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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
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都市計画決定:平成14年1月15日/都市計画変更:平成22年8月13日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分)
計画図(地区施設、樹林地・草地等)
名称 | 保土ケ谷仏向町地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市保土ケ谷区仏向町及び旭区市沢町 | |
面積 | 約16.9ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、ほぼ全域が市街化区域に隣接する市街化調整区域内にあり、豊かな緑地を有している。 「都市計画マスタープラン・保土ケ谷区プラン」のまちづくりの方針においては、緑地の保全と自然を生かした公園づくりや、福祉施設の立地が位置づけられている。 また、「横浜市水と緑の基本計画」においては、市街地をのぞむ七つの丘の一つである「川島・仏向の丘」に含まれ、同計画の基本方針では「仏向の丘を市中央部の緑の拠点として重点的に確保し活用する」とされている。 本地区では、高齢化社会に対応した、高齢者福祉施設等の建設を目的とした開発事業が行われており、この開発事業を周辺の良好な自然環境と調和したものとすることが求められている。 このため本地区計画は、開発事業による基盤整備の効果を維持・増進させ、周辺環境と調和した高齢者福祉施設等の立地を図るとともに、開発区域の緑地を中心とした良好な自然環境の保全を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区を5区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。
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地区施設の整備の方針 | 地区の南側を東西に通る幅員10.5mの道路並びに開発区域を南北に通る幅員6.5mの道路及び幅員2.5mの歩道状空地を自然環境に配慮して整備する。 また、北側に公園を整備する。 |
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建築物等の整備の方針 | 各地区の特性に応じ、次のように定める。
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緑化の方針 | 敷地内緑化及び公共空間での緑化を行い、公園の面積を含めた緑地面積の、A-1、A-2、B、C地区の面積の合計に対する割合はおおむね50%とする。 | |
樹林地、草地等の保全に関する方針 | 良好な自然環境を形成している緑地の保全を図るため、樹林地、草地等の保全に関する事項について定める。 |
C-047 地区整備計画 | |||||||
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地区施設の配置及び規模 | 地区内幹線道路 |
幅員 10.5m,延長 約760m | |||||
区画道路 |
幅員 6.5m,延長 約600m | ||||||
歩道状空地 |
幅員 2.5m,延長 約790m | ||||||
公園 |
面積 約1.0ha | ||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 |
A‐1地区 |
A‐2地区 |
B地区 |
C地区 |
D地区 |
面積 |
約10.3ha |
約2.4ha |
約2.1ha |
約0.4ha |
約1.7ha |
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建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
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次に掲げる建築物は,建築してはならない。
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の7 |
10分の5 |
10分の8 |
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建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の4 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 30,000㎡ |
20,000㎡ |
10,000㎡ |
1,000㎡ |
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ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は,5m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は,3m以上とする。 | |||||
建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態意匠の制限 | 屋外広告物等については,建築物の屋上及び屋根に設置しないこととし,その他の場所に設置する場合は周囲の景観と調和したものとする。 | ||||||
垣又はさくの構造の制限 | 地区内幹線道路又は区画道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他の開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものを除く。 | ||||||
土 地 の 利 用 に 関 す る 事 項 |
樹林地、草地等の保全に関する事項 | 計画図に表示する樹林地、草地等の区域内においては、次に掲げる行為のうち、緑地の保全上支障のある行為はしてはならない。
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