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C-097:大船駅北第二地区

都市計画決定:平成26年2月5日/都市計画変更:平成29年7月14日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 大船駅北第二地区地区計画
位置 栄区笠間一丁目及び笠間二丁目地内
面積 約2.6ha
地区計画の目標 本地区は、栄区西部のJR大船駅北口(笠間口)の駅前に位置している。
笠間口は、1日当たり約4万人の乗降客が利用するが、その周辺には一般車やタクシーに乗降する場所がなく、また地区内にある大船駅東口バスターミナルもバスが旋回できない状況であり、いずれも利便性を欠き、地区周辺の交通環境を悪化させる要因となっている。さらに、地区内に立地する公共自転車駐車場は老朽化が著しいなど、本地区は駅前にあるべき機能を十分に果たしていない状況である。
本地区は、横浜市都市計画マスタープラン・栄区プランにおいて、市街地再開発事業等の実施とそれに伴う都市計画の制度の活用をはかり、魅力ある商業拠点の形成と都市機能の強化による利便性の高いまちづくりを目指すこととしている。
本地区計画では、市街地再開発事業により公共施設並びに商業・業務施設及び都市型住宅等の整備を行うことで、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るA地区と、A地区と連続して駅前を形成するB地区とにおいて、鉄道駅の周辺地区における地域の拠点にふさわしく、周辺の住宅地に配慮した良好な複合市街地の形成とその維持を目標とする。

















土地利用の方針 交通結節点としての機能を強化するため、都市計画道路3・3・17号下永谷大船線(駅前広場含む。)及び公共自転車駐車場を整備する。
あわせて、地域の拠点としてふさわしい良好な複合市街地を形成し、駅周辺の利便性を向上するため、本地区を2区分し、土地利用の方針を次のように定める。
A地区
1 市街地再開発事業により、都市計画道路3・3・17号下永谷大船線(駅前広場を含む。)及び公共自転車駐車場を整備する。
2 駅前にふさわしい商業・業務施設、都市型住宅等を整備する。
B地区
1 周辺地域の市民生活に配慮した、商業・業務施設、都市型住宅等の立地を促進する。
2 広場等の地区施設を整備するとともに、地区のにぎわいや潤いを演出するオープンスペースを確保する。
地区施設の整備の方針 安全で快適な歩行者空間を形成するため、歩道状空地や歩行者用通路を整備する。特に歩行者用通路1については、笠間口に接続する整備予定の立体横断施設と連絡を図る。
にぎわいを生み出し、交流の場となる空間を確保するため広場を整備する。特に広場1については、地区内外の回遊性を高めるため歩行者空間を確保する。
建築物等の整備の方針 地域の拠点としてふさわしい良好な複合市街地を形成し、維持するため、歩行者空間を創出しつつ、周辺環境に配慮した高度利用を促進する。
A地区
市街地再開発事業により整備する建築物の形態等を計画的に誘導するため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。
B地区
本地区の目標を実現するため、建築物の用途の制限、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。建築物の共同化等により、歩行者空間を創出しつつ、周辺環境に配慮した高度利用を促進する。歩行者空間に面しては、歩行者の利用を前提とした施設を配置するものとし、トラック等の大型車両を誘発する工場、倉庫等は制限するものとする。このため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について必要な基準を設ける。
緑化の方針 潤いと魅力ある市街地環境の整備・誘導のため、地区内の緑化を図る。特に砂押川沿いの広場1については、緑豊かな憩いの場とする。
・計画書(続き)

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

施設

規模

配置

広場1

面積約800㎡

計画図表示の通り

広場2

面積約180㎡

歩道状空地1

幅員2.0m 延長約190m

歩道状空地2

幅員2.0m 延長約150m

歩行者用通路1

幅員3.0m 延長約200m

歩行者用通路2

幅員2.5m 延長約40m

建築物等に関する事項

地区の区分

名称

A地区

B地区

面積

約1.7ha

約0.9ha

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。
1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に定めるもの
4 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
5 倉庫業を営む倉庫
6 工場(店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

次に掲げる建築物は建築してはならない。
1 住宅(2階以下に住宅(これに附属するものを含む。)以外の建築物の用途に供する部分(その用途に供する部分の床面積の合計が3,200㎡以上のものに限る。)を含むものを除く。)
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(2階以下に共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらに附属するものを含む。)以外の建築物の用途に供する部分(その用途に供する部分の床面積の合計が3,200㎡以上のものに限る。)を含むものを除く。)
3 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
4 倉庫業を営む倉庫
5 工場(店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

4,500㎡

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊
3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

建築物の高さの最高限度

建築物の高さは、計画図に示す区域アにおいては31m、区域イにおいては75mを超えてはならない。

1 建築物の高さは、31mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該部分から地区計画の区域の境界線で計画図に示すものまでの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなくてはならない。

建築物等の形態意匠の制限

1 建築物の形態及び意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。
(1) 高さが31mを超える建築物の部分の色彩は、マンセル表色系で明度5以上かつ彩度4以下を基調とすること
(2) 建築物の高さ31mを超える建築物の部分の色彩は、高さ31m以下の建築物の部分の基調色よりも明度の高い色彩を基調とすること
(3) 高さ31mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること
(4) 建築物は柱等のデザインや色彩等によって壁面を分節する形態意匠とすること
(5) 建築物の都市計画道路3・3・17号下永谷大船線に面する1階部分は、開口部を設けるなど建築物内部の活動やにぎわいが望めるような形態意匠とすること
2 屋外広告物に関する制限は、次に掲げる事項に適合するものとする。
(1) 建築物に屋外広告物(自己の名称、店名若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等の組合せのもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)を設置する場合は、建築物の高さ31mを超える部分には設けないこと
(2) 映像装置を使用したものでないこと
(3) 屋外広告物の照明は、過激なものを避け、光源を点滅させるものは設置しない。
3 屋外に設ける建築設備は、周囲から容易に望見されないよう遮蔽するなど周辺に配慮した形態意匠とする。
4 駐車場や駐輪場は、植栽やその他適切な遮蔽を行うなど、乱雑な外観とならないようにする。

1 建築物の形態及び意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。
(1) 高さが20mを超える建築物の部分の色彩は、マンセル表色系で明度5以上かつ彩度4以下を基調とすること
(2) 建築物の高さ20mを超える建築物の部分の色彩は、高さ20m以下の建築物の部分の基調色よりも明度の高い色彩を基調とすること
(3) 高さ20mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること
(4) 建築物は柱等のデザインや色彩等によって壁面を分節する形態意匠とすること
(5) 建築物の都市計画道路3・3・17号下永谷大船線に面する1階部分は、開口部を設けるなど建築物内部の活動やにぎわいが望めるような形態意匠とすること
2 屋外広告物に関する制限は、次に掲げる事項に適合するものとする。
(1) 建築物に屋外広告物(自己の名称、店名若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等の組合せのもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)を設置する場合は、建築物の高さ20mを超える部分には設けないこと
(2) 映像装置を使用したものでないこと
(3) 屋外広告物の照明は、過激なものを避け、光源を点滅させるものは設置しない。
3 屋外に設ける建築設備は、周囲から容易に望見されないよう遮蔽するなど周辺に配慮した形態意匠とする。
4 駐車場や駐輪場は、植栽やその他適切な遮蔽を行うなど、乱雑な外観とならないようにする。

建築物の緑化率の最低限度

100分の10
ただし、建築物の敷地面積が100㎡未満のものについては、この限りでない。

100分の7.5

※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

◆当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
大船駅北第二地区は街づくり協議地区にも指定されていため、あわせて協議をお願いします。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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