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C-052:泉新橋順礼坂地区

都市計画決定:平成14年9月5日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区施設の位置、壁面の位置の制限)

・計画書
名称 泉新橋順礼坂地区地区計画
位置 横浜市泉区新橋町
面積 約2.8ha














地区計画の目標 本地区は相模鉄道いずみ野線弥生台駅の北東約 0.7km,緑園都市駅の南西約1kmに位置し,土地区画整理事業により宅地の利用増進と公共施設の整備改善が進められているところである。
本地区計画は,土地区画整理事業の効果の維持・保全を図り,良好な住宅地の環境を形成し,保全することを目標とする。
土地利用の方針 戸建低層住宅を主体とした住宅地の形成を図る。
地区施設の整備の方針 阿久和川に面する斜面地を公園として整備する。
建築物等の整備の方針 戸建低層住宅を主体とした住宅地としての良好な環境の維持・保全を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
緑化の方針 良好な環境を形成するため,建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に努めるものとする。
・計画書(続き)
c-052 地区整備計画
地区施設の配置及び規模 公園 面積 約1,400㎡









建築物の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
  1. 住宅
  2. 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号)第 130条の3で定めるもの
  3. 共同住宅,寄宿舎又は下宿
  4. 学校,図書館その他これらに類するもの
  5. 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  6. 診療所
  7. 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令 130条の4で定める公益上必要な建築物
  8. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は 150㎡以上かつ住戸数に75㎡を乗じた面積以上とする。
ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。
  1. 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
  3. 本規定が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないものについて,その全部を一の敷地として使用するもの
  4. 土地区画整理法(昭和29年法律第 119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で,本規定に適合しないものについて,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は 0.6m以上とし,その他の道路境界線までの距離は1m以上とする。また,隣地境界線までの距離は 0.6m以上とする。
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが 2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが 2.3m以下であるもの
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものを除く。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

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ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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