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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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都市計画決定:平成15年11月5日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名称 | 栄小菅ケ谷地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市栄区小菅ケ谷四丁目及び本郷台一丁目 | |
面積 | 約2.7ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区計画は、周辺地区と調和し、住宅地としての快適性・利便性を確保しながら、次に掲げる整備方針に基づく良好な街並みと居住環境を形成し、維持・保全していくことを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区を都市計画道路桂町戸塚遠藤線に隣接する周辺市街地の利便性を促進する地区から、隣接する本郷台住宅地区建築協定区域など周辺の住環境に配慮した地区までの区域に段階的に区分し、それぞれの方針により土地利用を誘導する。
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地区施設の整備の方針 | 地区北西部に公園の整備を図る。 | |
建築物等の整備の方針 | 各地区の特性に応じて、良好な住環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 | |
緑化の方針 | 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化を図る。 |
地区整備計画 | |||||
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地区施設の配置及び規模 | 公園 | 面積 約1,200㎡ | |||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 |
面積 | 約1.8ha | 約0.4ha | 約0.5ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の容積率の最高限度 | - | 10分の15 | - | ||
建築物の建ぺい率の最高限度 | - | 10分の5 (建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の6) | - | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に70㎡を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に35㎡を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は、150㎡以上とする。 | ||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路(都市計画道路桂町戸塚遠藤線を除く。)の境界線までの距離は、1.0m以上とし、隣地境界線までの距離は、0.6m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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建築物の高さの最高限度 | - |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。 |
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