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C-091:泉新橋榎橋地区

都市計画決定:平成23年12月15日

最終更新日 2022年12月9日


計画図

・計画書
名 称 泉新橋榎橋地区地区計画
位 置 横浜市泉区新橋町
面 積 約0.9ha












に関する

地区計画の目標

本地区は、泉区東部に位置し、南側は都市計画道路3・4・10号権太坂和泉線に、東側は阿久和川に接しており、土地区画整理事業による道路、水路等の基盤整備が行われる地区である。
本地区計画は、周辺地区との調和を保ちつつ、住宅地としての快適性と利便性の向上を図りながら、土地区画整理事業により整備された地域に、良好な街並みと居住環境を形成し、維持・保全を図ることを目標とする。

土地利用の方針 良好な住環境の戸建住宅を中心とする地区(A地区)、都市計画道路3・4・10号権太坂和泉線に隣接し、利便性を促進する地区(B地区)、専ら公益施設の用に供する地区(C地区)に区分し、それぞれ次の方針により土地利用を誘導する。
  1. A地区
    主として低層の戸建住宅の立地を図る。
  2. B地区
    主として戸建住宅及び商業・サービス施設等の立地を図る。
  3. C地区
    公益施設の立地を図る。
建 築 物 等 の
整 備 の 方 針
  1. A地区
    主として低層の戸建住宅の立地を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
  2. B地区
    主として戸建住宅及び商業・サービス施設等の立地を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
  3. C地区
    公益施設の立地を図るため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限及び建築物等の形態意匠の制限について定める。
緑 化 の 方 針 良好な環境を形成するため、建築の際は、敷地の境界に沿って植栽を施すなど、積極的な緑化を図る。
・計画書(続き)
c-091 地区整備計画









地区の区分 名称 A地区 B地区 C地区
面積 約 0.6ha 約 0.1ha 約 0.2ha
建 築 物 の
用 途 の 制 限
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
  1. 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3に規定するもの
  3. 学校、図書館その他これらに類するもの
  4. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物
  5. 前各号の建築物に附属するもの
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
  1. 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、令第130条の3に規定するもの
  3. 物品販売業を営む店舗又は飲食店
  4. 学校、図書館その他これらに類するもの
  5. 診療所
  6. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物
  7. 前各号の建築物に附属するもの
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
  1. 学校、図書館その他これらに類するもの
  2. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物
  3. 前各号の建築物に附属するもの
建 築 物 の
敷 地 面 積 の
最 低 限 度
130㎡
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
  1. 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
  2. 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
  3. 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、本規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1m以上とし、隣地境界線までの距離は、0.6m以上とする。
ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
  2. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積の合計が5㎡以内であるもの
  3. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
建 築 物 の
高さの最高限度
  1. 建築物の高さは、10mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
建 築 物 等 の
形態意匠の制限
  1. 建築物の屋根及び外壁等の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。
  2. 屋外広告物等の大きさ及び形状は、景観に配慮したものとし、刺激的な色彩・装飾を用いないものとする。
垣又はさくの
構造の制限
道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これらに類するものを除く。

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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

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ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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