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青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
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メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)
最終更新日 2022年4月1日
計画図(地区の区分・地区施設等)
名称 | 青葉美しが丘中部地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市青葉区美しが丘一丁目、美しが丘二丁目、美しが丘三丁目、美しが丘四丁目及び元石川町 | |
面積 | 約47.2ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、青葉区の北部、東急田園都市線たまプラーザ駅の北西に位置しており、昭和30年代に歩車道分離の考え方に基づき土地区画整理事業によって開発された住宅地である。我が国最初の住民発意による建築協定により、これまで30年間にわたって良好な居住環境が保たれている。 本地区では、健康的で良好な生活環境の維持・増進を図るため「近隣相互の生活環境への配慮が感じられる緑豊かなゆとりある低層住宅地」を理念とし、次の街並みづくりの目標を掲げている。
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土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するため、A地区及びB地区において、戸建住宅を主体とした低層住宅等の立地を図る。 また、良好な居住環境に配慮し、地盤面の変更による環境の悪化の防止、未利用地・擁壁の適切な維持管理にも努める。 |
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地区施設の整備の方針 | 道路法(昭和27年 6月10日法律第 180号)第48条の7第3項の規定による指定を受けた道路を地区計画においても歩行者専用道路として定め、遊歩道などと共に地域の公園や学校などを結ぶネットワークを保全する。 | |
建築物等の整備の方針 | A地区、B地区において、戸建て住宅を主体とした良好な居住環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 | |
緑化の方針 | 良好な環境を形成するため、建築物の敷地等の積極的な緑化に努める。 |
c-059 地区整備計画 | ||||
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地区施設の配置及び規模 | 歩行者専用道路 | 幅員 4m 延長 約1,840m 幅員 5m 延長 約1,380m |
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 |
面積 | 約41.0ha | 約3.4ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 180m2 | |||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。 |
青葉美しが丘中部地区地区計画区域は、地元住民の方々による「街並みガイドライン」も併せて締結されています。
地区計画の届出等を行う前に、「街並みガイドライン」の窓口である「青葉美しが丘中部地区計画まちづくりアセス委員会」に、「地区計画区域内街並みガイドライン適合確認書」を提出されるようお願いいたします。
詳しくは、次のページをご覧ください。(リンク先の内容及び団体について横浜市はいかなる責任も負わないものとします。)
美しが丘中部自治会(地元自治会作成)(外部サイト)
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