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C-039:大船駅北第一地区
都市計画決定:平成10年6月12日/都市計画変更:平成17年3月25日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区施設の位置、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度)
名称 | 大船駅北第一地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市栄区笠間一丁目 | |
面積 | 約0.9ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
地区計画の目標 | 大船駅北第一地区は、横浜駅から南西約14.5km、栄区西方の柏尾川流域にあり、JR東日本「大船駅」の北側に位置している。 本地区は、都市計画道路3・3・17号下永谷大船線と鉄道敷に挟まれた南北に細長い形状をなしており、都市計画道路に面しては小規模な店舗や官公庁施設が立地する一方、鉄道敷に接する側は青空駐車場に利用されている等、大船駅に近接した立地にもかかわらず、充分な土地の高度利用が図られていない。 横浜市においては、本地区を含む大船駅北口地区を「中期政策プラン」において地域拠点として位置づけており、市民の日常生活に身近な拠点として機能強化を図ることとしている。 本地区計画は、大船駅周辺の総合的な整備の一環として、地区の活性化、土地の高度利用を図る再開発事業等を促進し、商業施設や住宅等の再整備を行うとともに、都市づくりの先導的整備として歩行者空間を中心とした都市基盤の改善を行い、横浜市の地域拠点にふさわしい市街地環境を創出することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 駅に近接する立地特性を生かして、小規模敷地の建物の共同化等により、駅前に相応しい賑わいのある商業機能の更新を図りつつ、土地の高度利用や建築物の不燃化等を促進する。併せて、歩行者空間を整備し、横浜市の地域拠点として安全で快適な都市空間を整備する。 | |
地区施設の整備の方針 | 将来の歩行者ネットワーク整備に備えつつ、地域住民や商業施設利用者等が安全かつ快適に利用できる歩行者空間を確保するため、都市計画道路に面して歩道状空地を整備する また、地区内居住者等の利用に供するとともに周辺の低層市街地等との間の緩衝機能を確保するために、地区内に緑地を整備する。 |
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建築物等の整備の方針 | 建築物の共同化等により、歩行者空間を創出しつつ、周辺環境に配慮した高度利用を促進する。歩行者空間に面しては、歩行者の利用を前提とした施設を配置するものとし、トラック等の大型車両を誘発する工場、倉庫等は制限するものとする。このため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について必要な基準を設ける。 |
地区整備計画 | ||||
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地区施設の配置及び規模 | 施設 | 規模 | 配置 | |
歩道状空地 | 幅員 3m,延長 約180m | 計画図表示の通り | ||
緑 地 A | 面積 約 120㎡ | |||
緑 地 B | 面積 約 100㎡ | |||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が管理人住宅,廊下,又は広間の類,階段,エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 射的場,勝馬投票券発売所又は場外車券売場 3 倉庫業を営む倉庫 4 工場(店舗に附属するものを除く。) 5 自動車教習所 6 建築基準施行令第130条の7に定める畜舎 7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己使用のための貯蔵施設等を除く。) |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 500㎡ ただし,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては,この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし,次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。 1 公共用歩廊 2 ごみ集積場で,軒の高さが3m以下であるもの(交通広場に面するものに限る。) 3 物置その他これに類する用途(自転車駐車場を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの(交通広場に面するものに限る。) 4 自転車駐車場の用途に供し,軒の高さが3m以下であるもの(交通広場に面するものに限る。) |
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建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは,40mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,当該部分から地区計画の区域の境界線で計画図に示すものまでの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下としなくてはならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根,外壁,その他屋外から望見される部分及び屋外広告物は,美観などを良好に保つため,刺激的な色彩又は装飾を用いないこととする。 |
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