ここから本文です。

C-004:東戸塚西地区

都市計画決定:昭和61年12月23日/都市計画変更:平成29年7月14日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区施設の配置)

・計画図
名称 東戸塚西地区地区計画
位置 横浜市戸塚区川上町及び品濃町
面積 約 10.1ha














地区計画の目標 東戸塚西地区は、JR横須賀線東戸塚駅西側の駅前開発地で、広域幹線道路に隣接する内陸部の要所であり、地域拠点として位置付けられている。
本地区計画は、この立地条件を生かして
(1)地域拠点駅前にふさわしいにぎわいを図るため、業務・文化・商業施設の集積を図ること
(2)土地区画整理事業による都市基盤整備の効果を維持及び増進すること
(3)個性的で魅力的な街並みの形成を図ること
を目標とする。
土地利用の方針 地区を4区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。また、土地の有効利用を図るため、敷地の共同化を促進する。
(A-1、A-2地区)
駅前のにぎわいと出会いを演出するため、専門店・ホテル・ホール・カルチャーセンター・スポーツ施設等の立地を図るとともに、地域拠点にふさわしい質の高い都市型住宅施設の立地を図る。
また、1街区及び10街区については、それぞれ街区として一体的な土地利用を図るものとし、市道今井第322号線に面する部分については、周辺環境との調和を図るものとする。
(B地区)
地域拠点にふさわしい業務市街地の形成を図るため、主として、業務・研究開発・情報処理・サービス施設等の立地を図るとともに、地域拠点にふさわしい質の高い都市型住宅施設の立地を図る。
(C地区)
全体として調和のある街にするため、自然環境を生かした質の高い住宅施設、研修施設等の立地を図る。
地区施設の整備の方針 土地区画整理事業で整備された区画街路等の機能を補完し、歩行者空間の整備を図るため、街区内に歩行者用通路、歩道状公開空地及び広場を適正に配置する。
建築物等の整備の方針 個性的で魅力的な街並みを形成するため、建築物の用途、壁面の位置、敷地面積の最小限度、高さの最高限度等について必要な基準を設ける。
A-1、A-2地区については、商業・文化施設等の集積を図るとともに、地域拠点駅前にふさわしい機能複合を図るため住居用建築物等の容積率の最高限度及び立体的用途規制を設け、B地区についても、業務・文化施設等の集積を図るため住居用建築物等の容積率の最高限度及び立体的用途規制を設ける。
C地区については、隣接敷地や丘陵地地形への景観的調和に配慮するとともに、生け垣等で敷地内に緑化を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 名称 規 模 備 考
歩行者用通路 幅員約 6.0m
延長 約120m
1街区内
幅員約 3.0m
延長 約100m
1街区内
幅員約 6.0m
延長 約120m
8街区内
歩道状公開空地 約100㎡ 3街区内 幅員約3m 延長 約 35m
約400㎡ 5街区内 幅員約3m 延長 約130m
広場 約400㎡ 1街区内
約200㎡ 8街区内 2箇所 各約100m
(歩行者用通路の両端部分)
約500㎡ 10街区内
緑地 約100㎡ 10街区内













名 称 A-1地 区 A-2地 区 B 地 区 C 地 区
面 積 約 0.9ha 約 2.2ha 約 3.2ha 約 3.8ha
建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に規定するもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号) 別表第二(と)項第三号に掲げる工場
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(3) 駅前広場又は都市計画道路東戸塚西線に接する敷地において、地階、1階、2階部分を住居の用に供するもの(住戸又は、住室の部分に限る。) (3) 駅前広場又は都市計画道路東戸塚西線に接する敷地において、地階、1階部分を住居の用に供するもの(住戸又は、住室の部分に限る。)
建築物の容積率の最高限度 (1)住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の20とする。 ――
―― (2)敷地面積が200㎡未満の敷地内に建築する建築物の容積率の最高限度は、10分の30とする。
建築物の敷地面積の最低限度 駅前広場及び都市計画道路東戸塚西線に接する敷地は500㎡とし、その他の敷地は300㎡とする。 200㎡
壁面の位置の制限 建築物の壁又はこれに代わる柱は、計画図に表示する壁面線を超えて建築してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ
建築物の壁又はこれに代わる柱は、計画図に表示する壁面線を超えて建築してはならない。
建築物等の高さの最高限度 建築物等の各部分の高さは、次に掲げる数値を越えてはならない。
高層部 100m
中層部 31m
低層部 15m
――
建築物等の意匠の制限 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物の色彩、形態等の意匠は、周囲への景観的調和に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 ―― 生け垣その他これに類する開放性のあるものとする。
建築物の緑化率の最低限度 10分の1

※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:824-071-434

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews