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青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
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最終更新日 2023年1月10日
計画図(地区の区分)
凡例
計画図(壁面位置の制限・地区施設)
凡例
参考図(道路の路線名称)
凡例
名称 | たまプラーザ駅周辺地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市青葉区美しが丘一丁目、美しが丘二丁目、美しが丘五丁目、新石川二丁目及び新石川三丁目 | |
面積 | 約12.4ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は東急田園都市線たまプラーザ駅を中心に南北に広がる区域で、昭和30年代から50年代にかけて土地区画整理事業により開発された市街地である。また、地域拠点に位置づけられており、今後土地の高度利用や商業、業務、文化機能の充実が見込まれる地区である。 本地区計画は、駅周辺地域の利便性の向上と良好な市街地環境の形成を図るとともに、地域拠点としてふさわしい機能を誘導するため、必要な都市基盤の整備と、商業、業務、文化等の都市機能の導入を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するため、地区を7区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。
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地区施設の整備の方針 | 交通結節点として交通広場を整備する。 既存の道路網の機能を強化し、歩行者空間のネットワークを形成するため、道路を整備する。 快適な歩行者空間を確保するため、歩道状空地、広場の整備を図る。 |
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建築物等の整備の方針 |
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緑化の方針 | 緑豊かな街並みを形成するため、敷地内及び公共空間での緑化を図る。 |
c-056 地区整備計画 | |||||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員 18m 延長 約140m 幅員 15m 延長 約420m 幅員 14.5m 延長 約220m 幅員 12m 延長 約620m |
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歩行者用通路 | 幅員 6m 延長 約50m 幅員 3m 延長 約70m |
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歩道状空地 | 幅員 2m 延長 約490m 幅員 1m 延長 約1,360m |
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交通広場 | 面積 約6,000m2 (北口) 面積 約4,000m2 (南口) |
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広場 | 面積 約1,000m2 | ||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | ||||
細分 | A-1地区 | A-2地区 | A-3地区 | A-4地区 | |||
面積 | 約2.5ha | 約0.9ha | 約1.3ha | 約1.8ha | |||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の容積率の最高限度 | - | - | 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の15とする。 | ||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000m2 | ||||||
ただし、次のいずれかに該当する土地についてはこの限りではない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。 | ||||||
垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。 |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | B地区 | C地区 | |
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細分 | B-1地区 | B-2地区 | C地区 | ||
面積 | 約1.0ha | 約1.1ha | 約3.8ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、都市計画法第20条第1項の規定により本地区計画が告示された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、路地状部分のみによって市道新石川第82号線に接し、その敷地の路地状部分の幅員が5m以下であるもののみを建築物の敷地として使用する場合においては、第1号を適用しない。
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建築物の容積率の最高限度 | 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。 | 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の15とする。 | |||
建築物の敷地面積の最低限度 | 300m2 | 200m2 | |||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りではない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。 | ||||
垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。 |
※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
たまプラーザ駅周辺地区は街づくり協議地区にも指定されています
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