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C-114:青葉鴨志田西地区(計画書、計画図)

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)

最終更新日 2022年12月19日

地区の区分等
地区の区分(2種類)及び高さの最高限度に関する区域についての説明

地区施設等
地区施設の配置及び樹林地、草地等に関する区域についての説明


・計画書
名称 青葉鴨志田西地区地区計画
位置 青葉区鴨志田町地内
面積 約23.6ha
区域の整備・開発及び保全の方針 地区計画の目標

本地区は、青葉区の西部、東急田園都市線青葉台駅の北西約2.5kmに位置し、地区内には日本体育大学横浜・健志台キャンパスが立地している。
また、周辺には緑豊かなこどもの国や寺家ふるさと村等が隣接している。
横浜市都市計画マスタープラン青葉区プランでは、緑の拠点として位置付けられているとともに、既にある学校などの大規模施設について、施設の拡充・再整備が生じたときは、敷地内の樹林地や緑地を保全する等、周辺環境への配慮を行うこととしている。
また、まとまりのある樹林地を保全しつつ、大学機能を生かした地域スポーツの振興、大学・地域・行政との連携、健康づくり、災害対応の充実など社会要請への対応が求められている。
このため、本地区計画では、本区域の緑環境を保全・活用し、隣接する丘陵地の景観に配慮した連続性のある豊かな樹林地の維持や質の高い緑化を行い、大学機能や防災機能の向上を図りつつ、地域に開かれた土地利用を推進することを目標とする。

土地利用の方針

地区計画の目標を実現するために、それぞれの地区特性にふさわしい土地利用を誘導する。

1. A地区
隣接する樹林地に配慮し緑豊かな環境の保全と緑化を図りつつ、教育施設・研究施設・スポーツ施設・合宿寮といった施設の集約的整備を図る。また、地区の中央部に地域の避難所を整備するなど地域の防災性の向上に資する機能や、大学機能を生かした地域住民の健康づくりに資する機能の導入を図る。
2. B地区
隣接する大学施設と適切な共存を図るとともに、周辺住宅地等に配慮した土地利用を図る。
地区施設の整備の方針

地域の防災性の向上を図るため、災害時における円滑な物資の搬入、救護等の防災活動を支える通路を整備し、あわせて災害時の防災活動の場となる防災広場を通路沿いに整備する。
また、地域交通の利便性の維持・向上を図るため、バスや一般車のアクセス性に配慮した交通広場を整備する。

建築物等の整備の方針

周辺環境に配慮しながら、土地利用の方針に沿った建築物の整備を誘導するため、地区の特性に応じて、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、垣又はさくの構造の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。
また、A地区に整備する建築物については、防災機能を備え、バリアフリーや省エネルギー性能に配慮した建築計画とする。

緑化の方針 地区計画の目標を実現するため、緑化の方針を次のように定める。
  1. 視認性・公開性が高く、緑量を実感できる緑化を積極的に推進する。
  2. 良好な自然的環境を確保するため、既存樹木の保全に努める。
  3. A地区については、周辺の緑地や大学のグラウンド等を考慮し、建築物の敷地内の緑化や緑地帯による連続的な緑の広がりを有する景観を確保する。
なお、緑化率の算定の基礎となる緑化施設には、計画図に示す樹林地、草地等の区域内の緑化施設を含めないこととする。
樹林地、草地等の
保全に関する方針
良好な自然環境を形成している緑地の保全を図るため、樹林地、草地等については、適切に管理し保全に努める。


・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 通路 幅員 11.0m、延長 約290m
交通広場 面積 約1,460㎡
防災広場 面積 約1,920㎡
建築物等に関する事項 地区の区分 名称 A地区 B地区
面積 約23.3ha 約0.3ha
建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 大学
  2. 寄宿舎
  3. 診療所
  4. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5の3に規定するもの
  5. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの
  6. 前各号の建築物に附属するもの

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 住宅
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
  3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  4. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  5. 公衆浴場
壁面の位置の制限
  1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、2m以上とする。
  2. 前号の規定にかかわらず、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
(2) 物置その他これに類する用途(自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
(3) 自転車駐車場の用途に供し、軒の高さが3m以下であるもの
(4) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは15mを超えてはならない。ただし、計画図に示す区域アにおいては40m以下、区域イにおいては20m以下とすることができる。
  2. 建築物の各部分から真北方向にある地区計画の区域の境界線の北側が第一種中高層住居専用地域である場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
  3. 建築物の各部分から真北方向にある地区計画の区域の境界線の北側が市街化調整区域である場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。


建築物等の形態意匠の制限
  1. 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きのある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。
  2. 屋外広告物は、本地区計画の区域内における自己の名称、自己の事業又は営業の内容に関するものに限り設置することができる。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りではない。
  3. 屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲への景観的調和に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。
建築物の緑化率の最低限度 100分の25 100分の15
土地の利用に関する事項 樹林地、草地等の保全に関する事項 計画図に示す樹林地、草地等の区域内においては、次に掲げる行為のうち、緑地の保全上支障のある行為はしてはならない。
  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の推積

地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区の区分及び地区施設の配置は、計画図(ページ上図掲載)表示のとおり
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
◆ 「建築物等の形態又は意匠の制限」は一部を除き地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要になる場合があります。

このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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ページID:119-749-013

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