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C-086:青葉鴨志田地区
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)
最終更新日 2025年3月25日
計画図(地区の区分)
計画図(地区施設・土地利用の制限)
名称 | 青葉鴨志田地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市青葉区鴨志田町、すみよし台及び若草台 | |
面積 | 約21.5ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、青葉区の西部、東急田園都市線青葉台駅の北西約2kmに位置しており、緑に囲まれた研究施設が立地している。 本地区計画は、周辺住宅地等に配慮した土地利用を図るとともに、緑豊かな研究環境を維持・保全することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するため4 地区に区分し、A地区・B地区・C地区については、研究施設を主体とした土地利用を進める。D地区については、既存の樹林地・緑地を保全し緑豊かな研究環境を創出する。 | |
地区施設の整備の方針 | 南側の道路境界等において、住宅地との緩衝帯とするため緑地を配置する。また、降雨時の遊水機能を確保するため、遊水池の保全を図る。さらに、オープンスペースを確保するため、運動広場を配置する。 | |
建築物等の整備の方針 | 建築物等の整備の方針を、各地区特性に応じ次のように定める。
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樹林地、草地等の保全に関する方針 | D地区の樹林地、草地等については、保全に努める。 |
c-086 地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 緑地 | 面積 約 300平方メートル 面積 約 300平方メートル 面積 約 400平方メートル 面積 約 400平方メートル 面積 約 700平方メートル 面積 約 900平方メートル 面積 約 500平方メートル |
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遊水池 | 面積 約 5,900平方メートル 面積 約 2,300平方メートル |
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運動広場 | 面積 約15,500平方メートル | |||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 |
面積 | 約1.4ha | 約9.9ha | 約2.8ha | 約7.4ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の13 | 10分の5 | ||||
建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | 10分の3 | ||||
壁面の位置の制限 | ―― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は10m以上とする。 | ―― | |||
建築物の高さの最高限度 | 31m | 20m | 10m | |||
建築物等の形態意匠の制限 |
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建築物の緑化率の最低限度 | 100分の15 | ―― | ||||
土 地 の 利 用 に 関 す る 事 項 |
樹林地、草地等の保全に関する事項 | ―― | 計画図に表示する樹林地、草地等の区域内においては、次に掲げる行為のうち、緑地の保全上支障のある行為はしてはならない。
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※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(ぬ)項は建築基準法別表第2(る)項に改正されています。
◆当地区の「建築物等の形態又は意匠の制限」は地区計画条例に定められているため、届出に加えて 形態意匠の認定に関する手続きが必要になる場合があります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に 緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
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メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.lg.jp
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