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C-108:栄上郷町地区

都市計画決定日:平成30年3月15日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 栄上郷町地区地区計画
位置 栄区上郷町地内
面積 約12.5ha


















地区計画の目標 本地区は、JR根岸線港南台駅から約1kmの徒歩圏であるとともに、都市計画道路3・4・3号環状4号線(以下「環状4号線」という。)沿いに広がる栄区東上郷町、桂台、庄戸、野七里などの郊外型住宅地との結節点に位置している。
地区内には、都市計画道路3・3・11号環状3号線(以下「環状3号線」という。)と環状4号線を結ぶ幹線道路であり、横浜市都市計画マスタープラン栄区プランにおいて、「区南東部から港南台駅に向かう主要なルート」として位置付けられている都市計画道路3・3・14号舞岡上郷線(以下「舞岡上郷線」という。)が縦断し、周辺地区における交通網の骨格軸となっている。
さらに、本地区は、生物多様性横浜行動計画(ヨコハマbプラン)において、「横浜つながりの森」として位置付けられており、円海山周辺緑地への玄関口としての役割が求められている。
こうした立地特性を生かし、商業・医療・福祉施設等の用途を誘導し、円海山周辺緑地への連続性と生物多様性に配慮した緑豊かで周辺環境と調和する良好な景観を有する市街地を形成するとともに、円海山周辺緑地へ向かう玄関口としてふさわしい土地利用を行うことを目標とする。
土地利用の方針
地区計画の目標を実現するため地区を8区分し、土地利用の方針を次のように定める。
1 A1、A2地区
本地区のにぎわいの中心拠点としての生活利便機能、舞岡上郷線沿道の地域住民のための医療・福祉機能を主体とし、災害時には災害支援等の拠点として機能する各種施設及び商業施設の立地を図る。
2 A3地区
多世代の居住に資する共同住宅等の中高層住宅を主体とした住宅地の形成を図るとともに、舞岡上郷線に沿って地域住民の生活利便の向上のための店舗等の立地を図り、にぎわいのある街並みを形成する。
3 A4地区
周辺の環境に配慮しながら、多世代の居住に資する良好な中高層住宅を主体とした住宅地の形成を図る。
4 B地区
舞岡上郷線沿道の後背地に、緑豊かで周辺環境と調和した戸建住宅等を主体とした良質な低層住宅等の立地を図る。
5 C1地区
地域の住民の多様な活動に資する公園を整備するとともに、隣接する都市施設の公園及び特別緑地保全地区への玄関口として、緑の利用を高める公益的な施設などの立地を図る。
6 C2地区
生物多様性に資する生物生息・生育環境を確保するとともに自然学習の場となる親水空間の創出を図る。
7 D地区
良好な樹林地・緑地を保全し、緑豊かな環境を維持する。
地区施設の整備の方針 快適で安全な歩行者空間等を確保し、緑の空間を形成するため、地区施設の整備方針を次のように定める。
1 舞岡上郷線から地区内へのアクセス性の向上を図るとともに歩行者の安全性を確保するため、歩道を備えた区画道路1号線及び区画道路2号線を整備する。
2 高低差がある地区内を誰もが円滑に往来できるよう、バリアフリー化した歩行者用通路を整備する。
3 幹線道路沿いや歩道沿いに緑豊かで潤いのある空間を形成するため、舞岡上郷線西側の区域に緑地帯A、緑地帯B、緑地帯C及び緑地を整備する。
4 バスの乗降者の安全性を確保するとともに、緑地や緑地帯との緑の連続性に配慮した歩行者の休憩の場として広場を整備する。
5 多世代の住民の休憩、語らいの場、子供の遊び場となり、災害時には一時的に避難場所となりうる公園1、公園2及び公園3を整備する。
建築物等の整備の方針
土地利用の方針により区分した地区ごとに、次に掲げる方針に基づく建築物等の整備を誘導するため、建築物の用途の制限等を定める。
1 A1、A2地区
にぎわいを持たせ、周辺の環境と調和を図るとともに、市民生活を支える拠点機能として商業施設及び医療・サービス施設等を誘導するため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度及び垣又はさくの構造の制限を定める。また、駐車施設については、地区内建築物相互の協力などにより、地区内及び地区周辺の交通負荷軽減を図る駐車場等を適切に配置し、あわせて電気自動車用急速充電器等を整備する。
2 A3、A4地区
舞岡上郷線のにぎわい創出に配慮するとともに、多世代定住に資する共同住宅等を誘導するため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度及び垣又はさくの構造の制限を定める。
3 B地区
多世代が住まえる緑豊かで環境に配慮した戸建住宅等を誘導するため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度及び垣又はさくの構造の制限を定める。
4 C1地区
緑の利用を高める公益的な施設を誘導するため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度及び垣又はさくの構造の制限を定める。
5 C2地区
生物多様性に資する生物生息・生育環境を確保するため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度及び垣又はさくの構造の制限を定める。
緑化の方針

地区計画の目標を実現するため、緑化の方針を次のように定める。
1 視認性が高く、緑豊かで潤いのある緑化を積極的に推進する。
2 植栽については、地域特性に応じた生物の良好な生息・生育環境に配慮した緑化を行う。
3 良好な自然的環境を形成するため、既存樹木の保存や表土の保全に努める。
4 建築物の敷地内の緑化、緑地及び緑地帯による連続的な緑の広がりを有する景観を形成する。
5 舞岡上郷線沿いには、高木を配置し量感のある緑化を行い、区画道路沿いには季節を感じられるような高木、中低木を織り交ぜた潤いのある緑化を行う。
6 建築物や擁壁等と隣接する部分については、建築物や擁壁等の圧迫感の軽減に資する緑化に努める。

樹林地、草地等の保全に関する方針

良好な自然的環境を形成している緑地の保全を図るため、樹林地、草地等の保全に関する事項を定める。
また、当該樹林地、草地等の保全上かつ防災上必要な行為については、自然的環境の保全と斜面の安全性確保が両立する工法を検討、選定するとともに、当該行為で改変した部分については、将来的に周辺の自然的環境と一体となるような復元緑化を行うものとする。

・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 区画道路1号線 幅員12.0m 延長約500m
区画道路2号線 幅員9.0m 延長約200m
歩行者用通路 幅員2.0m 延長約140m(計2カ所)
緑地帯A

幅員1.0m 延長約350m
ただし、建築物の主要な出入口に至る6m以内の通路の部分(一敷地一カ所に限る。)及び公共の用に供する部分は除く

緑地帯B

幅員0.5m 延長約500m
ただし、建築物の主要な出入口に至る6m以内の通路(一敷地一カ所に限る。)又は駐車場の出入口の部分(一敷地二カ所以内に限る。)は除く

緑地帯C

幅員0.5m 延長約100m
ただし、玄関若しくは門扉へ至る敷地内通路及び駐車場の出入口の部分は除く(合計幅員4m以下とし、一敷地一カ所に限る。)

緑地 面積約1,500㎡(A1地区外周部)
広場 面積約100m2
公園1 面積約1,700㎡
公園2 面積約2,500㎡
公園3 面積約2,500㎡










地区の区分 名称 A1地区 A2地区
面積 約1.9ha 約0.4ha
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
1 店舗、飲食店その他これらに類するもの
2 事務所
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
5 公衆浴場
6 診療所
7 自動車車庫又は自転車駐車場
8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の4に規定する公益上必要なもの
9 病院
10 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
11 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの
12 工場(店舗に附属するものに限る。)
13 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
14 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
15 畜舎(店舗に附属するものでその用途に供する部分の床面積の合計が15㎡以内のものに限る。)
16 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5第4号及び第5号に規定するものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

10分の20
建築物の敷地面積の最低限度

10,000㎡
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

500㎡
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、2m以上とする。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊
3 前号に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から舞岡上郷線の境界線までの距離は、2m以上とし、その他の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊
3 前号に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
建築物の高さの最高限度

1 建築物の高さは、20mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。

建築物等の形態又は意匠の制限

1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。
2 高さが5mを超える部分の建築物の屋根、外壁及び柱並びに工作物の色彩は、マンセル表色系の黄赤(YR)系若しくは黄(Y)系で明度6以上かつ彩度4以下、又は無彩色(N)で明度6以上を基調とすること。
3 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについてはこの限りでない。
(1) 屋外広告物は、区域内の営業若しくは事業に関するものに限り設置することができる。
(2) 建築物の屋根又は屋上に直接表示又は設置しないこと。
(3) 壁面看板は、舞岡上郷線に面する部分及び舞岡上郷線との道路境界線から水平距離10m以内の区域には設けないこと。
(4) そで看板は、表示面積を一基あたり10㎡以内とし、突出幅を2m以下とすること。
(5) 広告塔及び広告板は、地盤面からの高さを5m以下とすること。
(6) 点滅装置、映像装置その他これらに類するものを使用しないこと。
(7) 内照式広告物は設置しないこと。
4.建築物及び工作物に附属する照明装置は、生物の生息環境に十分配慮するものとする。

建築物の緑化率の最低限度

100分の25

100分の20

垣又はさくの構造の制限 生垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。









地区の区分 名称

A3地区

A4地区

面積

約0.5ha

約1.1ha

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 住宅(住戸の数が、敷地面積を20㎡で除して得た数以下の長屋を除く。)
2 共同住宅(住戸の数が、敷地面積を20㎡で除して得た数以下のものを除く。)
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
4 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるもの
5 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
6 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)
7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
8 ホテル又は旅館
9 自動車教習所
10 倉庫業を営む倉庫
11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
12 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、車券売場若しくは勝舟投票券発売所
13 畜舎(店舗に附属するものでその用途に供する部分の床面積の合計が15m2以内のものを除く。)
14 舞岡上郷線に面する部分の1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 住宅(住戸の数が、敷地面積を20㎡で除して得た数以下の長屋を除く。)
2 共同住宅(住戸の数が、敷地面積を20㎡で除して得た数以下のものを除く。)
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
4 3階以上の階を店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの
5 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
6 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)
7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
8 ホテル又は旅館
9 自動車教習所
10 倉庫業を営む倉庫
11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
12 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、車券売場若しくは勝舟投票券発売所
13 畜舎(店舗に附属するものでその用途に供する部分の床面積の合計が15㎡以内のものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の敷地面積の最低限度

500㎡
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から舞岡上郷線の境界線までの距離は、2m以上とし、その他の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

1 建築物の高さは、20mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。

1 建築物の高さは、20mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。
3 建築物の各部分の高さは、当該各部分から地区計画の区域の境界線(当該境界線の北側が第一種低層住居専用地域である部分に限る。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。

建築物等の形態又は意匠の制限

1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。
2 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについてはこの限りでない。
(1) 屋外広告物は、区域内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の名称を表示するものに限り設置することができる。
(2) 建築物の屋根又は屋上に直接表示又は設置しないこと。
(3) 屋外広告物は、建築物の高さ5mを超える部分には設けないこと。
(4) 壁面看板は、表示面積を一基あたり10㎡以内とすること。
(5) そで看板は、表示面積を一基あたり10㎡以内とし、突出幅を2m以下とすること。
(6) 広告塔及び広告板は、地盤面からの高さを5m以下とすること。
(7) 点滅装置、映像装置その他これらに類するものを使用しないこと。
(8) 内照式広告物は設置しないこと。
3 建築物及び工作物に附属する照明装置は、生物の生息環境に十分配慮するものとする。

建築物の緑化率の最低限度

100分の20

垣又はさくの構造の制限 生垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。









地区の区分 名称 B地区 C1地区
面積 約2.8ha 約1.6ha
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
1 住宅(住戸の数が、敷地面積を50㎡で除して得た数以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅(住戸の数が、敷地面積を50㎡で除して得た数以上のものを除く。)、寄宿舎又は下宿
4 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 事務所
2 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
3 図書館その他これに類するもの
4 展示場の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が200m2以内のもの
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
6 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの
7 前各号に掲げる建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の8 10分の6
建築物の敷地面積の最低限度

150㎡
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

500㎡
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から舞岡上郷線の境界線までの距離は、2m以上とし、その他の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの

建築物の高さの最高限度

1 建築物の高さは、10mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。

建築物等の形態又は意匠の制限

1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。
2 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう内照式広告物を設置しないこととする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについてはこの限りでない。

1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。
2 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについてはこの限りでない。
(1) 屋外広告物は、区域内の営業若しくは事業に関するもの又は施設等の名称を表示するものに限り設置することができる。
(2) 建築物の屋根又は屋上に直接表示又は設置しないこと。
(3) 屋外広告物は、建築物の高さ5mを超える部分には設けないこと。
(4) 壁面看板は、表示面積の合計を一基あたり5㎡以内とすること。
(5) そで看板は、表示面積の合計を一基あたり10㎡以内とし、突出幅を2m以下とすること。
(6) 広告塔及び広告板は、地盤面からの高さを5m以下とすること。
(7) 点滅装置、映像装置その他これらに類するものを使用しないこと。
(8) 内照式広告物は設置しないこと。
3 建築物及び工作物に附属する照明装置は、生物の生息環境に十分配慮するものとする。

建築物の緑化率の最低限度

100分の15

100分の20

垣又はさくの構造の制限 生垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。










地区の区分 名称 C2地区 D地区
面積 約1.5ha 約2.6ha
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
2 前号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の6
建築物の敷地面積の最低限度

500㎡
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から舞岡上郷線の境界線までの距離は、2m以上とし、その他の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの

建築物の高さの最高限度

1 建築物の高さは、10mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。

建築物等の形態又は意匠の制限

1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。
2 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう内照式広告物を設置しないこととする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについてはこの限りでない。
3 建築物及び工作物に附属する照明装置は、生物の生息環境に十分配慮するものとする。

建築物の緑化率の最低限度

100分の20

垣又はさくの構造の制限 生垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。











樹林地、草地等の保全に関する事項

計画図に示す樹林地、草地等の区域内においては、次に掲げる行為のうち、緑地の保全上支障のある行為はしてはならない。
1 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
3 木竹の伐採
4 水面の埋立又は干拓
5 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。

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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

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ファクス:045-663-8641

メールアドレス:chiikimachika@city.yokohama.jp

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