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C-086:青葉鴨志田地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)

最終更新日 2021年11月1日

・計画書
名称 青葉鴨志田地区地区計画
位置 横浜市青葉区鴨志田町、すみよし台及び若草台
面積 約21.5ha














地区計画の目標 本地区は、青葉区の西部、東急田園都市線青葉台駅の北西約2kmに位置しており、緑に囲まれた研究施設が立地している。
本地区計画は、周辺住宅地等に配慮した土地利用を図るとともに、緑豊かな研究環境を維持・保全することを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため4 地区に区分し、A地区・B地区・C地区については、研究施設を主体とした土地利用を進める。D地区については、既存の樹林地・緑地を保全し緑豊かな研究環境を創出する。
地区施設の整備の方針 南側の道路境界等において、住宅地との緩衝帯とするため緑地を配置する。また、降雨時の遊水機能を確保するため、遊水池の保全を図る。さらに、オープンスペースを確保するため、運動広場を配置する。
建築物等の整備の方針 建築物等の整備の方針を、各地区特性に応じ次のように定める。
  1. A地区・B地区
    研究施設の立地を図るため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度について定める。
  2. C地区
    研究施設に付属する施設の立地を図るとともに、周辺環境との緩衝帯とするため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度について定める。
  3. D地区
    樹林地・緑地の保全を図るため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態意匠の制限について定める。
樹林地、草地等の保全に関する方針 D地区の樹林地、草地等については、保全に努める。
・計画書(続き)
c-086 地区整備計画
地区施設の配置及び規模 緑地 面積 約 300平方メートル
面積 約 300平方メートル
面積 約 400平方メートル
面積 約 400平方メートル
面積 約 700平方メートル
面積 約 900平方メートル
面積 約 500平方メートル
遊水池 面積 約 5,900平方メートル
面積 約 2,300平方メートル
運動広場 面積 約15,500平方メートル









地区の区分 名称 A地区 B地区 C地区 D地区
面積 約1.4ha 約9.9ha 約2.8ha 約7.4ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  3. 店舗で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  4. ボ-リング場、スケ-ト場、水泳場その他これらに類するもの
  5. カラオケボックスその他これに類するもの
  6. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  7. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  8. 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  9. 公衆浴場
  10. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
  11. 自動車教習所
  12. 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
  13. 倉庫業を営む倉庫
  14. 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ぬ)項※第1号に掲げる工場
  15. 自動車修理工場
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
  1. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4に規定する公益上必要なもの
  2. 前号の建築物に附属するもの
建築物の容積率の最高限度 10分の13 10分の5
建築物の建ぺい率の最高限度 10分の5 10分の3
壁面の位置の制限 ―― 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は10m以上とする。 ――
建築物の高さの最高限度 31m 20m 10m
建築物等の形態意匠の制限
  1. 建築物等の色彩は、当該地区計画区域の周辺の住環境に配慮し、周囲の樹林地と調和したものとなるよう、マンセル表色系のYR(黄赤)系又はY(黄)系で明度6以上かつ彩度4以下、若しくはN(無彩色)で明度6以上を基調とする。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
    (1)ガラス等の透過性のある材料を用いた部分
    (2)建築設備
  2. 建築物の屋上に設置する建築設備は、地盤面からの高さが15mを超える部分をルーバー等により遮蔽するなど、当該地区計画区域の周辺の道路から容易に望めない形態意匠とする。
  3. 屋外広告物は、緑の景観を阻害しないよう、地盤面からの高さが15mを超える部分には設けないものとする。ただし、独立文字やマーク等により施設名等を表示するものについてはこの限りではない。
建築物の緑化率の最低限度 100分の15 ――










樹林地、草地等の保全に関する事項 ―― 計画図に表示する樹林地、草地等の区域内においては、次に掲げる行為のうち、緑地の保全上支障のある行為はしてはならない。
  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(ぬ)項は建築基準法別表第2(る)項に改正されています。
◆当地区の「建築物等の形態又は意匠の制限」は地区計画条例に定められているため、届出に加えて 形態意匠の認定に関する手続きが必要になる場合があります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に 緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。

このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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