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C-071:青葉荏田北二丁目地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)
最終更新日 2024年7月3日
計画図(地区の区分・壁面位置の制限)
凡例
名称 | 青葉荏田北二丁目地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市青葉区荏田北二丁目 | |
面積 | 約12.7ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は横浜市青葉区のほぼ中央部、東急田園都市線江田駅の西約800m、市が尾駅の北東約500mに位置する低層住宅を主体とした住宅地である。 本地区計画は、田園都市構想にもとづいて計画的に建設されたまちなみとアメニティを継承し、美しく調和のとれた住環境の維持向上を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するために地区を2つに区分し、それぞれの地区において住宅を主体とした土地利用を図り、統一感のあるまちなみの維持向上に努める。資材置場、敷地内に建築物のない駐車場の設置及び地盤面の変更等による住環境の悪化を防止し、未利用地の適切な維持管理に努める。 また、横浜市道大場町第130号、大場町第131号及び荏田北部第373号で指定する道路の区域(以下、「レンガ通り」という。)沿いの個性のあるまちなみの維持向上を図る。 A地区 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の部分とする。 B地区 第一種住居地域の部分とする。 |
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建築物等の整備の方針 | 良好な住環境の維持向上を図るため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 | |
緑化の方針 | 敷地内の積極的な緑化を図り、緑豊かなまちを育てる。 |
c-071 地区整備計画 | ||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 |
面積 | 約12.2ha | 約0.5ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。ただし、この項の規定の施行の際、現に存する保育所の用途に供する建築物の敷地において、保育所の用途に供する建築物を建築する場合はこの限りでない。
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次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の8 | 10分の20 | ||
建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | 10分の6 | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2 | 200m2 | ||
ただし、次に該当する土地についてはこの限りではない。 この項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの |
ただし、次のいずれかに該当する土地についてはこの限りではない。
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壁面の位置の制限 |
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。 | - |
「青葉荏田北二丁目地区地区計画区域は、地元住民の方々による「荏田北二丁目まちづくり協定(地域まちづくりルール)」も併せて定められています。
詳しくは、次のページをご覧ください。(外部サイトの内容及び団体について横浜市はいかなる責任も負わないものとします。)
荏田北二丁目まちづくり協定
荏田北二丁目自治会 住環境委員会(地元自治会作成)(外部サイト)
このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
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メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp
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