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C-082:青葉つつじが丘北西地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)
最終更新日 2021年11月1日
計画図(地区の区分・地区施設)
計画図(高さの最高限度・壁面の位置)
建築物の高さは基準面(東京湾平均海面からの高さ37.7mにおける水平面をいう)からの高さによるものとし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の高さを含む。
東京湾平均海面(略号「T.P」)の高さは、青葉つつじが丘北西地区地区計画の都市計画決定告示日現在の高さによる。
名称 | 青葉つつじが丘北西地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市青葉区つつじが丘 | |
面積 | 約3.1ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 | 地区計画の目標 | 本地区は、青葉区の南部、東急田園都市線青葉台駅より南に約300m、国道246号沿いに位置し、交通利便性が高い。本地区は、昭和36年から土地区画整理事業により計画的に開発され、閑静で落ち着いた環境の低層住宅地と土地区画整理事業完了以降未利用地であった区域からなっている。 本地区計画では、この低層住宅地において維持されてきた良好な住環境を保全するとともに、低層住宅地と調和した中高層集合住宅地の形成を図り、安全・安心にも配慮した快適に暮らせるまちを将来に引き継いでいくことを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標を達成するため地区を3区分し、それぞれ次のように土地利用の方針を定める。 A地区 戸建て住宅を主体としたゆとりある低層住宅地の保全を図る。 B地区 戸建て住宅を主体とした低層住宅地の形成を図る。 C地区 中高層集合住宅地の形成を図るとともに、快適な歩行者空間や緑地等の公共空間の創出を図る。 | |
地区施設の整備の方針 | 快適で安全性の高い歩行者空間等を確保するため、C地区に公共空地及び広場を設け、それらの中に一般通行人の通り抜けが可能な連続した歩行者用通路を整備する。 また、B地区には道路沿いの緑地帯、C地区には隣地側に緑地を形成することにより、周辺環境との調和を図る。 | |
建築物等の整備の方針 | 1.A地区 戸建て住宅を主体としたゆとりある低層住宅地を保全するため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態意匠の制限について定める。 2.B地区 戸建て住宅を主体とした低層住宅地の形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度について定める。 3.C地区 中高層集合住宅地の形成を図るとともに、快適な歩行者空間や緑地等の公共空間の創出を図るため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度について定める。 | |
緑化の方針 | 1.A地区 これまで育んできた緑を保全するとともに、道路から望見される部分を積極的に緑化することに努める。 2.B地区 地区施設である幅1mの緑地帯を整備するとともに、建築物の緑化率の最低限度を定め、敷地内の緑化を推進することにより、緑豊かな環境の形成を図る。 3.C地区 地区施設である緑地を整備するとともに、建築物の緑化率の最低限度を定め、敷地内の緑化を推進することにより、緑豊かな環境の形成を図る。 |
地区整備計画 | |||||
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地区施設の配置及び規模 | 歩行者用通路 | 幅員 2m 延長 約167m | |||
公共空地 | 道路境界線より幅員4m以上 延長 約88m 道路境界線より幅員3m以上 延長 約33m |
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広場 | 1箇所 面積 約850m 2 | ||||
緑地帯 | 道路境界線より幅員1m 延長 約94m |
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緑地 | 1箇所 面積 約3,000m 2 | ||||
建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 |
面積 | 約1.4ha | 約0.2ha | 約1.5ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1.住宅(住戸の数が2以下のものに限る。) 2.住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねる(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。)もの (1) 事務所 (2) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (3) 美術品又は工芸品を制作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 3.住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で診療所の用途を兼ねるもの 4.共同住宅(住戸の数が2以下のもの又は住戸の数が3以上で、延べ面積が250m2以内であって、かつ、建築物の主要な出入口が2以下のものに限る。) 5.前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1.住宅(住戸の数が2以下のものに限る。) 2.住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねる(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。)もの (1) 事務所 (2) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (3) 美術品又は工芸品を制作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 3.住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で診療所の用途を兼ねるもの 4.共同住宅(住戸の数が2以下のものに限る。) 5.前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 1.神社、寺院、教会その他これらに類するもの 2.公衆浴場 3.ホテル又は旅館 4.自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) 5.工場(店舗,飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 6.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設(自己の使用に供するものを除く。) 7.自動車教習所 8.床面積の合計が15m2を超える畜舎 9.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 10.カラオケボックスその他これに類するもの 11.倉庫業を営む倉庫 12.危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用に供するものを除く。) |
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の6 | 10分の8 | 10分の25 | ||
建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の4 ただし、街区の角等にある敷地内の建築物で建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第3項第2号に該当するものは、10分の5とする。 |
10分の5 | 10分の5 | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165m 2以上とする。 | 建築物の敷地面積は、3,000m 2以上かつ住戸数に30m 2を乗じた面積以上とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 | |||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。1.外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2.物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの |
1.建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、壁を有しないものである場合は、この限りでない。 2.建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は2m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、道路境界線までの距離が1m以上あり、かつ、壁を有しないものである場合は、この限りでない。 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が路線バスの停留所の上屋である場合は、この限りでない。 | ||
建築物等の高さの最高限度 | 1.建築物の高さは、10mを超えてはならない。 2.建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 |
建築物の高さ(基準面(東京湾平均海面からの高さ37.7mにおける水平面をいう。)からの高さによるものとし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の高さを含む。以下この項において同じ。)は、35m(計画図に示す区域イにあっては、38m)を超えてはならない。ただし、次に掲げる条件のいずれにも該当する場合にあっては、36m(計画図に示す区域イにあっては、39m)以下とすることができる。 |
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建築物等の形態意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、良好な低層住宅地の景観と調和したものとする。 | 1.建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。 2.建築物の高さ(基準面(東京湾平均海面からの高さ37.7mにおける水平面をいう。)からの高さによるものとし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の高さを含む。)が、概ね20mを超える建築物の部分については、圧迫感を軽減し、かつ、歩行者空間等からの見通しを確保することにより、開放性のある調和のとれた街並みを形成するため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 当該部分の立面の水平方向の長さを65m以下とする。 (2) 当該部分の適切な位置に、形状の工夫による外観の水平方向の分節を行うものとする。 3.屋上に屋外広告物及びコースター、観覧車等の遊戯施設は設置しないものとする。 |
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建築物の緑化率の最低限度 | - | 100分の15 | 100分の25 |
◆当地区の「建築物等の形態又は意匠の制限」は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要になる場合があります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
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