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C-031:いずみ野駅北口地区
都市計画決定:平成8年8月23日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名称 |
いずみ野駅北口地区地区計画 | |
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位置 |
横浜市泉区和泉町地内 | |
面積 |
約3.5ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
地区計画の目標 | いずみ野駅北口地区は,横浜駅から西方約14km,泉区北部の台地上にあり,相模鉄道いずみ野線「いずみ野駅」の北側に位置する地区である。本地区は組合施行の和泉地区土地区画整理事業で基盤整備が行われ,昭和51年10月換地処分になった。その後,周辺の市街化の拡大や交通量の増大等により「地区環境を勘案したバス路線の設定」「車道による駅前地区の分断の解消」や「商業機能の充実」が地区の課題になっている。 このため,交通広場の移設と地区内の既存道路の再整備に合わせて,快適でゆとりのある歩行者空間のネットワークを確保する。また,都市型の住環境の保全及び駅前にふさわしい魅力的でにぎわいのある空間の形成を図ることを地区計画の目標とする |
土地利用の方針 | 本地区では駅前地区としての立地特性を活かすため,次のように地区を3区分し,商業・業務系,文化・教育系,住宅系の用途を適切に配置した土地利用を行う。 A地区:駅前にふさわしい商業・業務・サービス施設等の設置及び交通広場の再整備を行うことにより,にぎわいのある空間の形成を図る。 B地区:文化・教育的施設を主体とし,又,市民生活の利便性向上のため,駐車場及び駐輪場等の公共公益的土地利用を図る。 C地区:都市型住宅を中心とした住環境の形成を図る。 |
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地区施設の整備の方針 | 交通量の増大に対応し,地区の交通処理機能と歩行者の安全性の向上を図るため,交通広場や道路を適切に配置する。さらに,快適でゆとりある歩行者の空間とネットワークを確保するため,街区内に歩行者用通路を適正に配置し,これらの機能の維持・保全を図る。 | |
建築物等の整備の方針 | 建築物の整備にあたっては,駅前地区として,地域の拠点を形成するために,周辺環境への影響を十分配慮しつつ,良好で魅力ある空間を確保する。そのため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限において必要な基準を設ける。 | |
緑化の方針 | 緑豊かな街並みを形成するため,敷地内及び公共空間での緑化を進める。 |
c-031 地区整備計画 | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 道 路 |
区画道路 幅員9.5m,延長約140m | ||||
広 場 |
交通広場 面積約3,900m2 | |||||
その他の公共空地 |
歩行者用通路 幅員4m,延長約300m | |||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の 区 分 |
名称 | A地区 | B地区 | C地区 | |
面積 | 約2.1ha | 約0.5ha | 約0.9ha | |||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は, 建築してはならない。 1 1階及び2階を住居の用に供するもの(住居に附属するホール,階段,エレベータ,廊下等の施設は除く。) 2 学校(各種学校を除く。) 3 神社,寺院,教会その他これらに類するもの 4 射的場,勝馬投票券発売所又は場外車券売場 5 病院 6 倉庫業を営む倉庫 7 工場(店舗に附属するものを除く。) 8 自動車教習所 9 畜舎 10 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設等を除く。) |
次に掲げる建築物以外のものは,建築してはならない。 1 図書館,博物館又は美術館 2 公会堂又は集会場 3 物品販売業を営む店舗及び飲食店その他これらに類するもの 4 病院又は診療所 5 老人福祉センター, 児童厚生施設その他これらに類するもの 6 ボーリング場,スケー ト場,水泳場その他これらに類する運動施設 7 自動車車庫又は自転車駐車場 8 巡査派出所,公衆電所その他これらに類する公益上必要な建築物 9 前各号の建築物に附属するもの |
次に掲げる建築物は, 建築してはならない。 1 学校(各種学校を除く。) 2 神社,寺院,教会その他これらに類するも の 3 マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場, 勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの 4 病院 5 倉庫業を営む倉庫 6 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 7 ホテル又は旅館 8 工場(店舗に附属するものを除く。) 9 自動車教習所 10 畜舎 11 カラオケボックスその他これに類するもの 12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己 の使用のための貯蔵施設等を除く。) |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 500 m2 |
200 m2 |
200m2 |
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ただし,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地の場合はこの限りでない。 | ||||||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は,計画図に示す位置で2メートル以上とする。 | |||||
建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根,外壁,その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は,美観などを良好に保つため,色彩又は装飾について配慮するものとする。 | |||||
垣又はさくの構造の制限 | 生け垣,フェンスその他の開放性のあるものとする。ただし,門柱その他これに類するものを除く。 |
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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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ファクス:045-663-8641
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