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C-061:栄小菅ケ谷地区

都市計画決定:平成15年11月5日

最終更新日 2022年12月9日


計画図

・計画書
名称 栄小菅ケ谷地区地区計画
位置 横浜市栄区小菅ケ谷四丁目及び本郷台一丁目
面積 約2.7ha














地区計画の目標 本地区計画は、周辺地区と調和し、住宅地としての快適性・利便性を確保しながら、次に掲げる整備方針に基づく良好な街並みと居住環境を形成し、維持・保全していくことを目標とする。
土地利用の方針 地区を都市計画道路桂町戸塚遠藤線に隣接する周辺市街地の利便性を促進する地区から、隣接する本郷台住宅地区建築協定区域など周辺の住環境に配慮した地区までの区域に段階的に区分し、それぞれの方針により土地利用を誘導する。
1 A地区
主として低層の戸建住宅の立地を図る。
2 B地区
主として低層の戸建住宅及び共同住宅の立地を図る。
3 C地区
沿道サービス施設や商業施設との融和を図りながら周辺市街地及び当該地区の利便性を促進するため、良好な中高層住宅の立地を図る。
地区施設の整備の方針 地区北西部に公園の整備を図る。
建築物等の整備の方針 各地区の特性に応じて、良好な住環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
緑化の方針 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 公園 面積 約1,200㎡









地区の区分 名称 A地区 B地区 C地区
面積 約1.8ha 約0.4ha 約0.5ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3に規定するもの
  3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  4. 学校、図書館その他これらに類するもの
  5. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
  6. 前各号の建築物に附属するもの
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 工場(店舗、飲食店に附属するものを除く。)
建築物の容積率の最高限度 10分の15
建築物の建ぺい率の最高限度 10分の5 (建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の6)
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に70㎡を乗じた面積以上とする。 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に35㎡を乗じた面積以上とする。 建築物の敷地面積は、150㎡以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
  3. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないことになる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、本規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路(都市計画道路桂町戸塚遠藤線を除く。)の境界線までの距離は、1.0m以上とし、隣地境界線までの距離は、0.6m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは12mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
  3. 建築物の各部分の高さは、当該各部分からB地区とA地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。
  2. 屋外広告物等の大きさ及び形状は、景観に配慮したものとし、刺激的な色彩・装飾を用いないものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。

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電話:045-671-2667

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ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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