このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2939
電話:045-671-2939
ファクス:045-671-8641
メールアドレス:tb-machirule@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年1月17日
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正による建築基準法の一部改正に伴う地区計画の運用について(PDF:427KB)
地区計画とは、都市計画法に基づいて定める特定の地区・街区レベルの都市計画です。
まちづくりの方針や目標、道路・広場などの公共的施設(地区施設)、建築物等の用途、規模、形態などの制限をきめ細かく定めるものです。(地区計画制度の分かりやすい解説については「みんなでつくろうまちのルール_地区計画とは?」のページを参照してください。)
横浜市では、地区計画における建築物等の制限内容等について、建築基準法、都市緑地法及び景観法に基づき、地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(以下「地区計画条例」といいます。)に定めています。
1:地区計画区域全域について
都市計画法第58条の2の規定に基づき、横浜市への届出手続きが必要となります。
届出の詳細については、「地区計画の区域での建築行為・土地の区画形質の変更などの際の手続きについて(届出制度)」のページをご覧下さい。
2:地区計画における建築物等の形態意匠の制限が地区計画条例に定められている区域について
地区計画における建築物等の形態意匠の制限が地区計画条例に定められている場合は、上記の届出に加えて、形態意匠の認定等に関する手続きが必要となります。
認定申請の詳細については、「形態意匠の制限(認定等)」のページをご覧ください。
3:地区計画における建築物の緑化率の最低限度が地区計画条例に定められている区域について
地区計画における建築物の緑化率の最低限度が地区計画条例に定められている場合は、緑化率の適合に関する証明等の手続きが届出前に必要になる場合があります。
証明等の手続きの詳細は「地区計画条例による建築物の緑化について」(環境創造局みどりアップ推進課)のページをご覧ください。
4:地区計画における樹林地、草地等の保全に関する事項が地区計画条例に定められている区域について
地区計画における樹林地、草地等の保全に関する事項が地区計画条例に定められている場合は、原則として、建築や造成、木竹の伐採等の行為は制限されます。詳細は「樹林地、草地等の区域の制限について」のページをご覧ください。なお当該区域内で、制限を受ける行為をするためには、許可等の申請の手続が必要になります。許可等の手続きの詳細は「地区計画条例による緑地(樹林地、草地等)内の行為許可等の申請について」(環境創造局みどりアップ推進課)のページをご覧ください。
地区計画の区域内における、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設及び都市計画法第12条の5第5項第1号に規定する施設の維持管理に関する取扱いを制定しました。
※令和3年4月1日に当該取扱いを一部改定し、届出書について押印不要としました。
エリアごとに担当課が異なります。
個別地区のご相談にあたっては、担当課の名称・連絡先等について、こちらの問い合わせ先一覧をご覧ください。
なお、青葉区の案件については、青葉区役所が窓口となっておりますので、ご注意ください。
都市整備局地域まちづくり課
横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎29階
電話:045-671-2939 ファックス:045-663-8641
※個別地区のご相談については、個別地区の問い合わせ先一覧をご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2939
電話:045-671-2939
ファクス:045-671-8641
メールアドレス:tb-machirule@city.yokohama.jp
ページID:768-370-258