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C-084:栄小山台地区

都市計画決定:平成20年10月3日

最終更新日 2022年12月9日


計画図

・計画書
名称 栄小山台地区地区計画
位置 横浜市栄区小菅ヶ谷四丁目、小山台一丁目、小山台二丁目
面積 約 16.0ha















地区計画の目標 本地区は、栄区北部の丘陵地に位置し、昭和40年代後半から戸建住宅を中心に開発された。昭和50年に、本地区の一部区域に建築協定を締結し、現在まで良好な居住環境が維持されてきた。一方、開発から30年以上経過し、建替えや増築が増えてきているとともに、都市計画道路環状3号線の交通量の増加により、生活環境が変化しつつある。
そこで、本地区計画は地区の区分ごとにふさわしい建築物の誘導を図ることにより、良好な住環境を維持・保全するとともに、環状3号線沿いについては、周辺住宅地と調和した街並みの形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針 地盤面の過度な変更による住環境の悪化の防止に努めるとともに、地区を5地区に区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。また、地区内の樹木などについては適切な維持管理に努めるものとする。
A地区:戸建住宅のほか、周辺環境に配慮した共同住宅や商業・サービス施設等の立地により、低層住宅地との調和を図る。
B・C・D・E地区:現在の良好な住環境を維持するために、戸建住宅、多世帯住宅等を中心とした、ゆとりある低層住宅地の保全を図る。
建築物等の整備の方針 A地区では、低層住宅地との調和を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度について定める。
B地区では、ゆとりある低層住宅地の保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、垣又はさくの制限について定める。
C・D地区では、ゆとりある低層住宅地の保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、垣又はさくの制限について定める。
E地区では、ゆとりある低層住宅地の保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、垣又はさくの制限について定める。
緑化の方針 建築物の敷地等の積極的な緑化に努めるものとする。
・計画書(続き)
地区整備計画









地区の区分 名称 A地区 B地区 C地区 D地区 E地区
面積 約 1.9ha 約 2.4ha 約 8.4ha 約 0.6ha 約 2.7ha
建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物又は工作物は、建築又は設置してはならない。
  1. ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの
  2. ホテル又は旅館
  3. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
  4. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  5. 公衆浴場
  6. 立体自動車車庫
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅(住戸の数が3戸以上の長屋を除く)
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に規定するもの
  3. 共同住宅(住戸の数が3戸以上のものを除く)
  4. 公民館、集会所、図書館
  5. 老人ホーム、保育所その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300m2未満のもの
  6. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300m2未満のもの
  7. 診療所
  8. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの
  9. 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く)
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅(住戸の数が3戸以上の長屋を除く)
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に規定するもの
  3. 共同住宅(住戸の数が3戸以上のものを除く)
  4. 学校、図書館その他これらに類するもの
  5. 老人ホーム、保育所その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300m2未満のもの
  6. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300m2未満のもの
  7. 診療所
  8. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの
  9. 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く)
建築物の容積率の最高限度

――

10分の8
建築物の建ぺい率の最高限度

――

10分の4
ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の1を加えたものとする。
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は、90m2以上とする。 建築物の敷地面積は、165m2以上とする。 建築物の敷地面積は、125m2以上とする。 建築物の敷地面積は、165m2以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 公衆便所、巡査派出所その他これに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの。
(2) この項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの。

壁面の位置の制限

――

  1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、前項の規定の施行の際に現に建築物の敷地として使用されている土地でその面積が165m2未満であるもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばその面積が165m2未満となる土地についてその全部を一の敷地として使用するものについての隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。
    ただし、この規定の施行後、建築物の敷地でその面積が165m2以上となったもの又は所有権その他の権利に基づき建築物の敷地として使用する土地でその面積が165m2以上となったものは除く。
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、前面道路の境界線までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。
(2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下でかつ、床面積の合計が5m2以内であるもの。
(3) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの。

建築物の高さの最高限度

――

  1. 建築物の高さは、10mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに6.5mを加えたもの以下としなければならない。
  1. 建築物の高さは、9mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5.0mを加えたもの以下としなければならない。
――
垣又はさくの構造の制限

――

垣又はさくの構造は、生垣、フェンスその他これに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これに類するものを除く。

≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・A地区は、地区整備計画の全項目が建築基準法に基づき地区計画条例で制限として定められているため、建築確認申請を行う行為については、届出は不要です。
※栄小山台地区地区計画区域は、地元住民の方々による自主的なルール「小山台地区まちづくり指針」が定められています。
詳しくは、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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