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S-008:たまプラーザ駅北地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)

最終更新日 2022年6月6日

地区の区分
計画図(地区の区分)

主要な公共施設・地区施設
計画図(主要な公共施設・地区施設)

・計画書
名称 たまプラーザ駅北地区地区計画
位置 青葉区美しが丘一丁目及び二丁目地内
面積 約2.8ha
地区計画の目標 本地区は、東急田園都市線たまプラーザ駅の北約200mに位置している。本地区及びその周辺は、昭和40年代の土地区画整理事業により開発された住宅団地であり、住民の高齢化や若い世代の減少など人口構成が変化しつつあり、さらに、老朽化した団地等が建替えの時期を迎えている。
たまプラーザ駅周辺は、横浜市都市計画マスタープラン全体構想の「駅勢圏が大きい郊外部の生活拠点」に位置付けられている。目指すべき都市構造として、郊外部の鉄道駅を中心として、郊外住宅地の都市基盤や地域交通、地形の状況など、地域特性に応じた圏域を形成し、そのうえで、鉄道駅周辺において、圏域の人口規模や人口構成等に応じた機能集積と基盤整備を図り、個性ある生活拠点を形成するとしている。
横浜市環境未来都市計画においては、「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」として、住み慣れた身近な地域で、誰もが安心して暮らし続けられるように、生活圏の拠点となる駅周辺等に、周辺住民の生活を支えるために必要な機能を集積し、郊外の住宅地の住環境を維持し拠点駅との交通を確保するなど、市民生活を支えるコンパクトな住宅地の形成を進めるとしている。そのモデル地区の一つとして本地区を含むたまプラーザ駅北側地区を位置付け、産学官民の連携・協働により、超高齢化や環境に配慮した、持続可能な住宅地への再生を進めている。
本地区計画では、老朽化した団地等の建替えの機会を捉え、安全で快適な歩行者空間のネットワークの形成を図りつつ、地域利便施設の誘致により核となるまちの拠点を整備し、住み替えの促進と質の高い住宅の供給を行うとともに、緑豊かで良好な居住環境を維持・再生することを目標とする。

















土地利用に関する基本方針 本地区を2区分し、土地利用に関する基本方針を次のように定める。
A地区
  1. 地域利便施設として、保育・子育て支援機能、身近な就労機能、多世代コミュニティ交流機能及び日常生活を支える利便機能を誘導し、多様な機能の連携による相乗効果の創出を図る。
  2. 地域利便施設を市道美しが丘155号線(以下、「ユリノキ通り」という。)又は歩行者用通路・貫通広場に面した低層部に配置することで、周辺市街地と連続したにぎわいの創出、地域交流の促進及びコミュニティの育成を図る。
  3. 居住機能として、多世代の多様な住まい方に対応できる住宅を整備するとともに、周辺の郊外住宅地からの住み替えの促進を図る。

B地区


周辺の都市環境に配慮した住宅等の立地を図り、地域利便施設を誘導する。

公共施設等の整備の方針
  1. 地域の主要な歩行者動線である市道美しが丘154号線(以下、「歩行者専用道路」という。)と周辺地区を連携する歩行者用通路及び貫通広場等を整備することで、地域の歩行者空間のネットワークを強化するとともに、地域住民のための交流空間の整備を図る。また、地域住民間の交流を促す仕掛けを積極的に導入する。
  2. 貫通広場は、災害時において地域の避難場所としての機能を備えた広場とする。
  3. ユリノキ通り沿道には、商店街と連携したにぎわいを創出するため、広場を整備し、地域住民間の交流を促す仕掛けを積極的に導入する。
  4. A地区の北・東・南側の外周道路沿いには歩道状空地を設け、ゆとりある歩行者空間の形成を図る。
  5. A地区の外周部には、緑地を適正に配置する。
建築物等の整備の方針
  1. 駅至近の立地特性を生かし、土地を高度利用するとともに、地区周辺への圧迫感の低減を図ることで、周辺市街地との調和のとれた魅力ある街並みを形成する。
  2. 人々が気軽に利用できる交流空間等の計画を行うなど、コミュニティの形成に配慮する。
  3. A地区の建築物は、省エネルギー、創エネルギー等の取組により、環境に配慮した建築物とする。また、A地区内の住宅はCASBEE横浜ランクA以上の評価とする性能を持たせるとともに、エネルギーマネジメントを実施する。
  4. A地区に地域住民が活用できる防災備蓄庫を整備する。
  5. A地区については、良好な居住環境とにぎわいが共存できるよう、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の容積率の最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、垣又はさくの構造の制限及び建築物の緑化率の最低限度について定める。
緑化の方針
  1. 本地区周辺の量感のある並木と一体となった、緑豊かで潤いのある居住環境を形成するため、積極的な緑化を推進する。
  2. 建築物と緑の調和を図るとともに、地域住民の交流空間などに効果的な緑を配置する。
  3. 年間を通じて良好な景観を創出するため、樹木の花や葉、樹形に配慮する。
  4. 貫通広場の入口等の人の視線が集中する場所には、景観木を配置する。
  5. 緑地には常緑カシ類等の高木を用い、それらと調和する落葉樹を適宜加え、連続的に配置する。
再開発等促進区面積 約2.8ha
主要な公共施設の配置及び規模

歩行者用通路:幅員6.0m、延長約60m

貫通広場:面積約700㎡

・計画書(続き)
s-008地区整備計画
地区施設の配置及び規模 歩道状空地 幅員2.0m、延長約240m
広場 面積約450㎡
緑地 面積約1,000㎡









地区の区分 名称 A地区
面積 約1.3ha
建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. ホテル又は旅館
  2. 自動車教習所
  3. 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
  4. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  5. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  6. 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これらに類する政令で定めるもの
  7. 倉庫業を営む倉庫
  8. 店舗、飲食店、展示場、遊技場、その他これらに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の8の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万m2を超えるもの
  9. カラオケボックスその他これに類するもの
  10. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
  11. 建築基準法施行令第130条の7に規定する規模の畜舎
建築物の容積率の最高限度 10分の25
建築物の容積率の最低限度 住居の用に供するもの以外の用途に供する建築物又は住居の用に供するもの以外の用途に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供するもの以外の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の2とする。
建築物の建ぺい率の最高限度 10分の5
建築物の敷地面積の最低限度

2,000㎡

ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、3m以上とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは、31mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態意匠の制限

建築物等の形態意匠は、本地区計画の区域全体及び周辺の景観と調和のとれたものとするため、次に掲げる事項に適合するものとする。

  1. 建築物の壁面による圧迫感や長大感を軽減するため、高さ20mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること。また、住宅は意匠上の工夫や色彩等によって壁面の分節化を行う。
  2. 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲むなど乱雑な外観とならないようにすること。
  3. 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲むなど乱雑な外観とならないようにすること。
  4. 高さが20mを超える建築物の部分の色彩は、マンセル表色系で、次に掲げるものを基調とする。ただし、太陽光発電設備若しくは太陽熱利用設備又はガラス面の部分を除く。

ア.有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(10R~5Y)で明度6以上かつ彩度3以下のもの

イ.無彩色で明度6以上のもの

  1. 高さが20m以下の建築物の部分の色彩は、マンセル表色系で、次に掲げるものを基調とする。ただし、太陽光発電設備若しくは太陽熱利用設備又はガラス面の部分を除く。

ア.有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(10R~5Y)で明度3以上かつ彩度4以下のもの
イ.有彩色のうち前号に掲げる色相以外で明度6以上かつ彩度1以下のもの
ウ.無彩色で明度が3以上のもの


屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。

  1. 屋外広告物は、地区内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の名称を表示するものに限り設置することができる。
  2. 屋外広告物は、建築物の高さ8.5mを超える部分には設けないこと。
  3. 壁面看板は、表示面積を一基あたり6m2以内とし、設置する外面から突出しないこと。
  4. そで看板は、表示面積を一基あたり4m2以内とし、建築物から当該広告物等の先端までの水平距離は2m以下とすること。
  5. 広告塔及び広告板は、設置面からの高さを4m以下、一基あたりの表示部分の最大の鉛直投影面積を6m2以内とすること。
  6. 屋上看板は設置しないこと。
  7. 屋外広告物の照明は、本地区計画の区域内及び周辺の住環境を阻害しないよう、過剰なものを避け、光源を点滅させるものは設置しないこと。
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する美観を損ねる恐れのないものとする。
建築物の緑化率の最低限度 100分の15

≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・B地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。

◆A地区の「建築物等の形態又は意匠の制限」は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要になる場合があります。
◆A地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。

このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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