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C-110:泉領家地区
都市計画決定:平成30年9月14日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名 称 | 泉領家地区地区計画 | |
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位 置 | 泉区岡津町、白百合三丁目、領家一丁目、領家二丁目、領家三丁目及び領家四丁目地内 | |
面 積 | 約34.8ha | |
地区計画の目標 | 本地区は、泉区東部の丘陵地に位置し、昭和60年代から戸建住宅を中心に開発された地区である。昭和62年に建築協定が締結され、ゆとりある良好な居住環境が保たれている。一方、開発から20年以上が経過し、建替えや増築の増加が想定されるとともに、住民は高齢化してきている。 そこで、本地区計画は、住民の生活利便性に配慮しつつ、開発当初の良好な居住環境を維持・保全するとともに、周辺環境と調和した街並みの形成を図ることを目標とする。 |
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区域の整備・開発及び保全の方針 | 土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するため地区を区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。 1 低層住宅A地区及び低層住宅B地区 戸建住宅及び共同住宅を主体とした低層住宅の立地を図る。 2 中層住宅地区 戸建住宅及び共同住宅を主体とした中層住宅の立地を図る。 3 住宅・商業地区 住宅と商業・サービス施設等の立地を図る。 4 公益施設地区 地区の良好な居住環境を維持するため、公園を適切に保全する。 |
建築物等の整備の方針 | 1 低層住宅A地区及び低層住宅B地区では、戸建住宅及び共同住宅を主体とした良好な居住環境を維持・保全するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び垣又は柵の構造の制限を定める。 2 中層住宅地区では、戸建住宅及び共同住宅を主体とした良好な居住環境を維持・保全するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度及び垣又は柵の構造の制限を定める。 3 住宅・商業地区では、住宅と商業・サービス施設等の調和を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び垣又は柵の構造の制限を定める。 |
地区整備計画 | ||||||
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建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | 低層住宅A地区 | 低層住宅B地区 | 中層住宅地区 | 住宅・商業地区 |
面積 | 約12.8ha | 約10.9ha | 約1.8ha | 約7.0ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3に規定するもの 3 共同住宅 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 6 診療所 7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの 8 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 公衆浴場 2 畜舎 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 公衆浴場 2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途の供する建築物に附属するもの及び自動車修理工場を除く。) 3 ホテル又は旅館 4 自動車教習所 5 畜舎 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は132㎡以上とする。 ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 本規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5m以上とする。 | ||||
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの |
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建築物の高さの最高限度 | - | 1 建築物の高さは、12mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。 |
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垣又は柵の構造の制限 | 垣又は柵の構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、次に掲げる垣又は柵の部分にあっては、この限りでない。 1 フェンスの基礎、門柱、門扉の部分その他これらに類する部分 2 敷地の地表面からの高さが1.2m以下の部分 |
垣又は柵(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第17条第1項第19号の規定により設けるものを除く。)の構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、次に掲げる垣又は柵の部分にあっては、この限りでない。 1 フェンスの基礎、門柱、門扉の部分その他これらに類する部分 2 敷地の地表面からの高さが1.2m以下の部分 |
◆泉領家地区地区計画区域には、地区計画の他に、横浜市が認定した地域まちづくりルール「領家地区まちづくり指針」が定められています。詳しくは次のページをご覧ください。領家地区まちづくり指針
また、地域まちづくりルールの手続きについては、次のページをご覧ください。 地域まちづくりルールの協議と届出
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電話:045-671-2667
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