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C-047:保土ケ谷仏向町地区

都市計画決定:平成14年1月15日/都市計画変更:平成22年8月13日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 保土ケ谷仏向町地区地区計画
位置 横浜市保土ケ谷区仏向町及び旭区市沢町
面積 約16.9ha














地区計画の目標 本地区は、ほぼ全域が市街化区域に隣接する市街化調整区域内にあり、豊かな緑地を有している。
「都市計画マスタープラン・保土ケ谷区プラン」のまちづくりの方針においては、緑地の保全と自然を生かした公園づくりや、福祉施設の立地が位置づけられている。
また、「横浜市水と緑の基本計画」においては、市街地をのぞむ七つの丘の一つである「川島・仏向の丘」に含まれ、同計画の基本方針では「仏向の丘を市中央部の緑の拠点として重点的に確保し活用する」とされている。
本地区では、高齢化社会に対応した、高齢者福祉施設等の建設を目的とした開発事業が行われており、この開発事業を周辺の良好な自然環境と調和したものとすることが求められている。
このため本地区計画は、開発事業による基盤整備の効果を維持・増進させ、周辺環境と調和した高齢者福祉施設等の立地を図るとともに、開発区域の緑地を中心とした良好な自然環境の保全を図ることを目標とする。
土地利用の方針 地区を5区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。
  1. A-1、A-2地区
    高齢者居住棟、診療所、生活サービス施設、職員宿舎等からなる高齢者福祉施設の立地を図るとともに、公園の整備及び緑地の保全を図る。
  2. B地区
    身体障害者福祉施設の立地を図るとともに、緑地の保全を図る。
  3. C地区
    企業記念施設の立地を図るとともに、緑地の保全を図る。
  4. D地区
    緑地の保全を図る。
地区施設の整備の方針 地区の南側を東西に通る幅員10.5mの道路並びに開発区域を南北に通る幅員6.5mの道路及び幅員2.5mの歩道状空地を自然環境に配慮して整備する。
また、北側に公園を整備する。
建築物等の整備の方針 各地区の特性に応じ、次のように定める。
  1. A-1、A-2地区
    高齢者福祉施設の立地を図り、周辺環境との調和を保つため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
  2. B地区
    身体障害者福祉施設の立地を図り、周辺環境との調和を保つため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
  3. C地区
    企業記念施設の立地を図り、周辺環境との調和を保つため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
  4. D地区
    緑地の保全を図るため、樹林地、草地等の保全に関する事項を定め、建築行為を制限する。
緑化の方針 敷地内緑化及び公共空間での緑化を行い、公園の面積を含めた緑地面積の、A-1、A-2、B、C地区の面積の合計に対する割合はおおむね50%とする。
樹林地、草地等の保全に関する方針 良好な自然環境を形成している緑地の保全を図るため、樹林地、草地等の保全に関する事項について定める。
・計画書(続き)
C-047 地区整備計画
地区施設の配置及び規模

地区内幹線道路

幅員 10.5m,延長 約760m

区画道路

幅員 6.5m,延長 約600m

歩道状空地

幅員 2.5m,延長 約790m

公園

面積 約1.0ha









地区の区分

名称

A‐1地区

A‐2地区

B地区

C地区

D地区

面積

約10.3ha

約2.4ha

約2.1ha

約0.4ha

約1.7ha

建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は,建築してはならない。
  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(へ)項に掲げるもの
  2. 住宅
  3. 共同住宅,寄宿舎又は下宿で,その用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの
  4. 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
  5. 公衆浴場
  6. 店舗,飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2を超えるもの
  7. 工場
  8. ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の6の2に規定する運動施設
  9. ホテル又は旅館
  10. 自動車教習所
  11. 畜舎
  12. マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
  13. カラオケボックスその他これに類するもの
次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
  1. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  2. 前号の建築物に附属するもの
次に掲げる建築物は,建築してはならない。
  1. 建築基準法別表第二(へ)項に掲げるもの
  2. 住宅
  3. 共同住宅,寄宿舎又は下宿
  4. 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
  5. 公衆浴場
  6. 工場
  7. ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設
  8. ホテル又は旅館
  9. 自動車教習場
  10. 畜舎
  11. マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
  12. カラオケボックスその他これに類するもの

-

建築物の容積率の最高限度

10分の7

10分の5

10分の8

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の4

建築物の敷地面積の最低限度

30,000㎡

20,000㎡

10,000㎡

1,000㎡

ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。
  1. 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 本規定が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は,5m以上とする。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は,3m以上とする。
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは,20mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。
  3. 建築物の各部分の高さは,当該各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
  1. 建築物の高さは,15mを超えては ならない。
  2. 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
  3. 建築物の各部分の高さは,当該各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態意匠の制限 屋外広告物等については,建築物の屋上及び屋根に設置しないこととし,その他の場所に設置する場合は周囲の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 地区内幹線道路又は区画道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他の開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものを除く。










樹林地、草地等の保全に関する事項 計画図に表示する樹林地、草地等の区域内においては、次に掲げる行為のうち、緑地の保全上支障のある行為はしてはならない。
  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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