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都市計画決定:平成14年2月15日/都市計画変更:平成29年7月14日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区施設)
計画図(壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度)
名称 | 鶴ケ峰駅南口地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市旭区鶴ケ峰一丁目及び鶴ケ峰二丁目 | |
面積 | 約1.8ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,相模鉄道線鶴ケ峰駅前に位置し,本地区を含む二俣川・鶴ケ峰駅周辺地区は,「ゆめはま2010プラン」において副都心に位置づけられており,道路,鉄道等の基盤整備や都市機能の更新を促進し,市民生活の中心として,ターミナル機能の強化を核とする新たな副都心づくりを目指している。 本地区計画では,鶴ケ峰駅周辺の新たな交通ネットワークのターミナル拠点としての整備を図るとともに,地区内道路整備等,駅及び駅前の交通環境を改善し,あわせて副都心形成の先導的整備として,市街地再開発事業や土地の有効利用を促進し,商業,都市型住宅等の諸機能の強化を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 駅前の立地特性をいかして,市街地再開発事業により,建築物の不燃化や土地の合理的で健全な高度利用を促進する。また,道路等の公共施設整備を行い,駅及び駅前交通機能の強化改善を図るとともに,副都心の駅前にふさわしい商業・サービス機能と良好な都市型住宅等の整備を行う。 | |
地区施設の整備の方針 |
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建築物等の整備の方針 | 副都心の駅前にふさわしい施設(商業,都市型住宅等)の立地を誘導し,高度利用を促進するとともに,壁面後退等による歩行者空間の創出や周辺環境に配慮した緑地帯等の整備を行い,防災性の向上や市街地環境の改善を促進するために,建築物の用途の制限,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度及び建築物の形態又は意匠の制限について定める。 |
c-048 地区整備計画 | ||||||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 |
幅員 12m 延長 約 190m | ||||||
歩行者用通路 |
幅員 4m 延長 約 80m | |||||||
歩道状空地 |
幅員 2m 延長 約 210m 幅員 1m 延長 約 170m |
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プレイロット |
面積 約 240㎡ | |||||||
緑 地 帯 |
幅員 1m 延長 約 60m | |||||||
広 場 |
面積 約 320㎡ | |||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし,次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
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建築物の高さの最高限度 | 下表左欄に示す区域内にある建築物の高さは,下表右欄に示す数値を超えてはならない。
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建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物の形態,意匠,色彩等については,周辺との調和に配慮したものとし,刺激的な色彩又は装飾は用いないこととする。 |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)等により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
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