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C-018:緑奈良地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センターまでお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)
最終更新日 2023年1月10日
計画図(地区の区分)
計画図(壁面位置の制限・地区施設等)
名称 |
緑奈良地区地区計画 | |
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位置 |
横浜市青葉区奈良町地内 | |
面積 |
約87.3ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,住宅・都市整備公団の施行する奈良土地区画整理事業の施行区域であり,よこはま21世紀プラン「緑区計画」による「文化緑園圏構想」の具体化を図るべく,「緑豊かな,文化の香り高い,ふれあいと活力のある複合機能都市」の形成を目指している。 本地区計画は,上記の街づくりの理念を継承し,次に掲げる土地利用,地区施設の整備及び建築物等の整備の方針のもとに,個性豊かな街並みと良好な住環境を誘導し保全することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区を6区分し,それぞれの方針により土地利用を誘導する。 (A地区)低層住宅を主体とした住宅地の形成を図る。 (B地区)幹線道路の沿道について,賑わいと居住者の生活利便の向上に寄与し,生活に付加価値をもたらす店舗や中層住宅等を主体とした住宅地の形成を図る。 (C-1地区,C-2地区)景観等に配慮し,中層住宅及び高層住宅等をバランスよく配置する。なお,幹線道路の沿道については,賑わいと居住者の生活利便の向上に寄与し,生活に付加価値をもたらす店舗等を含む住宅地の形成を図る。 (D地区)周辺住宅地の環境に配慮しながら,公益的施設等の立地を図る。 (E地区)こどもの国駅(こどもの国線)駅前に商業施設地区を設け,商業環境の形成を図るとともに,居住者のコミュニティ活動の拠点とする。なお,地区内に適正な規模の駐車場を設けることとし,都市計画道路の西側に特に重点的に設置する。 |
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地区施設の整備の方針 | 補助幹線道路を都市計画道路に接続させ,道路ネットワークを形成するとともに,こどもの国駅駅前に広場を設け,居住者の安全性,利便性を確保する。 また,歩行者専用道路を駅,商業施設,地区公園等の主要施設を連絡しながら地区を縦貫する形で配置するとともに,商業施設地区に公共用歩廊を配置して居住者の安全性,利便性を確保する。 |
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建築物等の整備の方針 | 建築物等の整備の方針を,各地区特性に応じ次のように定める。なお,商業,公益的施設等にあっては,適正な規模の駐車場を,共同住宅等にあっては,住戸数に見合う駐車場を設けることとする。 また,建築物等の形態又は意匠は,周囲の景観に調和したものとする。 (A地区) 低層住宅を主体とした良好な居住環境を形成するため,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度及び垣又はさくの構造の制限について定める。 (B地区) 店舗や店舗併用住宅及び中層住宅等を主体とした住宅地の形成を図るため,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 (C-1地区・C-2地区) 周辺住宅地の環境及び景観等に配慮した中高層住宅等を形成するため,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 (D地区) 周辺住宅地の環境に配慮した公益的施設等の立地を誘導するため,建築物の用途の制限,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 (E地区) 地区内及び周辺地域居住者の日常生活に対応できる商業サービス施設の形成を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 |
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樹林地の保全に関する方針 | C-1地区,D地区の樹林地については保全に努める。 |
c-018地区整備計画(1) | ||||||||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員16m | 延長約250m | 計画図表示のとおり | ||||||
幅員12m | 延長約900m | |||||||||
歩行者専用道路 | 幅員4~10m | 延長約1,600m | ||||||||
公共用歩廊 | 幅員3~6m | 延長約300m | ||||||||
広場 | 約3,000m2 | |||||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区 の 区分 |
名称 | A地区 | B地区 | C-1地区 | C-2地区 | D地区 | E地区 | ||
面積 | 約48.0ha | 約11.5ha | 約14.0ha | 約5.2ha | 約5.3ha | 約3.3ha | ||||
建築物の用途の制限 | ________ |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 (1)ボーリング場 (2)マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの (3)自動車教習所 (4)畜舎 |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 (1)工場(店舗に附属するものを除く。) (2)自動車教習所 (3)畜舎 (4)倉庫業を営む倉庫 (5)一戸建専用住宅 (6)地階又は1階部分を住居の用に供するもの(住居に附属するホール,階段,エレベーター,廊下,自動車車庫等の施設を除く。) |
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 10分の8 | ________ |
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 10分の4。 ただし,街区の角等にある敷地内の建築物で建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第3項第2号に該当するものは,10分の5とする。 |
____ |
10分の4 | 10分の5 | ____ |
c-018地区整備計画(2) | ||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | A地区 | B地区 | C-1地区,C-2地区 | D地区 | E地区 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は,150m2以上とする。 | 建築物の敷地面積は,1,000m2以上とする。 | 建築物の敷地面積は,200m2以上とする。 | |||
ただし,次の各号の一に該当するものについては,この限りでない。 (1)公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 (2)図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地 (3)告示日において現に建築物の敷地として使用されている土地で,適合しないもの (4)土地区画整理事業により換地された土地で,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1.2m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。 (1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの (2)物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5m2以内であるもの (3)自動車車庫で,軒の高が2.3m以下であるもの |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は3m以上とし,隣地境界線までの距離は1m以上とする。 また,地盤面からの高さが20mを超える建築物の部分から道路境界線までの距離は,5m以上とする。 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に表示する壁面線を越えて建築しては,ならない。ただし,前面道路の路面の中心からの高さが3mを超える建築物の部分及び公共用歩廊に昇降する部分は,この限りでない。 | |||
建築物の高さの最高限度 | (1)建築物の高さは,10mを超えてはならない。 (2)軒の高さが7m以下の建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 (3)軒の高さが7mを超える建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。 (4)前各号の規定は,小学校又は消防出張所の用途に供する建築物には適用しない。 |
(1)建築物の高さは,15mを超えてはならない。 (2)建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。 |
(1)建築物の高さは,45mを超えてはならない。 (2)前面道路又は隣地境界線を隔てて真北方向にA地区が接する敷地においては,建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。 (3)前号に該当しない敷地においては,建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。 |
(1)建築物の高さは,20mを超えてはならない。 (2)建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。 |
(1)建築物の高さは,20mを超えてはならない。 (2)建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 |
c-018地区整備計画(3) | |||||||
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建 築 |
地区の区分 | A地区 | B地区 | C-1地区 | C-2地区 | D地区 | E地区 |
建築物等の形態又は意匠の制限 | ____ |
建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩,大きさ及び形状は,周囲の景観と調和したものとする。 | |||||
垣又はさくの構造の制限 | 生け垣,フェンスその他の開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものは,この限りでない。 | ||||||
土 地 |
樹林地の保全に関する事項 | ____ |
計画図に表示する樹林地の区域内においては,木竹を伐採してはならない。ただし,次に掲げる行為については,この限りでない。 (1)除伐,間伐,整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 (2)枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 (3)自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 (4)仮植した木竹の伐採 (5)測量,実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 (6)あずまやその他これに類する建築物の建築又は工作物の築造に支障となる木竹の伐採 |
____ |
計画図に表示する樹林地の区域内においては,木竹を伐採してはならない。ただし,次に掲げる行為については,この限りでない。 (1)除伐,間伐,整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 (2)枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 (3)自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 (4)仮植した木竹の伐採 (5)測量,実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 (6)あずまやその他これに類する建築物の建築又は工作物の築造に支障となる木竹の伐採 |
____ |
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・A地区は、地区整備計画の全項目が建築基準法に基づき地区計画条例で制限として定められているため、建築確認申請を行う行為については、届出は不要です。
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