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C-032:戸塚駅西口地区

都市計画決定:平成8年11月26日/都市計画変更:平成29年7月14日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区の区分、壁面の位置の制限)

・計画書
名称 戸塚駅西口地区地区計画
位置 横浜市戸塚区上倉田町、戸塚町及び吉田町
面積 約4.3ha

















地区計画の目標 本地区は、「横浜市中期計画」において、鉄道駅周辺の拠点として、戸塚駅周辺での個性と魅力あるまちづくりを重点的に進めると位置づけられており、駅前再開発を契機として総合的なまちづくりを目指すものである。
そのため、道路交通体系の整備、快適な歩行者空間の確保、調和のとれた街並みを形成するとともに、商業・業務施設、公共公益施設及び駐車・駐輪施設の導入により、計画的な市街地形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針 広域生活拠点としての機能集積を図るとともに、快適な歩行者空間や調和のとれた街並みの形成を図るため、商業・業務施設、公共公益施設及び駐車・駐輪施設を複合的に立地させ、合理的かつ健全な土地の高度利用を図る。
また、JR及び地下鉄戸塚駅と地区外を結ぶにぎわいのある快適な歩行者空間を確保し、人が集い、やすらぎを感じさせる質の高い空間を適切に配置するとともに、周辺地区との連続性の確保や地区内の街並み形成を図る。
地区施設の整備の方針 市街地再開発事業による街区整備と併せて、戸塚駅と清源院方面を結ぶ歩行者用通路を敷地内に設けるなど歩行者空間の整備を図るとともに、建築敷地及び公共空間に緑地を確保する。
建築物等の整備の方針 重点的にまちづくりを進める戸塚駅周辺の拠点にふさわしい都市機能の強化を図りつつ、潤いのある街並みを形成するため、市街地再開発事業の実施により、駅前立地にふさわしいにぎわいのある商業空間と良好な市街地形成を図る。
また、建築基準法第68条の5の5第2項に基づく特定行政庁の認定を運用し、土地の合理的な利用を通じ、建物の連続性に配慮した都市計画道路3・3・51号戸塚駅前線支線1号線および区画街路1号線(以下「図書館通り」という。)沿いの街並みを誘導する。
このため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面の後退区域における工作物の設置の制限、建築物の高さの最高限度および建築物等の形態意匠の制限について定める。なお、適正な規模の駐車・駐輪施設の整備を図る。
緑化の方針 潤いのある歩行者空間を形成するため、公共空間及び建築敷地において効果的な緑化を図り、併せてより多くの緑を確保するため、建築物においても緑化に努める。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 歩行者用通路 幅員2m以上 延長約90m









地区の区分 名称 ア地区 イ地区 ウ地区
面積 約3.0ha 約0.4ha 約0.9ha
建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)
  2. 工場(店舗に附属するものを除く。)
  3. 自動車教習所
  4. 畜舎
  5. 倉庫業を営む倉庫
  6. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもので建築基準法施令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に定めるもの
  7. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設等を除く。)
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)
  2. 工場(店舗に附属するものを除く。)
  3. 自動車教習所
  4. 畜舎
  5. 倉庫業を営む倉庫
  6. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもので建築基準法施行令第130条の9の3※に定めるもの
  7. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設等を除く。)
  8. 2階以下の階を住居の用に供するもの(住戸又は住室の部分に限る。)
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)
  2. 工場(店舗に附属するものを除く。)
  3. 自動車教習所
  4. 倉庫業を営む倉庫
  5. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもので建築基準法施行令第130条の9の3※に定めるもの
  6. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設等を除く。)
建築物の敷地面積の最低限度 250㎡ 175㎡ 250㎡
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。
壁面の位置の制限 建築物等の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。
ただし、建築基準法第44条第1項第4号の許可を得た建築物と一体となって当該建築物の目的のために使用する建築物の部分は、この限りでない。
壁面の後退区域における工作物の設置の制限 塀、柵、門、看板等の交通の妨げとなる工作物は、計画図に示す壁面の後退区域における工作物の設置を制限する部分に設置してはならない。
ただし、電線地中化に伴う変圧器、車止め等、公益上必要なものはこの限りでない。
建築物の高さの最高限度 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 建築物の高さは、50mを超えてはならない。
建築物等の形態意匠の制限
  1. 建築物は、図書館通りの低層部分や中央プロムナードを中心に、歩行者空間のにぎわいを形成する意匠とする。
  2. 建築物の屋根及び外壁の部分は、戸塚駅や柏尾川方面及び周辺の幹線道路や第1交通広場からの景観に配慮し、周辺環境との調和を考慮した形態及び意匠とする。
  3. 建物に設置する屋外広告物については、良好な街並み景観の維持増進の上から周囲との調和に配慮するものとする。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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