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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
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都市計画決定:平成19年3月5日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名称 | 栄本郷台地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市栄区本郷台一丁目、本郷台二丁目、本郷台三丁目、本郷台四丁目、本郷台五丁目、飯島町、小菅ヶ谷二丁目、小菅ヶ谷四丁目、戸塚区下倉田町、舞岡町地内 | |
面積 | 約 63.3ha | |
区 |
地区計画の目標 | 本地区は、栄区北西部の丘陵地に位置し昭和40年代後半から戸建住宅を中心に開発され、昭和48年からは一部で建築協定が締結されるなど、現在まで良好な居住環境が維持されている。一方、開発から30年以上経過し、建替えや増築が増えてきている。 本地区では地区計画を導入するにあたり、自治会が住民等の意見をもとに、本地区の目指すまちのイメージとして、次のような「まちづくり指針」を定めている。 1 緑豊かで、ゆとりある景観を保つまち 2 世代を超えて、共に便利で快く住めるまち 3 防犯・防災・交通上、安全で安心なまち 4 思いやりの心を持って、お互いに助け合うまち 本地区計画は、これら4項目からなる「まちづくり指針」に基づき、住民の生活の変化に対応し、良好な居住環境を維持・保全することを目指すものとする。 |
土地利用の方針 | A1地区、A2地区、A3地区、A4地区、B1地区、B2地区及びC地区では、戸建住宅を主体とした低層住宅等の立地を図るとともに、良好な居住環境に配慮して地盤面の変更による住環境の悪化の防止に努める。 D地区では周辺環境に十分配慮して店舗・医療施設等住民のための生活利便施設の立地を図る。 |
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建築物等の整備の方針 | 本地区では戸建住宅を主体とした住宅地としての良好な環境を維持・保全するため、各地区の特性に応じて次のような制限を定める。 A1地区、A4地区、B1地区、B2地区、及びC地区では、建築物の用途の制限、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の形態又は意匠の制限について定め、A2地区では建築物の用途の制限、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度について定め、A3地区では建築物の用途の制限、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の形態又は意匠の制限について定める。D地区では生活利便施設の立地に配慮し、建築物の用途の制限について定める。 |
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緑化の方針 | 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園、街路樹等の緑化に努めるものとする。また、既存緑地の適切な保全を図る。 |
地区整備計画 | ||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A1地区 | A2地区 | A3地区 | A4地区 |
面積 | 約 37.1ha | 約 0.3ha | 約 2.9ha | 約 0.3ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。) 2 住宅で事務所、店舗その他を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3第1項第1号、第2号及び第6号に規定するもの 3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。) 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの 6 診療所 7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4第1項に規定する公益上必要なもの 8 前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。) 2 住宅で事務所、店舗その他を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3第1項第1号、第2号、第3号、第5号及び第6号に規定するもの 3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。) 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの 7 診療所 8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4第1項に規定する公益上必要なもの 9 前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。) 2 住宅で事務所、店舗その他を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3第1項第1号、第2号及び第6号に規定するもの 3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。) 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 6 診療所 7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4第1項に規定する公益上必要なもの 8 前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3第1項第1号、第2号及び第6号に規定するもの 3 共同住宅 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの 6 診療所 7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4第1項に規定する公益上必要なもの 8 前各号の建築物に附属するもの |
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建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | |||||
ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては10分の1を加えたものとする。 | ||||||
建築物の容積率の最高限度 | 10分の8 | |||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は165㎡以上とする。 | 建築物の敷地面積は165㎡(建築物の住戸の数に45㎡を乗じて得た面積が165㎡を超える場合においては、住戸の数に45㎡を乗じて得た面積) 以上とする。 | ||||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 この項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1m(この項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地でその面積が135㎡(横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)第4条第1項の路地状部分のうち、幅員が4m未満のものを有する敷地にあっては、当該部分を除いた面積。以下において同じ。)未満であるもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばその面積が135㎡未満となる土地について、その全部を一の敷地として使用するものにおける隣地境界線までの距離にあっては0.5m(ただし、この項の規定の施行後、建築物の敷地でその面積が135㎡以上となったもの又は所有権その他の権利に基づき建築物の敷地として使用する土地でその面積が135㎡以上となったものは除く))以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。 | ||||
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。 (2)物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの。 (3)自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの。 |
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建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは10mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 |
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1 建築物の高さは10mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。 2 屋外広告物等の大きさ及び形状は、景観に配慮したものとし、刺激的な色彩・装飾を用いないものとする。 |
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1 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。 2 屋外広告物等の大きさ及び形状は、景観に配慮したものとし、刺激的な色彩・装飾を用いないものとする。 |
地区整備計画 | ||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | B1地区 | B2地区 | C地区 | D地区 |
面積 | 約 14.9ha | 約 1.9ha | 約 3.0ha | 約 2.9ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、この項の規定の施行の際、現に存する物品販売業を営む店舗の敷地において、同種の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物を建てる場合はこの限りでない。 1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。) 2 住宅で事務所、店舗その他を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3第1項第1号、第2号及び第6号に規定するもの 3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。) 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの 6 診療所 7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4第1項に規定する公益上必要なもの 8 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く) |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3第1項第1号、第2号及び第6号に規定するもの 3 共同住宅 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの 6 診療所 7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4第1項に規定する公益上必要なもの 8 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く) |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、この項の規定の施行の際、現に存する物品販売業を営む店舗の敷地において、同種の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物を建てる場合はこの限りでない。 1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。) 2 住宅で事務所、店舗その他を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3第1項第1号、第2号及び第6号に規定するもの 3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。) 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの 6 診療所 7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4第1項に規定する公益上必要なもの 8 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く) |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 危険物の貯蔵、又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く) |
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建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の6 | ―― |
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ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては10分の1を加えたものとする。 | ||||||
建築物の容積率の最高限度 | 10分の12 | 10分の20 | ―― |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は165㎡以上とする。 | 建築物の敷地面積は165㎡(建築物の住戸の数に30㎡を乗じて得た面積が165㎡を超える場合においては、住戸の数に30㎡を乗じて得た面積) 以上とする。 | 建築物の敷地面積は165㎡以上とする。 | ―― |
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ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 この項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1m(この項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地でその面積が135㎡未満であるもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばその面積が135㎡未満となる土地について、その全部を一の敷地として使用するものにあっては、0.5m(ただし、この項の規定の施行後、建築物の敷地でその面積が135㎡以上となったもの又は所有権その他の権利に基づき建築物の敷地として使用する土地でその面積が135㎡以上となったものは除く))以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。 | ―― |
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ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。 (2)物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの。 (3)自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの。 |
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建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは10mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。 2 屋外広告物等の大きさ及び形状は、景観に配慮したものとし、刺激的な色彩・装飾を用いないものとする。 |
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≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・A2、D地区は、地区整備計画の全項目が建築基準法に基づき地区計画条例で制限として定められているため、建築確認申請を行う行為については、届出は不要です。
※栄本郷台地区地区計画区域は、地元住民の方々により「本郷台まちづくりガイドライン」を設け、その運用規約を定めています。
詳しくは、本郷台まちづくり21委員会(本郷台自治会内組織)(外部サイト)にご連絡下さい。(リンク先の内容及び団体について横浜市はいかなる責任も負わないものとします。)
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