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C-059:青葉美しが丘中部地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)

最終更新日 2022年4月1日

地区の区分・地区施設等
計画図(地区の区分・地区施設等)

・計画書
名称 青葉美しが丘中部地区地区計画
位置 横浜市青葉区美しが丘一丁目、美しが丘二丁目、美しが丘三丁目、美しが丘四丁目及び元石川町
面積 約47.2ha














地区計画の目標 本地区は、青葉区の北部、東急田園都市線たまプラーザ駅の北西に位置しており、昭和30年代に歩車道分離の考え方に基づき土地区画整理事業によって開発された住宅地である。我が国最初の住民発意による建築協定により、これまで30年間にわたって良好な居住環境が保たれている。
本地区では、健康的で良好な生活環境の維持・増進を図るため「近隣相互の生活環境への配慮が感じられる緑豊かなゆとりある低層住宅地」を理念とし、次の街並みづくりの目標を掲げている。
  1. 楽しく安心して利用できる歩行者専用道路・遊歩道や公園などがあり、並木道の緑が美しい街並み
  2. 落ち着いた住宅地の環境や景観と調和した建物が連なる街並み
  3. 擁壁、垣根・さく、駐車場、看板等についても居住環境との調和が大切にされている街並み
  4. 防災・防犯・交通安全、敷地の管理等についても日常的な心配りが感じられる街並み
本地区計画は、これらの目標に基づき、良好な居住環境を維持・保全することを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため、A地区及びB地区において、戸建住宅を主体とした低層住宅等の立地を図る。
また、良好な居住環境に配慮し、地盤面の変更による環境の悪化の防止、未利用地・擁壁の適切な維持管理にも努める。
地区施設の整備の方針 道路法(昭和27年 6月10日法律第 180号)第48条の7第3項の規定による指定を受けた道路を地区計画においても歩行者専用道路として定め、遊歩道などと共に地域の公園や学校などを結ぶネットワークを保全する。
建築物等の整備の方針 A地区、B地区において、戸建て住宅を主体とした良好な居住環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。
緑化の方針 良好な環境を形成するため、建築物の敷地等の積極的な緑化に努める。
・計画書(続き)
c-059 地区整備計画
地区施設の配置及び規模 歩行者専用道路 幅員 4m 延長 約1,840m
幅員 5m 延長 約1,380m









地区の区分 名称 A地区 B地区
面積 約41.0ha 約3.4ha
建築物の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 住宅(住戸の数が4以上の長屋を除く。)
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定するもの
  3. 共同住宅(住戸の数が4以上のものを除く。)
  4. 学校、図書館その他これらに類するもの
  5. 保育所その他これに類するもの
  6. 診療所
  7. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの
  8. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 180m2
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもので、外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離が0.7m以上であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは、9mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。

青葉美しが丘中部地区地区計画区域は、地元住民の方々による「街並みガイドライン」も併せて締結されています。
地区計画の届出等を行う前に、「街並みガイドライン」の窓口である「青葉美しが丘中部地区計画まちづくりアセス委員会」に、「地区計画区域内街並みガイドライン適合確認書」を提出されるようお願いいたします。
詳しくは、次のページをご覧ください。(リンク先の内容及び団体について横浜市はいかなる責任も負わないものとします。)
美しが丘中部自治会(地元自治会作成)(外部サイト)

このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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