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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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都市計画決定:平成14年9月5日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区施設の位置、壁面の位置の制限)
名称 | 泉新橋順礼坂地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市泉区新橋町 | |
面積 | 約2.8ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は相模鉄道いずみ野線弥生台駅の北東約 0.7km,緑園都市駅の南西約1kmに位置し,土地区画整理事業により宅地の利用増進と公共施設の整備改善が進められているところである。 本地区計画は,土地区画整理事業の効果の維持・保全を図り,良好な住宅地の環境を形成し,保全することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 戸建低層住宅を主体とした住宅地の形成を図る。 | |
地区施設の整備の方針 | 阿久和川に面する斜面地を公園として整備する。 | |
建築物等の整備の方針 | 戸建低層住宅を主体とした住宅地としての良好な環境の維持・保全を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 | |
緑化の方針 | 良好な環境を形成するため,建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に努めるものとする。 |
c-052 地区整備計画 | |||
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地区施設の配置及び規模 | 公園 | 面積 約1,400㎡ | |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は 150㎡以上かつ住戸数に75㎡を乗じた面積以上とする。 ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は 0.6m以上とし,その他の道路境界線までの距離は1m以上とする。また,隣地境界線までの距離は 0.6m以上とする。 ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものを除く。 |
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