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C-072:栄桂台地区

都市計画決定:平成17年3月25日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区区分)

・計画書
名称 栄桂台地区地区計画
位置 横浜市栄区桂台西一丁目、桂台西二丁目、公田町及び中野町
面積 約31.6ha














地区計画の目標 本地区は、栄区南部の丘陵地に位置しており、昭和40年代後半に開発された良好な戸建住宅地であり、現在もその環境が保全されている。
本地区計画は、現在の緑豊かな居住環境を維持・保全し、快適に暮らせるまちづくりを進めることを目標とする。
土地利用の方針 A地区、B地区及びC地区においては、戸建住宅を主体とした低層住宅等の立地を図り、住宅以外の土地利用については、住宅地としての良好な環境の維持・保全を図るため周辺の住宅地の環境に配慮した適切な維持管理を図る。
D地区(遊水池)の将来活用にあたっては、低層住宅との調和を図るよう努める。
建築物等の整備の方針 戸建住宅を主体とした良好な環境を維持・保全するため、A地区及びB地区においては、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について定め、C地区においては、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。
緑化の方針 潤いのある街並みが形成されるよう、積極的に敷地内の緑化を図る。
・計画書(続き)
地区整備計画









地区の区分

名称

A地区

B地区

C地区

面積

約28.6ha

約0.8ha

約0.2ha

建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3に規定するもの
  3. 学校、図書館その他これらに類するもの
  4. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以内のもの
  5. 診療所
  6. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
  7. 前各号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
  3. 共同住宅
  4. 学校、図書館その他これらに類するもの
  5. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300m2以内のもの
  6. 診療所
  7. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
  8. 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

165㎡

ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1m(敷地面積(横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)第4条第1項の路地状部分のうち、幅員が4m未満のものを有する敷地にあっては、当該部分を除いた面積)が165㎡未満の敷地における隣地境界線までの距離にあっては0.5m)以上とする。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1m(敷地面積が165㎡未満の敷地における隣地境界線までの距離にあっては0.5m)以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは、9mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。

建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。

≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・D、E地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です

栄桂台地区地区計画区域は、地元住民の方々による自主的なルール「桂台自治会まちづくり指針」が定められています。
詳しくは地域まちづくり課までお問合せ下さい。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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