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青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
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ファクス:045-978-2410
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp
※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認は青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)までお問い合わせください(電話番号:045-978-2217)
最終更新日 2022年5月20日
計画図(地区の区分)
名称 | 青葉美しが丘4丁目A地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市青葉区美しが丘四丁目、元石川町 | |
面積 | 約3.6ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、青葉区の北部、東急田園都市線たまプラーザ駅の北西に位置しており、昭和40年代に土地区画整理事業により計画的に開発された良好な住宅地であり、現在もその戸建て住宅を主体としたゆとりのある街並みが保全されている。 本地区計画は、閑静で落ち着いた住環境を今後とも保全するとともに、安全・安心にも配慮した快適に暮らせるまちを将来に引き継いでいくことを目標とする。 |
土地利用の方針 | 戸建て住宅を主体とした低層住宅等の立地を図る。 兼用住宅を設置する場合には、閑静な環境の保全に努めると共に、安全な通行の妨げとなる路上駐車がされないように相応の来客用駐車場を地区の内外に確保するものとする。 また、土地利用にあたっては住宅地としての良好な環境の保全を図るため、周辺の住宅地の環境との調和に配慮するものとする。 |
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建築物等の整備の方針 | 戸建て住宅を主体とした良好な環境を保全するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を定める。 | |
緑化の方針 | 積極的に敷地内の緑化を図り、緑豊かなまちを守り育てる。 |
c-075:地区整備計画 |
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A―1地区 | A-2地区 |
面積 | 約2.7ha | 約0.9ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 165m2 | 125m2 | ||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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建築物の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。 | |||
垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は、生垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。 |
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