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C-081:戸塚駅前中央地区

都市計画決定:平成20年3月14日/都市計画変更:平成29年7月14日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 戸塚駅前中央地区地区計画
位置 横浜市戸塚区戸塚町、矢部町及び吉田町
面積 約 9.6ha














地区計画の目標

 JR及び地下鉄戸塚駅の周辺は、「横浜市中期計画」において、鉄道駅周辺の拠点として、個性と魅力あるまちづくりを重点的に進めると位置づけられており、横浜市都市計画マスタープラン・戸塚区プランにおいては、業務、商業、文化など多様な機能が集積する都市拠点として、また、戸塚駅周辺地区構想図では、沿道の賑わいを形成する地区や、住環境を改善・保全する地区などと位置づけられている。また、戸塚駅の周辺では、戸塚駅前地区中央土地区画整理事業や、戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業などの市街地整備が進められている。
 そのうち、戸塚駅前地区中央土地区画整理事業は、都市計画道路3・4・7号柏尾戸塚線などの公共施設の整備とともに戸塚駅周辺の市街地を整備することにより、交通渋滞の解消と、戸塚駅東西の一体的なまちづくりにより、新たなにぎわいを創出することを目的として進められている事業である。
 本地区は、戸塚駅から北側へ約0.1kmから0.6kmの距離にあり、戸塚駅前地区中央土地区画整理事業の区域と、戸建住宅を中心とした良好な住環境を守るため、まちづくりを検討してきた矢部町及び戸塚町の一部の区域を含む地区である。
 本地区計画では、戸塚駅前地区中央土地区画整理事業にあわせて、暮らしとにぎわいが調和する市街地環境を計画的に形成・保全し、矢部町及び戸塚町の一部の区域の良好な住環境を保全することを目標とする。

土地利用の方針 地区の特性に応じて、次の方針により土地利用を誘導する。

(A 商業ゾーン)
都市基盤の整備とあわせて、業務、商業、都市型住宅等、多様な機能が集積する商業地の形成、保全を図る。国道1号等のうち計画図に示す部分(以下「国道1号等の一部」という。)の沿道は、利便性をいかして、商業・業務機能等を中心とした機能集積を図り、にぎわいのある商業地の形成、保全を図る。
(B 住宅ゾーン)
(B-1地区、B-2地区)
都市基盤の整備とあわせて、B-1地区は戸建住宅を主体とし、B-2地区は戸建住宅と共同住宅を主体とした安全で快適に暮らせる住環境の形成、保全を図る。
(B-3地区、B-4地区)
良好な住環境の保全を図る。また、B-3地区の既存の工場の敷地については周辺住宅との調和に配慮した土地利用を図る。
(C地区)
周辺の住宅地の住環境に配慮し、良好な市街地の形成を図る。また、既存の工場の敷地については周辺住宅地との調和に配慮した土地利用を図る。

建築物等の整備の方針

A 商業ゾーンは、多様な機能が集積する商業地の形成、国道1号等の一部の沿道のにぎわい創出のため、建築物の用途の制限と建築物等の形態意匠の制限について定める。
B 住宅ゾーンは、戸塚駅前地区中央土地区画整理事業による土地利用の計画と既存の建築物の状況を踏まえ、安全で快適に暮らせる良好な住環境を形成、保全するため、地区の状況に応じ、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
C地区は、周辺住宅地の環境に配慮するため、壁面の位置の制限について定める。

・計画書(続き)
地区整備計画













名称 A 商業ゾーン
A-1地区 A-2地区 A-3地区
面積(ha) 約0.6 約1.2 約2.4
建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 国道1号等の一部に接する敷地においては、建築物の1階部分のうち住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を当該建築物の敷地と国道1号等の一部との境界線を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の1階部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を同面に垂直に投影したものの水平方向の長さの2分の1以上であるもの
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に定めるもの
3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
4 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、建築基準法施行令第130条の9に定めるもの(当該敷地が準住居地域内に存するとみなして適用される同条の規定に限る)(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
6 自動車教習所

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する 建築基準法施行令第130条の9の3※に定めるもの
2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
3 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、建築基準法施行令第130条の9に定めるもの(当該敷地が準住居地域内に存するとみなして適用される同条の規定に限る)(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
5 自動車教習所

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 国道1号等の一部に接する敷地においては、建築物の1階部分のうち住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を当該建築物の敷地と国道1号等の一部との境界線を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の1階部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を同面に垂直に投影したものの水平方向の長さの2分の1以上であるもの
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する 建築基準法施行令第130条の9の3※に定めるもの
3 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、建築基準法施行令第130条の9に定めるもの(当該敷地が準住居地域内に存するとみなして適用される同条の規定に限る)(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
5 自動車教習所

壁面の位置の制限
建築物の高さの最高限度
建築物等の形態意匠の制限

1 建築物の屋根及び外壁は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
2 屋外広告物は、必要最小限とし、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩や装飾は用いないものとする。
3 道路上空には、屋外広告物を設けないものとする。
4 国道1号等の一部に面する建築物の低層部は、にぎわいを創出するため、街並みの連続性に配慮した意匠とする。

1 建築物の屋根及び外壁は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
2 屋外広告物は、必要最小限とし、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩や装飾は用いないものとする。
3 道路上空には、屋外広告物を設けないものとする。

1 建築物の屋根及び外壁は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
2 屋外広告物は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩や装飾は用いないものとする。
3 国道1号等の一部に面する建築物の低層部は、にぎわいを創出するため、街並みの連続性に配慮した意匠とする。

垣又はさくの構造の制限
・計画書(続き)
地区整備計画













名称 B 住宅ゾーン C地区
B-1地区 B-2地区 B-3地区 B-4地区
面積(ha) 約0.7 約0.5 約2.6 約0.2 約1.0
建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 事務所、店舗、及び飲食店(当該用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内で、かつ、当該建築物のうち住宅又は共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の2分の1以上のものを除く)
2 ホテル又は旅館
3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に定める運動施設
4 自動車教習所
5 工場

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.6m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.6m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの

建築物の高さの最高限度

1 建築物の高さは、10mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。

1 建築物の高さは、15mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。

1 建築物の高さは、10mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。

建築物等の形態意匠の制限

1 建築物の屋根及び外壁は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
2 屋外広告物は、周辺と調和した大きさ及び形状とする。

垣又はさくの構造の制限

道路に面する部分に設ける垣又はさくは、次に掲げる構造とする。
1 生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもの(生け垣又はフェンスの基礎で敷地の地表面からの高さが0.6m以下のもの若しくは門柱又は門扉その他これらに類するものを除く。)
2 敷地の地表面からの高さは、1.5m以下であるもの。

道路に面する部分に設ける垣又はさくは、次に掲げる構造とする。
1 生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもの(生け垣又はフェンスの基礎で敷地の地表面からの高さが0.6m以下のもの若しくは門柱又は門扉その他これらに類するものを除く。)
2 敷地の地表面からの高さは、1.2m以下であるもの。

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
C地区は、地区整備計画の全項目が建築基準法に基づき地区計画条例で制限として定められているため、建築確認申請を行う行為については、届出は不要です。

戸塚駅前中央地区地区計画区域は、横浜市が認定した地域まちづくりルールが定められています。詳しくは次のページをご覧ください。
明るい街コミュニティ戸塚ルール」及び「東海道戸塚宿まちづくりルール
また、地域まちづくりルールの手続きについては、次のページをご覧ください。
地域まちづくりルールの協議と届出

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:579-173-049

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