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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
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都市計画決定:平成7年3月24日/都市計画変更:平成15年2月14日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区区分、壁面の位置の制限)
計画図(地区施設、樹林地)
名称 | 東戸塚上品濃地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市戸塚区上品濃 | |
面積 | 約 25.8ha | |
区 |
地区計画の目標 | 本地区は、ゆめはま2010プランにおいて地域拠点に位置づけられる東戸塚駅周辺地区の北西部にあり、都市計画マスタープラン・戸塚区プランでは、自然的環境と調和した研究開発機能をはじめとする、多様な機能が集積した魅力ある市街地の形成を目指している。 そこで、土地区画整理事業による基盤整備の効果の維持・増進を行い、自然的環境と調和した、研究開発施設、産業研修施設、医療・福祉施設、業務施設、住宅、生活利便施設等の立地を図るとともに、健全かつ緑豊かで良好な居住環境の保全を図ることを目的とする。 |
土地利用の方針 | 周辺環境との調和を考慮しつつ効率的土地利用と良好な環境形成を図るため以下の区分に従い土地利用を誘導する。 1 A-1地区 研究開発施設、産業研修施設、医療・福祉施設、業務施設、生活利便施設等の立地を図る。 2 A-2地区 研究開発施設、産業研修施設、業務施設、生活利便施設等の立地を図る。 3 A-3地区 医療・福祉施設、中高層住宅、生活利便施設等の立地を図る。 4 B-1地区 業務施設、生活利便施設、住宅等の立地を図る。 5 B-2地区 業務施設、生活利便施設等の立地を図る。 6 C地区 中高層住宅、業務施設、生活利便施設等の立地を図る。 7 D地区 戸建住宅を主体とした低層住宅の立地を図る。 |
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地区施設の整備の方針 | 1 地区の中心を通る幅員18mの道路を整備する。 2 A-1地区、A-3地区に幅員2mの歩道状空地を整備する。 |
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建築物等の整備の方針 | 各地区の特性に応じ次のように定める。 なお、研究開発施設、産業研修施設、福祉・医療施設、業務施設、生活利便施設等にあっては、適正な規模の駐車場を設置し、共同住宅等にあっては住戸数に見合う駐車場を設ける。 1 A-1地区 研究開発施設、産業研修施設、医療・福祉施設、業務施設、生活利便施設等の維持・保全を図り、周辺環境との調和を保つため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 2 A-2地区 研究開発施設、産業研修施設、業務施設、生活利便施設等の維持・保全を図り、周辺環境との調和を保つため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 3 A-3地区 医療・福祉施設、中高層住宅、生活利便施設等の維持・保全を図り、周辺環境との調和を保つため、容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 4 B-1地区 業務施設、生活利便施設、住宅等の立地を図り、周辺環境との調和を保つため、容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 5 B-2地区 業務施設、生活利便施設等の立地を図り、周辺環境との調和を保つため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 6 C地区 中高層住宅、業務施設、生活利便施設等の立地を図り、周辺環境との調和を保つため、容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 7 D地区 閑静な低層住宅を主体とした立地を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 |
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緑化の方針 | A-1地区及びA-3地区の樹林地については、地区に残された貴重な自然環境としてその保全に努める。 また、緑豊かな街並みを形成するため、敷地内緑化、公共空間での緑化を進めるとともに、自然緑地、斜面緑地を適正に保全する。 |
地区整備計画 | |||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員 18m、延長約 600m | |||
歩道状空地 | 幅員 2m、延長約 450m | ||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A-1地区 | A-2地区 | A-3地区 |
面積 | 約 4.7ha | 約 1.7ha | 約 6.5ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 住居の用に供するもの 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 6 原動機を使用する工場(作業場の床面積の合計が 150m2を超えない自動車修理工場を除く。) 7 自動車教習所 8 建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号)第 130条の7で定める規模の畜舎 9 建築基準法(昭和25年法律第 201号)別表第二(と)項に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 カラオケボックスその他これに類するもの 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5 工場(店舗、飲食店その他これに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 6 倉庫業を営む倉庫 7 自動車教習所 8 建築基準法施行令第130条の7で定める規模の畜舎 9 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
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容積率の最高限度 | ―― |
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、10分の12とする | |||
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、 1,000㎡以上とする。 | ||||
ただし、次のいずれかに該当する土地についてはこの限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、本規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの 3 土地区画整理法(昭和29年法律第 119号)の規定による換地処分又は仮換地指定を受けた土地で、本規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの |
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建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは45mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に 0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。 |
1 建築物の高さは31mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に 0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。 |
1 建築物の高さは45mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に 0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁には原色を用いないものとする。 ただし、アクセントとして部分的に原色を用いる場合は、この限りではない。 2 屋外広告物等については、原則として建築物の屋上及び屋根に設置しないこととし、その他の場所に設置する場合は周囲の景観と調和したものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 生け垣,フェンスその他の開放性のあるものとする。 | ||||
土 地 利 用 の 制 限 |
樹林地の保全に関する事項 | 計画図に表示する樹林地の区域内においては、木竹を伐採してはならない。ただし、森林法(昭和26年7月26日法律第 249号)第25条に基づき保安林に指定された場合については、この限りではない。 |
地区整備計画 | ||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | B-1地区 | B-2地区 | C 地 区 | D 地 区 |
面積 | 約 4.6ha | 約 1.8ha | 約 3.0ha | 約 3.5ha | ||
建築物の用途の制限 | ―― |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 住居の用に供するもの(管理人住宅を除く。) |
―― |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 学校,図書館その他これらに類するもの 2 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 3 公衆浴場 |
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容積率の最高限度 | 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、10分の8とする | ── |
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、10分の8とする | ── |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、 200㎡以上とする。 | 建築物の敷地面積は、 200㎡以上かつ住戸数に 100㎡を乗じた面積以上とする。 | ||||
ただし、次のいずれかに該当する土地についてはこの限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、本規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用するもの 3 土地区画整理法(昭和29年法律第 119号)の規定による換地処分又は仮換地指定を受けた土地で、本規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
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建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは,20mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に 0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁には原色を用いないものとする。 ただし、アクセントとして部分的に原色を用いる場合は、この限りではない。 2 屋外広告物等については、原則として建築物の屋上及び屋根に設置しないこととし、その他の場所に設置する場合は周囲の景観と調和したものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | ── |
生け垣,フェンスその他の開放性のあるものとする。 | ||||
土 地 利 用 の 制 限 |
樹林地の保全に関する事項 | ── |
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