ここから本文です。

C-022:日向山地区

都市計画決定:平成6年8月30日/都市計画変更:平成8年5月10日

最終更新日 2022年12月9日

計画図の画像
計画図

・計画書
名称 日向山地区地区計画
位置 横浜市泉区和泉町及び上飯田町並びに瀬谷区南瀬谷二丁目及び宮沢町地内
面積 約 31.5ha














地区計画の目標 本地区は,横浜市の西部に位置し,昭和50年代に土地区画整理事業によって開発された戸建住宅を中心とする住宅地であり,良好な居住環境が保たれている。
しかし,20年近くを経過し,建替えの時期を迎えようとしており,建替えや増築の際の適正な誘導により現在の良好な住環境を維持するとともに,一方では,ファミリー世帯が快適に居住できる水準を有する住宅や二世帯住宅,高齢者住宅等にも対応できる住宅地を誘導していくことが必要である。
本地区計画は,戸建住宅を主体とする低層住宅地の良好な居住環境の維持・保全と,緑豊かな街並みの形成を目標とする。
土地利用の方針 地区を,低層住宅地区(A地区,B地区)と,都市計画道路に沿った沿道地区(C地区)に区分し,周辺環境との調和を考慮しつつ,住宅市街地としての良好な環境の維持・保全を図るため,以下のような土地利用を誘導する。
A地区
戸建住宅を主体とした低層住宅等の立地を図る。
B地区
戸建住宅及び周辺環境に十分配慮した生活利便施設等の立地を図る。
C地区
市計画道路環状4号線及び鴨居上飯田線の沿道に,店舗等の沿道サービス施設
や共同住宅等の立地を図る。
建築物等の整備の方針 低層住宅を主体とした住宅地としての良好な環境を維持・保全するため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
また,駐車場については,住戸数に見合った台数を確保する。
緑化の方針 潤いのある街並みが形成されるよう,敷地内の積極的な緑化を図る。
・計画書(続き)
c-022 地区整備計画









地区の区分 名称 A 地 区 B 地 区
面 積

約 18.6ha

約 4.0ha

建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
1 住宅
2 住宅で学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅
4 学校,図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
7 前各号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
1 住宅
2 建築基準法施行令第130条の3で定める兼用住宅
3 共同住宅
4 学校,図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 事務所
7 店舗
8 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
9 前各号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は,165m2以上かつ住戸数に65m2を乗じた面積以上とする。 建築物の敷地面積は,165m2以上とする。
ただし,建築物の敷地面積の最低限度が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で,適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合においては,この限りでない。
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は,1m以上とする。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は,0.6m以上とする。
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。) に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5m2以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが2.3m以下であるもの
建築物の高さの最高限度 1 建築物の高さは,9mを超えてはならない。
2 軒の高さが7m以下の建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
3 軒の高さが7mを超える建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。
4 前各号の規定は,学校その他これに類する用途の建築物には,適用しない。
――
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の屋根及び外壁は,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
垣又はさくの構造の制限 生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。

≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・ C地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
日向山地区地区計画区域は、地区計画の他に、地元でガイドラインを定めていますので、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス: tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:716-022-760

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews