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C-076:泉西が岡一丁目地区

都市計画決定:平成18年5月15日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 泉西が岡一丁目地区地区計画
位置 横浜市泉区中田町、中田北三丁目、西が岡一丁目及び弥生台地内
面積 約3.4ha














地区計画の目標 本地区は、相模鉄道いずみ野線弥生台駅から南東約650mに位置しており、西が岡をはじめとする泉区周辺において地域医療連携という枠組みの中で急性期医療を担う医療環境を形成している地区である。
本地区計画は、地区の周辺の良好な住環境の保全に配慮しつつ、西が岡をはじめとする泉区周辺において担うべき急性期医療の役割を果たすことができるよう、医療機能の集積と整備を図ることを目標とする。
土地利用の方針 地区計画の目標を実現するため、地区を2区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。
1 A地区
周辺の住環境に配慮しつつ、地域における急性期医療を担う医療施設の整備を誘導する。
2 B地区
A地区における医療施設の機能を補完する施設の立地を図る。
地区施設の整備の方針 新たな土地利用に対応した安全かつ快適に利用できる歩行者空間を確保するため、道路に面して歩行者用通路を整備するとともに、歩行者通路と並行して周辺の住環境に配慮した緑地を形成する。
建築物等の整備の方針 各地区の特性に応じて、良好な環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の容積率の最低限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び、垣又はさくの構造の制限について定める。
緑化の方針 良好な周辺環境の形成及び保全のため、緑地を確保する。
・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 歩行者用通路 幅員 0.7m,延長 約445m
幅員 2.0m,延長 約75m
幅員 2.3m,延長 約120m
緑地 約1,600㎡
建築物等に関する事項 地区の
区分
名称 A地区 B地区
面積 約 2.0 ha 約 1.4 ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。
1 病院
2 病院に附属する建築物
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿(ただし、この項の施行の際現に泉西が岡一丁目地区に存する病院に勤務する職員及びその家族のためのものに限る。)
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令(建築基準法施行令第130条の4)で定める公益上必要な建築物
 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。
1 病院
2 病院に附属する建築物
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿(ただし、この項の施行の際現に泉西が岡一丁目地区に存する病院に勤務する職員及びその家族のためのものに限る。)
4 事務所(ただし、この項の施行の際現に泉西が岡一丁目地区に存する病院の機能を補完するものに限る。)
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令(建築基準法施行令第130条の4)で定める公益上必要な建築物
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 10分の15 10分の5
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度 10分の10 -
建築物の敷地面積の最低限度

 1,000㎡
ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令(建築基準法施行令第130条の4)で定める公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りではない。

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下
 であるもの。
 (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、
 軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内である
 もの
 (3) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
2 前項の規定は、前項の施行の際現に存する建築物で、前項の規定に抵触する建築物の部分については、当該部分の増改築の時までの間は適用しない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁は周辺の街並みとの調和を図り、色彩やデザインに配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。

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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

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ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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