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二俣川駅周辺地区街づくり協議指針
令和6年4月1日改正
最終更新日 2024年4月1日
1 趣旨
⼆俣川駅周辺地区は、拠点駅周辺地区として買い物や⽂化的な活動などの⽣活活動における利便性・快適性を⾼めるとともに、⾝近なところに働く場を求める市⺠に多様な就業機会を提供するため、都市機能の集積を促進しています。具体的には商業施設等多様な⽣活関連施設の集積及び就業の場となる業務施設の整備促進、歩⾏者空間等の計画的整備を誘導します。
2 協議区域
旭区⼆俣川1丁目、⼆俣川2丁目及び本村町の各⼀部︓約17ha(別添区域図のとおり)
3 協議除外
⼾建ての専⽤住宅は協議対象外とします。
4 協議内容
(1) 用途
地上1階部分を商業、業務、サービス施設等の⽤途にするように努めてください。
(2) 壁面後退
区域図に⽰した対象路線に⾯する敷地の建築物は、安全で快適な歩⾏者空間を確保するために、敷地や建築物の共同化や敷地の⾼度利⽤といった⼟地利⽤の⼯夫などを必要に応じて⾏い、道路境界から原則として1.5m以上の壁⾯後退をお願いします。非⻘空空地も可能です。
※壁⾯後退した部分は、道路⾯や隣地の壁⾯後退部分との段差を極⼒なくし、歩道状の整備を⾏い、かつ看板やキュービクル、植栽、ごみ置き場、⾃動販売機、⾃転⾞駐⾞場等の歩⾏者空間を妨げるものの設置は極⼒避けてください。
(3) 駐車場
出⼊り⼝の位置は、歩⾏者及び⾃動⾞の通⾏に⽀障のない位置としてください。
(4) 駐輪場
道路上に放置⾃転⾞が⽣じないように、⽤途に応じて必要台数分を確保してください。
(5) 景観
ア 建築物の⾊彩や材質については、街並み景観と調和した建築デザインとしてください。
イ 設備は、建築物の中にできるだけ納め、外部に出る場合は、その設置場所及び目隠し板の設置等⾒え⽅に配慮してください。
ウ 地区の潤いを創出するために、緑化を促進してください。
エ 通りのにぎわいを創出するために、魅⼒あるストリートファニチャーの設置を検討してください。
※本協議指針におけるストリートファニチャーとは、道路に⾯した敷地内の空地等に設置するベンチ、屋外照明灯、掲⽰板等を指す
5担当課
横浜市都市整備局市街地整備推進課
責任者:市街地整備推進課長
区域図
このページへのお問合せ
都市整備局市街地整備部市街地整備推進課
電話:045-671-3513
電話:045-671-3513
ファクス:045-664-7694
メールアドレス:tb-seibisuishin@city.yokohama.jp
ページID:708-692-873