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C-048:鶴ケ峰駅南口地区

都市計画決定:平成14年2月15日/都市計画変更:平成29年7月14日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 鶴ケ峰駅南口地区地区計画
位置 横浜市旭区鶴ケ峰一丁目及び鶴ケ峰二丁目
面積 約1.8ha














地区計画の目標 本地区は,相模鉄道線鶴ケ峰駅前に位置し,本地区を含む二俣川・鶴ケ峰駅周辺地区は,「ゆめはま2010プラン」において副都心に位置づけられており,道路,鉄道等の基盤整備や都市機能の更新を促進し,市民生活の中心として,ターミナル機能の強化を核とする新たな副都心づくりを目指している。
本地区計画では,鶴ケ峰駅周辺の新たな交通ネットワークのターミナル拠点としての整備を図るとともに,地区内道路整備等,駅及び駅前の交通環境を改善し,あわせて副都心形成の先導的整備として,市街地再開発事業や土地の有効利用を促進し,商業,都市型住宅等の諸機能の強化を図ることを目標とする。
土地利用の方針 駅前の立地特性をいかして,市街地再開発事業により,建築物の不燃化や土地の合理的で健全な高度利用を促進する。また,道路等の公共施設整備を行い,駅及び駅前交通機能の強化改善を図るとともに,副都心の駅前にふさわしい商業・サービス機能と良好な都市型住宅等の整備を行う。
地区施設の整備の方針
  1. 副都心の駅前としての機能強化を図るため,区域内道路,広場等を整備する。
  2. 地域住民や来街者,駅利用者等が安全かつ快適に利用できる歩行者空間を確保するため,地区を通り抜けて駅に接続する歩行者用通路や歩道状空地及び緑地帯を整備する。また,地区内居住者等の利用に供するプレイロット等を整備する。
  3. 施設整備にあたっては,バリアフリーを基調として,誰もが安全で快適 に過ごせる空間づくりに努めるものとする。
建築物等の整備の方針 副都心の駅前にふさわしい施設(商業,都市型住宅等)の立地を誘導し,高度利用を促進するとともに,壁面後退等による歩行者空間の創出や周辺環境に配慮した緑地帯等の整備を行い,防災性の向上や市街地環境の改善を促進するために,建築物の用途の制限,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度及び建築物の形態又は意匠の制限について定める。
・計画書(続き)
c-048 地区整備計画
地区施設の配置及び規模

道路

幅員 12m 延長 約 190m

歩行者用通路

幅員 4m 延長 約 80m

歩道状空地

幅員 2m 延長 約 210m
幅員 1m 延長 約 170m

プレイロット

面積 約 240㎡

緑 地 帯

幅員 1m 延長 約 60m

広 場

面積 約 320㎡









建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は,建築してはならない。
  1. 倉庫業を営む倉庫
  2. 工場(店舗,飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
  3. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
  4. キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの
  5. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※で定めるもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし,次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
  1. 公共用歩廊
  2. 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター,階段又はスロープ
建築物の高さの最高限度

下表左欄に示す区域内にある建築物の高さは,下表右欄に示す数値を超えてはならない。

区域 数値
100m
20m

建築物の形態又は意匠の制限 建築物の形態,意匠,色彩等については,周辺との調和に配慮したものとし,刺激的な色彩又は装飾は用いないこととする。

※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)等により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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