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C-056:たまプラーザ駅周辺地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)

最終更新日 2023年1月10日

・計画書
名称 たまプラーザ駅周辺地区地区計画
位置 横浜市青葉区美しが丘一丁目、美しが丘二丁目、美しが丘五丁目、新石川二丁目及び新石川三丁目
面積 約12.4ha














地区計画の目標 本地区は東急田園都市線たまプラーザ駅を中心に南北に広がる区域で、昭和30年代から50年代にかけて土地区画整理事業により開発された市街地である。また、地域拠点に位置づけられており、今後土地の高度利用や商業、業務、文化機能の充実が見込まれる地区である。
本地区計画は、駅周辺地域の利便性の向上と良好な市街地環境の形成を図るとともに、地域拠点としてふさわしい機能を誘導するため、必要な都市基盤の整備と、商業、業務、文化等の都市機能の導入を図ることを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため、地区を7区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。
1 A-1地区、A-2地区、A-3地区、A-4地区
駅前広場に面したA-1、A-2地区においては、地域拠点の核となる商業、業務及び文化機能等の集積を図る。また、A-3、A-4地区については、A-1、A-2地区を補完し、商業、業務及び文化機能等に併せて都市型住宅の立地を図る。
2 B-1地区、B-2地区
駅の南口から南へ延びる市道新石川第84号線を中心とした賑わいのある商業空間の形成を図り、併せて都市型住宅及び駐車場の立地を図る。
3 C地区
都市型住宅の立地と、周辺環境に調和した商業施設の立地を図る。
地区施設の整備の方針 交通結節点として交通広場を整備する。
既存の道路網の機能を強化し、歩行者空間のネットワークを形成するため、道路を整備する。
快適な歩行者空間を確保するため、歩道状空地、広場の整備を図る。
建築物等の整備の方針
1 A-1地区、A-2地区
地域拠点の駅前にふさわしい商業、業務及び文化施設等の立地を誘導し、高度利用を促進するため、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
2 A-3地区、A-4地区、B-1地区、B-2地区、C地区
商業、業務及び文化施設等並びに都市型住宅の立地を図り、周辺環境との調和を保つため、建築物の用途の制限、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
緑化の方針 緑豊かな街並みを形成するため、敷地内及び公共空間での緑化を図る。
・計画書(続き)
c-056 地区整備計画
地区施設の配置及び規模 道路 幅員 18m 延長 約140m
幅員 15m 延長 約420m
幅員 14.5m 延長 約220m
幅員 12m 延長 約620m
歩行者用通路 幅員 6m 延長 約50m
幅員 3m 延長 約70m
歩道状空地 幅員 2m 延長 約490m
幅員 1m 延長 約1,360m
交通広場 面積 約6,000m2 (北口)
面積 約4,000m2 (南口)
広場 面積 約1,000m2









地区の区分 名称 A地区
細分 A-1地区 A-2地区 A-3地区 A-4地区
面積 約2.5ha 約0.9ha 約1.3ha 約1.8ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(と)項第2号及び第3号に掲げる工場
  4. 倉庫業を営む倉庫
  5. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  6. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号)第130条の9の3※に定めるもの
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. 建築基準法別表第二(と)項第2号及び第3号に掲げる工場
  4. 倉庫業を営む倉庫
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
  2. 建築基準法別表第二(と)項第2号及び第3号に掲げる工場
  3. 倉庫業を営む倉庫
建築物の容積率の最高限度 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の15とする。
建築物の敷地面積の最低限度 1,000m2
ただし、次のいずれかに該当する土地についてはこの限りではない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
  3. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 公共用歩廊
  2. 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。
・計画書(続き)









地区の区分 名称 B地区 C地区
細分 B-1地区 B-2地区 C地区
面積 約1.0ha 約1.1ha 約3.8ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 市道新石川第82号線又は市道新石川第84号線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
  2. 建築基準法別表第二(に)項第2号に掲げる工場
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ただし、市道新石川第82号線又は市道新石川第84号線に接する敷地を除く。)
  4. 倉庫業を営む倉庫
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 市道新石川第82号線又は市道新石川第84号線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
  2. 建築基準法別表第二(に)項第2号に掲げる工場
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ただし、市道新石川第82号線又は市道新石川第84号線に接する敷地を除く。)
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
ただし、都市計画法第20条第1項の規定により本地区計画が告示された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、路地状部分のみによって市道新石川第82号線に接し、その敷地の路地状部分の幅員が5m以下であるもののみを建築物の敷地として使用する場合においては、第1号を適用しない。
  1. 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除き、市道新石川第82号線に敷地が接するものに限る。)
  2. 建築基準法別表第二(に)項第2号に掲げる工場
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(市道新石川第82号線に敷地が接するものを除く。)
建築物の容積率の最高限度 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の15とする。
建築物の敷地面積の最低限度 300m2 200m2
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りではない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
  3. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの(市道新石川第126号線、市道新石川第135号線、市道新石川第134号線又は市道新石川第35号線に面するものに限る)
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの(市道新石川第126号線、市道新石川第135号線、市道新石川第134号線又は市道新石川第35号線に面するものに限る。)
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの(市道新石川第126号線、市道新石川第135号線、市道新石川第134号線又は市道新石川第35号線に面するものに限る。)
  4. 公共用歩廊
  5. 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。

たまプラーザ駅周辺地区は街づくり協議地区にも指定されています

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青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

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ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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