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C-067:二俣川駅北口駅前地区

都市計画決定:平成16年8月5日/都市計画変更:平成29年7月14日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 二俣川駅北口駅前地区地区計画
位置 横浜市旭区二俣川1丁目
面積 約1.0ha














地区計画の目標 本地区は、相模鉄道線二俣川駅の北側に位置し、南側は県道1211号線(以下、「横浜厚木線」という。)に接する地区である。本地区を含む二俣川・鶴ケ峰駅周辺地区は、副都心に位置づけられており、道路、鉄道等の基盤整備や都市機能の更新を促進し、市民生活の中心として、ターミナル機能の強化を核とした新たな副都心づくりを目指している。
本地区計画は、駅周辺の利便性の向上と良好な市街地環境の形成を図ると共に、副都心としてふさわしい機能を誘導するため、商業、業務、文化施設及び都市型住宅等の都市機能の導入を図ることを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため、二俣川駅前の立地特性をいかし、商業、業務及び文化機能等の集積を図る。
建築物等の整備の方針 副都心の駅前にふさわしい商業、業務及び文化機能等の立地を誘導し、日照、通風及び景観等の周辺環境への影響を十分配慮しながら建築物の高度利用を促進するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。
・計画書(続き)
C-067 地区整備計画









建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 横浜厚木線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
  2. 倉庫業を営む倉庫
  3. 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場
  4. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用に供するものを除く。)
  5. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  6. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※で定めるもの
建築物の敷地面積の最低限度 300㎡
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
  3. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは、31mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分が横浜厚木線の道路境界線から25mを超え、当該各部分から真北方向にある地区計画の境界線の北側が第一種低層住居専用地域である場合にあっては、当該各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に 0.6を乗じて得たものに 7.5mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物等の屋根及び外壁の色彩並びに屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
二俣川駅周辺地区は街づくり協議地区にも指定されています。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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