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C-089:二俣川駅周辺地区
都市計画決定:平成23年10月14日/都市計画変更:平成29年7月14日
最終更新日 2022年12月9日
計画書(地区の区分)
計画書(地区施設の配置)
計画書(壁面の位置の制限及び地区施設の配置)
計画書(建築物の高さの最高限度に関する区域)
名称 | 二俣川駅周辺地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市旭区二俣川1丁目,二俣川2丁目地内 | |
面積 | 約2.7ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、相鉄本線といずみ野線の交通結節点である二俣川駅とその南口周辺からなる地区であり、都市計画マスタープラン・旭区プランにおいて、交通ターミナルとしての広域拠点性を高めていくために隣接する都市計画道路3・4・12号鴨居上飯田線(以下、「鴨居上飯田線」という。)の整備と一体的に再開発などのまちづくりを進め、商業・業務機能の集積及び区民利用施設の整備・誘導を図ることとしている。 また、神奈川東部方面線(相鉄・JR直通線及び相鉄・東急直通線)の計画により、更なるポテンシャルの発揮と競争力の向上が求められている。 本地区計画は、市街地再開発事業等による公共施設、業務・商業施設及び都市型住宅等の整備により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るとともに、建築物の形態等の計画的な誘導や歩行者空間の確保などにより、交通結節点である駅を中心とした地域の拠点にふさわしい良好な複合市街地を形成し、その環境を維持することを目的とする。 |
土地利用の方針 | 交通結節点である駅を中心とした地域の拠点としてふさわしい良好な複合市街地を形成し、二俣川駅の利便性を向上するため、本地区を2区分し、土地利用の方針を次のように定める。 A地区 |
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地区施設の整備の方針 | 二俣川駅の利便性の向上のため、駅と北口及び南口交通広場の連絡や東西の歩行者ネットワークに配慮した安全で快適な歩行者用通路(屋内又は屋外)を整備する。 | |
建築物等の整備の方針 | 1 A地区においては、市街地再開発事業により整備される建築物の形態等を計画的に誘導することにより、交通結節点である駅を中心とした地域の拠点としてふさわしい良好な複合市街地環境を形成し、その環境の維持を図るため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度について定める。 2 B地区においては、駅の利便性を生かした都市機能の立地を図るため、建築物の用途の制限について定める。 |
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緑化の方針 | 潤いと魅力ある市街地環境の整備・誘導のため、地区内の緑化を図る。 |
C-089 地区整備計画 | ||||
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地区施設の配置及び規模 | 歩行者用通路1号 |
幅員 2.5m |
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歩行者用通路2号 |
幅員 2.0m |
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歩行者用通路3号 |
幅員 5.0m |
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歩行者用通路4号 |
幅員 2.0m |
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歩行者用通路5号 |
幅員 4.0m |
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 |
名称 |
A地区 |
B地区 |
面積 |
約1.9ha |
約0.8ha |
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建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所 3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※に規定するもの 5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの 2 公共用歩廊 3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ |
___________ |
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建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、計画図に示す区域アにおいては100m、区域イにおいては75m、区域ウにおいては31mを超えてはならない。 | ___________ |
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建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物の形態意匠は、圧迫感の軽減を図るため、次に掲げる事項に適合するものとすること。 (1) 高さが31mを超える建築物の部分の色彩は、マンセル表色系で明度5以上かつ彩度4以下を基調とすること。 (2) 計画図に示すイの区域内における高さ31mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること。 2 屋上に設置する建築設備等は、建築物と調和した遮へい物で囲むなど乱雑な外観とならないようにすること。 3 屋外広告物に関する制限は、次に掲げるものとすること。 (1) 屋外広告物(自己の名称、店名若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等の組み合わせのもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)は、高さ31mを超える部分には設置しないこと。 (2) 屋上(塔屋を含み、交通広場が設置される屋上階を除く。)には屋外広告物は設置しないこと。 4 建築物等の形態意匠は、本地区計画の区域内の建築物等全体として調和したものとすること。 |
___________ |
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建築物の緑化率の最低限度 | 100分の6.5 | ___________ |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。
当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
二俣川駅周辺地区は街づくり協議地区にも指定されています。
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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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ファクス:045-663-8641
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