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C-063:栄笠間地区

都市計画決定:平成16年1月5日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 栄笠間地区地区計画
位置 横浜市栄区笠間一丁目及び笠間三丁目
面積 約9.4ha














地区計画の目標 栄笠間地区は、JR東海道線大船駅の北側約600mに位置し、都市計画道路3・3・17号下永谷大船線と鉄道、都市計画道路3・4・3号環状4号線に囲まれた区域である。
本地区計画は、工場の移転に伴い、住宅等の機能を導入するとともに、広場や歩行者空間、歩道状空地等の周辺地域に資する地区施設の整備を図り、良好な住環境の形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針 都市型住宅等の立地を図り、広場、歩行者空間等の都市基盤施設整備により、快適で質の高い居住空間を形成する。
地区施設の整備の方針 地区内で必要となる公園、広場等を整備し、既存の道路網と関連させた歩行者用通路、歩道状空地、広場による快適な歩行者ネットワークを形成する。また、周辺環境に配慮した既存緑地の保全を行う。
建築物等の整備の方針 日照、通風、景観等周辺環境への影響を配慮する。また、都市型住宅等の立地を図るために、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
緑化の方針 緑豊かな潤いのある街並みを形成するため、地区内の自然的緑地を保全し、敷地内の積極的な緑化を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 公園 面積 約5,300㎡
歩行者用通路 幅員 4.0m 延長 約690m
幅員 3.0m 延長 約420m
幅員11.0m 延長 約 70m
歩道状空地 幅員 3.0m 延長 約250m
幅員 2.0m 延長 約190m
広場 面積 約7,000㎡
緑地 面積 約4,120㎡









建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  2. 自動車教習所
  3. 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の7の規定する規模の畜舎
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは、45mを超えてはならない。(計画図に示す区域イの区域内においては、20m)
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.45を乗じて得たものに、5mを加えたもの以下としなければならない。
  3. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から地区計画の区域の境界線(当該境界線が道路内にある場合は、道路境界線上にあるものと見なす。)の部分までの水平距離に1.25を乗じて得たものに、それぞれ下表左欄の境界線の部分に応じて下表右欄の数値を加えたもの以下としなければならない。
境界線の部分 数値
境界線1 10m
境界線2 23m
境界線3 25m
境界線4 36m
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁は周辺の街並みとの調和を図り、色彩やデザインに配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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