ここから本文です。

C-085:戸塚駅西口第3地区

都市計画決定:平成21年3月25日/都市計画変更:平成29年7月14日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区施設の配置、建築物等の形態意匠の制限)

・計画書
名称 戸塚駅西口第3地区地区計画
位置 横浜市戸塚区上倉田町及び戸塚町
面積 約3.8ha















地区計画の目標 当地区は、JR及び横浜市営地下鉄戸塚駅から南西約200mに位置し、「都市計画マスタープラン・戸塚区プラン」で、業務・商業・文化など多様な機能の集積を目標とする「戸塚駅周辺地区」内にある。
当地区は、戸塚駅に連絡する旭町通りを中心に、戸塚駅周辺の生活を支える商店街が形成されているとともに、地域に親しまれた歩行空間である柏尾川プロムナードや戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業区域にも隣接している。
また、横浜市が策定した「まちづくり計画」として主要な道路幅員を定め、道路改良や建て替え時の後退を進めている。
このような地域の持つ資源や特性などに応じて、時代に即した協働のまちづくりを進めるため、現在の商店街の魅力を最大限に活かしつつ、親しみとにぎわいのある界隈を創出するとともに、土地・建築物の共同化等による土地利用の高度化・市街地の不燃化を促進し、併せて戸塚駅やその周辺と連絡する快適で安全な歩行空間のある魅力的な街並みを創造することを目的とする。
土地利用の方針 既存の商業集積を活かすとともに、その商業機能と業務・居住等の機能が共存する調和型の市街地の形成を図る。また商店街の中心として発展してきた旭町通りの沿道は、建築物の低層部での住宅利用を制限し、にぎわいの連続性を確保する。
また、土地・建築物の共同化による高度利用によって、多くの人が集まる空間を創出するとともに、市街地の不燃化を促す。
地区施設の整備方針 当地区の骨格的な車両動線として国道1号と戸塚駅方面を結ぶ区画道路Aを計画するとともに、区画道路Aに区画道路Bを接続し、当地区内への車両アクセスの向上を図る。
また、戸塚駅方面との歩行者の連絡を考慮し、従来からの商店街である旭町通りと図書館通りを主要な歩行者動線として位置付けるとともに、特にこれらの道路の北側部分については、歩車共存機能を持たせたコミュニティゾーンとして整備する。
建築物等の整備の方針 親しみとにぎわいのある界隈として、建築物の用途の制限及び建築物等の形態意匠の制限について定める。
・計画書(続き)
地区整備計画










種類 名称 幅員 延長 備考
区画道路 区画道路A 9~11m 約 360m  
区画道路B 7m 約 200m  
コミュニティゾーン 旭町通り北 6m 約 60m  
図書館通り北 4.5m 約 60m  









建築物の用途の制限

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び旭町通りに接しない敷地にあるものを除く。)
  2. 自動車教習所
  3. 倉庫業を営む倉庫
  4. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  5. 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び場外勝舟投票券発売所
  6. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
  7. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に定めるもの
建築物等の形態意匠の制限 旭町通りに面する建築物の1階部分は、歩行者空間のにぎわいを形成する意匠とする。

※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:886-667-296

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews