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青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
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メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp
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最終更新日 2022年6月6日
計画図(地区の区分)
計画図(主要な公共施設・地区施設)
名称 | たまプラーザ駅北地区地区計画 | |
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位置 | 青葉区美しが丘一丁目及び二丁目地内 | |
面積 | 約2.8ha | |
地区計画の目標 | 本地区は、東急田園都市線たまプラーザ駅の北約200mに位置している。本地区及びその周辺は、昭和40年代の土地区画整理事業により開発された住宅団地であり、住民の高齢化や若い世代の減少など人口構成が変化しつつあり、さらに、老朽化した団地等が建替えの時期を迎えている。 たまプラーザ駅周辺は、横浜市都市計画マスタープラン全体構想の「駅勢圏が大きい郊外部の生活拠点」に位置付けられている。目指すべき都市構造として、郊外部の鉄道駅を中心として、郊外住宅地の都市基盤や地域交通、地形の状況など、地域特性に応じた圏域を形成し、そのうえで、鉄道駅周辺において、圏域の人口規模や人口構成等に応じた機能集積と基盤整備を図り、個性ある生活拠点を形成するとしている。 横浜市環境未来都市計画においては、「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」として、住み慣れた身近な地域で、誰もが安心して暮らし続けられるように、生活圏の拠点となる駅周辺等に、周辺住民の生活を支えるために必要な機能を集積し、郊外の住宅地の住環境を維持し拠点駅との交通を確保するなど、市民生活を支えるコンパクトな住宅地の形成を進めるとしている。そのモデル地区の一つとして本地区を含むたまプラーザ駅北側地区を位置付け、産学官民の連携・協働により、超高齢化や環境に配慮した、持続可能な住宅地への再生を進めている。 本地区計画では、老朽化した団地等の建替えの機会を捉え、安全で快適な歩行者空間のネットワークの形成を図りつつ、地域利便施設の誘致により核となるまちの拠点を整備し、住み替えの促進と質の高い住宅の供給を行うとともに、緑豊かで良好な居住環境を維持・再生することを目標とする。 |
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区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
土地利用に関する基本方針 | 本地区を2区分し、土地利用に関する基本方針を次のように定める。 A地区
B地区 周辺の都市環境に配慮した住宅等の立地を図り、地域利便施設を誘導する。 |
公共施設等の整備の方針 |
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建築物等の整備の方針 |
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緑化の方針 |
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再開発等促進区面積 | 約2.8ha | |
主要な公共施設の配置及び規模 | 歩行者用通路:幅員6.0m、延長約60m |
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貫通広場:面積約700㎡ |
s-008地区整備計画 | |||
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地区施設の配置及び規模 | 歩道状空地 | 幅員2.0m、延長約240m | |
広場 | 面積約450㎡ | ||
緑地 | 面積約1,000㎡ | ||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 |
面積 | 約1.3ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の25 | ||
建築物の容積率の最低限度 | 住居の用に供するもの以外の用途に供する建築物又は住居の用に供するもの以外の用途に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供するもの以外の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の2とする。 | ||
建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 2,000㎡ ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、3m以上とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。 | ||
建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態意匠の制限 | 建築物等の形態意匠は、本地区計画の区域全体及び周辺の景観と調和のとれたものとするため、次に掲げる事項に適合するものとする。
ア.有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(10R~5Y)で明度6以上かつ彩度3以下のもの イ.無彩色で明度6以上のもの
ア.有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(10R~5Y)で明度3以上かつ彩度4以下のもの 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。
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垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する美観を損ねる恐れのないものとする。 | ||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の15 |
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・B地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
◆A地区の「建築物等の形態又は意匠の制限」は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要になる場合があります。
◆A地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
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