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C-107:恩田駅南地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)

最終更新日 2021年11月1日

地区の区分
計画図(地区の区分)

地区施設
計画図(地区施設)

・計画書
名称 恩田駅南地区地区計画
位置 横浜市青葉区あかね台一丁目及び恩田町地内
面積 約5.8ha














地区計画の目標

本地区は、青葉区の西部、こどもの国線恩田駅に近接しており、地区内には車両工場が立地している。敷地の北東側には奈良川に沿って河川管理用通路及び親水広場が整備され、南側を中心に水田、北側には樹林地が広がり、南西側は住宅地に面している。
地区内に立地する車両工場は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令に基づく車両の重要部検査・全般検査等を行う工場であり、神奈川東部方面線の整備等に伴う検査車両の増加に対応するため、また、都市基盤施設である公共交通機関の安全性の確保及び災害時の早期復旧を主とした事業計画の実現による防災性の向上等を図るため、機能強化を行う必要がある。
横浜市都市計画マスタープラン青葉区プランにおいて、恩田駅周辺は、生活拠点として位置付けられており、住民の身近な生活の利便性を向上させるため、周辺環境に配慮しながら、必要な機能の誘導を図ることが求められている。

本地区計画は、地区内に立地する車両工場において、公共交通機関の安全性の確保や防災性の向上に資する機能強化を図るとともに、これらの機能強化を契機に、近隣の住宅地や親水広場など周辺環境との調和を図りながら、周辺の生活利便性向上のための公益施設等の立地を図ることを目標とする。
土地利用の方針

地区計画の目標を実現するため、2地区に区分し、それぞれの土地利用の方針を次のように定める。A地区については、親水広場との調和を図りながら車両工場を主体とした土地利用を進めるとともに、奈良川の対岸からの安全な歩行者動線を確保した上で、周辺の生活利便性向上のための公益施設等の立地を図る。B地区については周辺住宅地等に配慮しながら車両工場の立地を図る。

地区施設の整備の方針

より快適な歩行者空間を確保するために、区域の南側の歩道沿いに歩道状空地を整備する。

区域の北東側に、河川及び親水広場と調和した緑地1を配置する。また、区域の南西側の既存樹木を保全しながら、近隣の住宅地と調和したまとまりのある緑地2を配置する。
建築物等の整備の方針

建築物等の整備の方針を、各地区の特性に応じ次のように定める。
1 A地区
車両工場の立地及び周辺の生活利便性の向上を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度について定める。
1 B地区
車両工場の立地を図るとともに、周辺住宅地等に配慮するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度について定める。

緑化の方針 河川や親水広場、近隣住宅地など周辺環境との調和を図り、既存樹木を保全しながら緑化を推進する。
・計画書(続き)
c-107 地区整備計画
地区施設の配置及び規模 歩道上空地 幅員 1.0m 延長 約170m
緑地1 面積 約1,740m²
緑地2 面積 約790m²









地区の区分 名称 A地区 B地区
面積 約4.4ha 約1.4ha
建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿で床面積の合計が4,000m²を超えるもの
3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000m²を超えるもの
4 ホテル又は旅館
5 ボ-リング場、スケ-ト場、水泳場その他これらに類するもの
6 カラオケボックスその他これに類するもの
7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
8 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の9の2に規定するもの
9 キャバレー、料理店その他これらに類するもの
10 自動車教習所
11 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
12 倉庫業を営む倉庫
13 床面積の合計が15m²を超える畜舎
14 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(と)項第3号(1の2)、(2の2)から(4)まで、(4の3)から(8)まで、(10)、(12)、(13)、(15)及び(16)並びに(り)項第3号(1)、(4)、(5)及び(7)から(20)までに掲げる工場
15 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿で床面積の合計が2,000m²を超えるもの
3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150m²を超えるもの
4 ホテル又は旅館
5 ボ-リング場、スケ-ト場、水泳場その他これらに類するもの
6 カラオケボックスその他これに類するもの
7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
8 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これらに類する令第130条の9の2に規定するもの
9 キャバレー、料理店その他これらに類するもの
10 自動車教習所
11 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
12 倉庫業を営む倉庫
13 床面積の合計が15m²を超える畜舎
14 法別表第2(と)項第3号(1の2)、(2の2)から(4)まで、(4の3)から(8)まで、(10)、(12)、(13)、(15)及び(16)並びに(り)項第3号(1)、(4)、(5)及び(7)から(20)までに掲げる工場
15 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度 500m2
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1.5m以上とする。
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは、20mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
  1. 建築物の高さは、15mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区周辺の景観に配慮したものとする。
建築物の緑化率の最低限度 100分の15

◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。

このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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ページID:948-101-545

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