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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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都市計画決定:平成17年3月25日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区区分)
名称 | 栄桂台地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市栄区桂台西一丁目、桂台西二丁目、公田町及び中野町 | |
面積 | 約31.6ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、栄区南部の丘陵地に位置しており、昭和40年代後半に開発された良好な戸建住宅地であり、現在もその環境が保全されている。 本地区計画は、現在の緑豊かな居住環境を維持・保全し、快適に暮らせるまちづくりを進めることを目標とする。 |
土地利用の方針 | A地区、B地区及びC地区においては、戸建住宅を主体とした低層住宅等の立地を図り、住宅以外の土地利用については、住宅地としての良好な環境の維持・保全を図るため周辺の住宅地の環境に配慮した適切な維持管理を図る。 D地区(遊水池)の将来活用にあたっては、低層住宅との調和を図るよう努める。 |
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建築物等の整備の方針 | 戸建住宅を主体とした良好な環境を維持・保全するため、A地区及びB地区においては、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について定め、C地区においては、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 | |
緑化の方針 | 潤いのある街並みが形成されるよう、積極的に敷地内の緑化を図る。 |
地区整備計画 | |||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 |
名称 |
A地区 |
B地区 |
C地区 |
面積 |
約28.6ha |
約0.8ha |
約0.2ha |
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建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 165㎡ |
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ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1m(敷地面積(横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)第4条第1項の路地状部分のうち、幅員が4m未満のものを有する敷地にあっては、当該部分を除いた面積)が165㎡未満の敷地における隣地境界線までの距離にあっては0.5m)以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1m(敷地面積が165㎡未満の敷地における隣地境界線までの距離にあっては0.5m)以上とする。 | |||
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。 |
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・D、E地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です
栄桂台地区地区計画区域は、地元住民の方々による自主的なルール「桂台自治会まちづくり指針」が定められています。
詳しくは地域まちづくり課までお問合せ下さい。
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