記リンクよりフォームにアクセスして下さい。
地区計画の区域内における行為の届出書に必要事項を記入の上、届出書・その他図面等の必要書類一式をアップロードしてください。(令和5年6月より、フォームの記入項目を減らしました。届出必要事項は届出書様式に記入の上ご提出をお願いします)
【新規】地区計画の区域内における行為の届出フォーム(外部サイト)
【変更】地区計画の区域内における行為の届出フォーム(外部サイト)
計画内容が地区計画に適合しない場合
届出に係る行為が地区計画に適合していない場合、市は、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができます。
適合していない事項が建築基準法に基づき条例化されている部分である場合、建築確認の審査が通りません。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、罰金に処される場合があります。
参考
※令和3年9月1日より、横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例による緑化率適用除外許可申請の手続が変更になっていますので、ご注意ください。詳細は、「地区計画条例による建築物の緑化について」のページをご確認ください。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
メールアドレス:tb-shinsei@city.yokohama.jp
ページID:712-523-554