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C-043:旭上白根一丁目地区

都市計画決定:平成13年5月25日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区の区分、地区施設)

・計画書
名称 旭上白根一丁目地区地区計画
位置 横浜市旭区上白根町及び上白根一丁目
面積 約8.7ha














地区計画の目標 本地区は,旭区の北部,相模鉄道鶴ヶ峰駅の北西約1.7kmに位置しており,昭和30年代から開発された戸建住宅を中心とする住宅地である。また,開発から30年以上経過し,建替や増築の時期を迎えようとしている。
本地区計画は,二世帯住宅,高齢者住宅等にも対応することができ,地区の防災や利便性にも配慮した住宅地の形成を促しつつ,建築活動の適正な誘導を図ることにより,戸建住宅を主体とする低層住宅地の居住環境の維持・保全と,緑豊かなまちなみの形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため,地区を3区分し,以下のとおり土地利用を誘導する。
1 A地区
戸建住宅及び周辺環境に十分配慮した生活利便施設等の立地を図る。
2 B地区,C地区
戸建住宅を主体とした低層住宅等の立地を図る。
地区施設の整備の方針 地区の安全性や利便性を向上させるために,「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例」に定められた本区域内の整備促進路線について,積極的に拡幅整備を進める。
建築物等の整備の方針 戸建住宅を主体とした住宅地としての環境を維持・保全するため,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
緑化の方針 潤いのある街並みが形成されるよう,敷地内の積極的な緑化を図る。
・計画書(続き)
C-043 地区整備計画
地区施設の配置及び規模

区画道路

幅員4m, 延長約150m










地区の区分

名称

A地区

B地区

C地区

面積

約0.9ha

約3.9ha

約3.9ha

建築物の敷地面積の最低限度

100㎡

125㎡

ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。
  1. 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 本規定が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は,0.5m以上とする。
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。) に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが2.3m以下であるもの
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくの構造は,生垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものを除く。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話: 045-671-2667

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ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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