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C-021:泉緑園一・二丁目地区
都市計画決定:平成6年8月30日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名称 | 泉緑園一・二丁目地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市泉区緑園一丁目及び緑園二丁目 | |
面積 | 約7.0ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,相模鉄道いずみ野線緑園都市駅の南約500mの中川第一土地区画整理事業によって一体的に宅地造成された地区の一部で,緑園都市の南端に位置しており,ファミリー世帯が快適に居住できる水準を有する住宅を誘導するとともに,二世帯住宅や高齢者の居住に配慮した住宅等にも対応できる,戸建住宅を中心とした住宅地としての整備を図る。 本地区計画は,緑園都市のアーバンデザインイメージに沿った緑豊かな街並みと良好な住環境の創出と維持・保全を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 戸建住宅を中心とした土地利用を誘導するとともに,緑を積極的に配置し,良好な住環境を有する低層住宅地の形成を図る。 | |
地区施設の整備の方針 | 地区の中央を南北に貫く地区内幹線道路とその他の土地区画整理事業で整備された道路について,その機能が損なわれないよう,維持・保全を図る。 | |
建築物等の整備の方針 | 良好な街並みを持った低層の戸建住宅地とするため,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 また,駐車場については住戸数に見合った台数を確保するとともに,道路境界から一定の範囲の宅地部分を「セミパブリックゾーン」と定め,植栽以外の塀やフェンス等は新たに設けないものとする。 |
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緑化の方針 | 潤いのある街並みが形成されるよう,「セミパブリックゾーン」の積極的な緑化を図るとともに,敷地内緑化に努めるものとし,垣又はさくについても生け垣を主体としたものとする。 また,各戸に1本,高木によるシンボルツリーを設ける。 |
c-021 地区整備計画 | |||
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地区施設の配置及び規模 | 道路(地区内幹線道路) | 幅員10m,延長約180m | |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165m2 ただし,建築物の敷地面積の最低限度が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならぱ適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合については,この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は,1.5m以上とする。 ただし,「セミパブリックゾーン」(前面道路の境界線からの距離が0.6m(地区内幹線道路については,1m)以内の区域)外において,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,面積の合計が5m2以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが2.3m以下であるもの |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根は,勾配のある形式とする。 2 建築物の屋根,外壁その他戸外から見える部分は,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 生け垣を主体として,さくを設置する場合は,フェンスその他これに類する開放性のあるもの若しくは植栽帯を設け充分な修景を施した塀その他これに類するものとする。また,フェンス及び塀は,地盤面から高さ1.2m以下とし,特に道路から直接見えるものについては,植栽で覆うか目立たない色調のものとする。 |
泉緑園一・二丁目地区地区計画区域は、地元住民の方々によるまちづくり協議も併せて締結されています。
詳しくは都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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ファクス:045-663-8641
ページID:375-672-489