ここから本文です。
C-108:栄上郷町地区
都市計画決定日:平成30年3月15日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分)
計画図(地区施設の配置及び規模・樹林地、草地等)
名称 | 栄上郷町地区地区計画 | |
---|---|---|
位置 | 栄区上郷町地内 | |
面積 | 約12.5ha | |
区 |
地区計画の目標 | 本地区は、JR根岸線港南台駅から約1kmの徒歩圏であるとともに、都市計画道路3・4・3号環状4号線(以下「環状4号線」という。)沿いに広がる栄区東上郷町、桂台、庄戸、野七里などの郊外型住宅地との結節点に位置している。 地区内には、都市計画道路3・3・11号環状3号線(以下「環状3号線」という。)と環状4号線を結ぶ幹線道路であり、横浜市都市計画マスタープラン栄区プランにおいて、「区南東部から港南台駅に向かう主要なルート」として位置付けられている都市計画道路3・3・14号舞岡上郷線(以下「舞岡上郷線」という。)が縦断し、周辺地区における交通網の骨格軸となっている。 さらに、本地区は、生物多様性横浜行動計画(ヨコハマbプラン)において、「横浜つながりの森」として位置付けられており、円海山周辺緑地への玄関口としての役割が求められている。 こうした立地特性を生かし、商業・医療・福祉施設等の用途を誘導し、円海山周辺緑地への連続性と生物多様性に配慮した緑豊かで周辺環境と調和する良好な景観を有する市街地を形成するとともに、円海山周辺緑地へ向かう玄関口としてふさわしい土地利用を行うことを目標とする。 |
土地利用の方針 |
|
|
地区施設の整備の方針 | 快適で安全な歩行者空間等を確保し、緑の空間を形成するため、地区施設の整備方針を次のように定める。 1 舞岡上郷線から地区内へのアクセス性の向上を図るとともに歩行者の安全性を確保するため、歩道を備えた区画道路1号線及び区画道路2号線を整備する。 2 高低差がある地区内を誰もが円滑に往来できるよう、バリアフリー化した歩行者用通路を整備する。 3 幹線道路沿いや歩道沿いに緑豊かで潤いのある空間を形成するため、舞岡上郷線西側の区域に緑地帯A、緑地帯B、緑地帯C及び緑地を整備する。 4 バスの乗降者の安全性を確保するとともに、緑地や緑地帯との緑の連続性に配慮した歩行者の休憩の場として広場を整備する。 5 多世代の住民の休憩、語らいの場、子供の遊び場となり、災害時には一時的に避難場所となりうる公園1、公園2及び公園3を整備する。 |
|
建築物等の整備の方針 |
|
|
緑化の方針 | 地区計画の目標を実現するため、緑化の方針を次のように定める。 |
|
樹林地、草地等の保全に関する方針 |
良好な自然的環境を形成している緑地の保全を図るため、樹林地、草地等の保全に関する事項を定める。 |
地区整備計画 | ||||
---|---|---|---|---|
地区施設の配置及び規模 | 区画道路1号線 | 幅員12.0m 延長約500m | ||
区画道路2号線 | 幅員9.0m 延長約200m | |||
歩行者用通路 | 幅員2.0m 延長約140m(計2カ所) | |||
緑地帯A | 幅員1.0m 延長約350m |
|||
緑地帯B | 幅員0.5m 延長約500m |
|||
緑地帯C | 幅員0.5m 延長約100m |
|||
緑地 | 面積約1,500㎡(A1地区外周部) | |||
広場 | 面積約100m2 | |||
公園1 | 面積約1,700㎡ | |||
公園2 | 面積約2,500㎡ | |||
公園3 | 面積約2,500㎡ | |||
建 |
地区の区分 | 名称 | A1地区 | A2地区 |
面積 | 約1.9ha | 約0.4ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 |
|||
建築物の容積率の最高限度 |
10分の20 | |||
建築物の敷地面積の最低限度 | 10,000㎡ |
500㎡ |
||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、2m以上とする。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの 2 公共用歩廊 3 前号に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から舞岡上郷線の境界線までの距離は、2m以上とし、その他の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの 2 公共用歩廊 3 前号に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ |
||
建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは、20mを超えてはならない。 |
|||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。 |
|||
建築物の緑化率の最低限度 |
100分の25 |
100分の20 |
||
垣又はさくの構造の制限 | 生垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。 | |||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A3地区 |
A4地区 |
面積 | 約0.5ha |
約1.1ha |
||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 住宅(住戸の数が、敷地面積を20㎡で除して得た数以下の長屋を除く。)2 共同住宅(住戸の数が、敷地面積を20㎡で除して得た数以下のものを除く。) 3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 4 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるもの 5 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) 6 工場(令第130条の6に規定するものを除く。) 7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設 8 ホテル又は旅館 9 自動車教習所 10 倉庫業を営む倉庫 11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) 12 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、車券売場若しくは勝舟投票券発売所 13 畜舎(店舗に附属するものでその用途に供する部分の床面積の合計が15m2以内のものを除く。) 14 舞岡上郷線に面する部分の1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 住宅(住戸の数が、敷地面積を20㎡で除して得た数以下の長屋を除く。) |
||
建築物の容積率の最高限度 |
10分の20 |
|||
建築物の敷地面積の最低限度 | 500㎡ |
|||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から舞岡上郷線の境界線までの距離は、2m以上とし、その他の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
|||
建築物の高さの最高限度 |
1 建築物の高さは、20mを超えてはならない。 |
1 建築物の高さは、20mを超えてはならない。 |
||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。 |
|||
建築物の緑化率の最低限度 |
100分の20 |
|||
垣又はさくの構造の制限 | 生垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。 | |||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | B地区 | C1地区 |
面積 | 約2.8ha | 約1.6ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 |
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 事務所 |
||
建築物の容積率の最高限度 |
10分の8 | 10分の6 | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 150㎡ |
500㎡ |
||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から舞岡上郷線の境界線までの距離は、2m以上とし、その他の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。 |
||
建築物の高さの最高限度 |
1 建築物の高さは、10mを超えてはならない。 |
|||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。 |
1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。 |
||
建築物の緑化率の最低限度 |
100分の15 |
100分の20 |
||
垣又はさくの構造の制限 | 生垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。 | |||
建 |
地区の区分 | 名称 | C2地区 | D地区 |
面積 | 約1.5ha | 約2.6ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 |
― |
||
建築物の容積率の最高限度 |
10分の6 | ― | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 500㎡ |
― |
||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から舞岡上郷線の境界線までの距離は、2m以上とし、その他の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。 |
― |
||
建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは、10mを超えてはならない。 |
― |
||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。 |
― |
||
建築物の緑化率の最低限度 |
100分の20 |
― |
||
垣又はさくの構造の制限 | 生垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。 | ― | ||
土 |
樹林地、草地等の保全に関する事項 |
― | 計画図に示す樹林地、草地等の区域内においては、次に掲げる行為のうち、緑地の保全上支障のある行為はしてはならない。 |
◆当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
メールアドレス:chiikimachika@city.yokohama.jp
ページID:362-796-463