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C-051:立場駅南地区
都市計画決定:平成14年6月5日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分)
計画図(地区施設の位置、壁面の位置の制限)
名称 | 立場駅南地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市泉区和泉町及び中田西一丁目 | |
面積 | 約4.2ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,市営地下鉄1号線立場駅の駅前に位置し,「ゆめはま2010プラン泉区計画」において,「にぎわい商業拠点」の形成が位置づけられ,土地区画整理事業により計画的な街づくりが行われている地区である。 本地区計画は,土地区画整理事業による公共施設の整備に併せ,適正な土地利用を誘導し,駅前にふさわしい商業地の形成を図るとともに,周辺住宅地との調和に配慮した良好な市街地環境の形成を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区を2区分し,それぞれ次の方針により調和のとれた土地利用を誘導する。 1 A地区(商業核形成地区) 大型商業施設の立地等により,駅前にふさわしい商業地の形成を図る。 2 B地区(住商複合地区) 商業核形成地区を補完する商業施設,集合住宅及び戸建て住宅等の立地により,「住」と「商」が調和した市街地の形成を図る。 |
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地区施設の整備の方針 | 快適でゆとりある歩行者空間を確保するため,歩道状空地及びポケットパークを整備する。また,良好な市街地環境を形成するため,土地区画整理事業により公園を整備する。 | |
建築物等の整備の方針 | A地区 駅前にふさわしい商業地の形成を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 B地区 「住」と「商」が調和した市街地の形成を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 |
c-051 地区整備計画 | ||||
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地区施設の配置及び規模 | 公園 | 面積 約1,100㎡ | ||
歩道状 空地 |
幅員 1.0m,延長 約260m | |||
ポケットパーク | 面積 約 70㎡ | |||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 |
面積 | 約2.9ha | 約1.3ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 住宅 2 共同住宅,寄宿舎又は下宿 3 マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所又は場外車券売場 4 自動車教習所 5 倉庫業を営む倉庫 6 工場(店舗に附属するものを除く。) 7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 ホテル又は旅館 2 自動車教習所 3 工場(店舗に附属するものを除く。) 4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 2,500㎡ | 150㎡ | ||
ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。 1 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの 3 本規定が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で,本規定に適合しないものについて,その全部を一の敷地として使用するもの 4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で,本規定に適合しないものについて,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし,計画図に示す歩道状空地内のものを除き,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが2.3m以下であるもの |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物等の屋根及び外壁の色彩は,地区の景観と調和したものとする。 また,屋外広告物等を設ける場合は周囲に調和するよう,設置位置,設置方法,色彩等に配慮する。 |
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