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樹林地、草地等の区域の制限について
最終更新日 2023年12月21日
樹林地、草地等とは
地区計画の区域において、良好な居住環境を確保するため、樹林地、草地等の保全に関する事項として、建築や造成、木竹の伐採等の行為の制限を定めている地区があります。
樹林地、草地等の保全に関する事項が定められている地区計画
次に掲げる地区計画で樹林地、草地等の保全に関する事項が定められています。リンクより区域と制限内容をご確認ください。
区 | 地区計画の名称 |
---|---|
鶴見区 | 鶴見一丁目地区地区計画 |
中区 | 山手町西部文教地区地区計画 |
保土ケ谷区 | 保土ケ谷仏向町地区地区計画 |
戸塚区 | 東戸塚上品濃地区地区計画※ |
栄区 | 栄上郷町地区地区計画 |
青葉区 | 緑奈良地区地区計画※ |
青葉鴨志田地区地区計画 | |
青葉鴨志田西地区地区計画 |
樹林地、草地等の保全に関する事項が定められている区域における行為の許可について
- 上記の地区(※印の地区を除く)については、地区計画条例により、建築や造成、木竹の伐採等の、樹林地、草地等の保全に影響をおよぼすおそれのある行為を行う際は、許可を受ける必要があります。許可の手続き等の詳細は「地区計画条例による緑地(樹林地、草地等)内の行為許可等の申請について」(みどり環境局公園緑地管理課)のページをご覧ください。
- ※印の地区において同様の行為を行う予定がある場合は、樹林地、草地等の保全上支障のある行為かを各地区の地区計画のページに掲載している担当課にご相談ください。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2939
電話:045-671-2939
ファクス:045-663-8641
ページID:761-007-774