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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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都市計画決定:平成20年3月14日/都市計画変更:平成29年7月14日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分)
計画附図
名称 | 戸塚駅前中央地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市戸塚区戸塚町、矢部町及び吉田町 | |
面積 | 約 9.6ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | JR及び地下鉄戸塚駅の周辺は、「横浜市中期計画」において、鉄道駅周辺の拠点として、個性と魅力あるまちづくりを重点的に進めると位置づけられており、横浜市都市計画マスタープラン・戸塚区プランにおいては、業務、商業、文化など多様な機能が集積する都市拠点として、また、戸塚駅周辺地区構想図では、沿道の賑わいを形成する地区や、住環境を改善・保全する地区などと位置づけられている。また、戸塚駅の周辺では、戸塚駅前地区中央土地区画整理事業や、戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業などの市街地整備が進められている。 |
土地利用の方針 | 地区の特性に応じて、次の方針により土地利用を誘導する。 (A 商業ゾーン) |
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建築物等の整備の方針 | A 商業ゾーンは、多様な機能が集積する商業地の形成、国道1号等の一部の沿道のにぎわい創出のため、建築物の用途の制限と建築物等の形態意匠の制限について定める。 |
地区整備計画 | |||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地 区 の 区 分 |
名称 | A 商業ゾーン | ||
A-1地区 | A-2地区 | A-3地区 | |||
面積(ha) | 約0.6 | 約1.2 | 約2.4 | ||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 国道1号等の一部に接する敷地においては、建築物の1階部分のうち住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を当該建築物の敷地と国道1号等の一部との境界線を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の1階部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を同面に垂直に投影したものの水平方向の長さの2分の1以上であるもの |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する 建築基準法施行令第130条の9の3※に定めるもの |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 国道1号等の一部に接する敷地においては、建築物の1階部分のうち住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を当該建築物の敷地と国道1号等の一部との境界線を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の1階部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を同面に垂直に投影したものの水平方向の長さの2分の1以上であるもの |
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壁面の位置の制限 | - | - | - | ||
建築物の高さの最高限度 | - | - | - | ||
建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 |
1 建築物の屋根及び外壁は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 |
1 建築物の屋根及び外壁は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | - | - | - |
地区整備計画 | |||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地 区 の 区 分 |
名称 | B 住宅ゾーン | C地区 | |||
B-1地区 | B-2地区 | B-3地区 | B-4地区 | ||||
面積(ha) | 約0.7 | 約0.5 | 約2.6 | 約0.2 | 約1.0 | ||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 事務所、店舗、及び飲食店(当該用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内で、かつ、当該建築物のうち住宅又は共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の2分の1以上のものを除く) |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.6m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの |
- | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.6m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの |
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建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは、10mを超えてはならない。 |
1 建築物の高さは、15mを超えてはならない。 |
1 建築物の高さは、10mを超えてはならない。 |
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建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する部分に設ける垣又はさくは、次に掲げる構造とする。 |
道路に面する部分に設ける垣又はさくは、次に掲げる構造とする。 |
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※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
C地区は、地区整備計画の全項目が建築基準法に基づき地区計画条例で制限として定められているため、建築確認申請を行う行為については、届出は不要です。
戸塚駅前中央地区地区計画区域は、横浜市が認定した地域まちづくりルールが定められています。詳しくは次のページをご覧ください。
「明るい街コミュニティ戸塚ルール」及び「東海道戸塚宿まちづくりルール」
また、地域まちづくりルールの手続きについては、次のページをご覧ください。
地域まちづくりルールの協議と届出
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電話:045-671-2667
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