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C-071:青葉荏田北二丁目地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)

最終更新日 2024年7月3日

・計画書
名称 青葉荏田北二丁目地区地区計画
位置 横浜市青葉区荏田北二丁目
面積 約12.7ha














地区計画の目標 本地区は横浜市青葉区のほぼ中央部、東急田園都市線江田駅の西約800m、市が尾駅の北東約500mに位置する低層住宅を主体とした住宅地である。
本地区計画は、田園都市構想にもとづいて計画的に建設されたまちなみとアメニティを継承し、美しく調和のとれた住環境の維持向上を図ることを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するために地区を2つに区分し、それぞれの地区において住宅を主体とした土地利用を図り、統一感のあるまちなみの維持向上に努める。資材置場、敷地内に建築物のない駐車場の設置及び地盤面の変更等による住環境の悪化を防止し、未利用地の適切な維持管理に努める。
また、横浜市道大場町第130号、大場町第131号及び荏田北部第373号で指定する道路の区域(以下、「レンガ通り」という。)沿いの個性のあるまちなみの維持向上を図る。
A地区 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の部分とする。
B地区 第一種住居地域の部分とする。
建築物等の整備の方針 良好な住環境の維持向上を図るため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
緑化の方針 敷地内の積極的な緑化を図り、緑豊かなまちを育てる。
・計画書(続き)
c-071 地区整備計画









地区の区分 名称 A地区 B地区
面積 約12.2ha 約0.5ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。ただし、この項の規定の施行の際、現に存する保育所の用途に供する建築物の敷地において、保育所の用途に供する建築物を建築する場合はこの限りでない。
  1. 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
  2. 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
  3. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令第130条の3第1項第1号、第6号及び第7号に規定するもの
  4. 前各号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  2. 公衆浴場
  3. ホテル又は旅館
  4. 自動車車庫(建築物に附属するもので、建築基準法施行令第130条の7の2第3号に規定するものを除く。)
  5. 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)
  6. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の用に供する貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
建築物の容積率の最高限度 10分の8 10分の20
建築物の建ぺい率の最高限度 10分の4 10分の6
建築物の敷地面積の最低限度 200m2 200m2
ただし、次に該当する土地についてはこの限りではない。
この項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
ただし、次のいずれかに該当する土地についてはこの限りではない。
  1. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法第130条の4に規定する公益上必要なもの
  2. この項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示すレンガ通り沿いの壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とする。
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1m以上とする。
前3号の規定にかかわらず、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1)
外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
(2)
物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、かつ、次のアからウに掲げる全ての条件に該当するもの

軒の高さが2.3m以下で、かつ、   床面積の合計が5m 2以内であるも

外壁又はこれに代わる柱の面が、 計画図に示す壁面の位置の制限を超えないもの

外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が、1m以上のもの


(3)
自動車車庫(外壁又はこれに代わる柱の面が、計画図に示す壁面の位置の制限を超えないものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの
(4)
自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、壁を有しないもの
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とする。
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1m以上とする。
前2号の規定にかかわらず、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)
外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
(2)
物置その他これに類する用途(自動車車庫を除き、かつ、外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が、1m以上のものに限る。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの
(3)
自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの
(4)
自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、壁を有しないもの
建築物の高さの最高限度
建築物の高さは、8.5mを超えてはならない。ただし、この項の規定の施行の際、現に存する保育所の用途に供する建築物の敷地において、保育所の用途に供する建築物を建築する場合は、高さ10mを超えてはならない。
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
建築物の高さは、20mを超えてはならない。
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限
建築物の形態及び意匠は、周辺のまちなみとの調和を図るものとする。
建築物の屋根は勾配屋根を有するものとする。
建築物の屋根及び外壁は、刺激的な色彩を用いないものとする。
屋外広告物及び看板の意匠は、周辺のまちなみとの調和を図るものとする。
建築物の形態及び意匠は、周辺のまちなみとの調和を図るものとする。
建築物の屋根及び外壁は、刺激的な色彩を用いないものとする。
屋外広告物及び看板の意匠は、周辺のまちなみとの調和を図るものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。

「青葉荏田北二丁目地区地区計画区域は、地元住民の方々による「荏田北二丁目まちづくり協定(地域まちづくりルール)」も併せて定められています。
詳しくは、次のページをご覧ください。(外部サイトの内容及び団体について横浜市はいかなる責任も負わないものとします。)
荏田北二丁目まちづくり協定
荏田北二丁目自治会 住環境委員会(地元自治会作成)(外部サイト)

このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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