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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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最終更新日 2023年3月23日
地区計画とは、都市計画法に基づいて定められる地区単位の都市計画です。
地区計画では、市全体で決められている都市計画に加えて、地区独自の方針や目標、公共的施設、建築物に関する制限などを定めることで、地区の特徴や目的に合ったまちづくりを行います。
目指すまちのイメージ
戸建て住宅を中心とした緑豊かなまち
ポケットパーク(広場)
など
区域の整備・開発および保全の方針 | 地区整備計画 | |||
---|---|---|---|---|
地区施設の配置及び規模 | 建築物等に関する事項 | 土地の利用に関する事項 | ||
など |
など |
など |
など |
「地区整備計画が定められている区域」の中で建築等を行う際は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、工事に着手する日の 30日前までに横浜市への届出が必要です。(地区計画の区域内における行為の届出制度)
「建築物の緑化率の最低限度」の内容が、地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(以下「地区計画条例」といいます。)に定められている場合は、緑化率の適合に関する証明等の手続きが上記の届出前に必要になります。
手続きの詳細は「 地区計画条例による建築物の緑化について(環境創造局みどりアップ推進課)」をご覧ください。
「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」の内容を地区計画条例に定めている地区では、横浜市に建築物の計画について認定申請を行い市長の認定を受ける必要があります。(形態意匠制限の認定等)
建築物等に関する事項について、地区計画条例に定められているものは、建築確認の手続きのなかで横浜市の建築主事又は指定確認検査機関が審査を行います。
「樹林地、草地等の保全に関する事項」の定められた区域では、原則として建築や造成、伐採等の行為をすることができません。(樹林地、草地等の区域の制限について)
地区施設として定められた公共的空地は、地区のために設けられたものであることをふまえ、特定の人や物が占用することなく、その位置や規模を維持しなければいけません。
地区計画の区域内における地区施設等の維持管理に関する取扱い(令和3年4月1日改定)(PDF:138KB)
ただし、催事などで地区施設を一時的に占用する場合はこの限りではありません。その際は地区施設の管理者と十分な調整を行い、占用基準に適合していることの確認を受ける必要があります。
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