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C-050:いずみ中央駅南地区
都市計画決定:平成14年6月5日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区施設、緑化ゾーン)
計画図(地区の区分)
計画図(壁面の位置・高さの制限)
名称 | いずみ中央駅南地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市泉区和泉町 | |
面積 | 約6.9ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,泉区の区心である相模鉄道いずみ野線いずみ中央駅の南側に位置し,東側は和泉川に接する地区である。同駅周辺は,「ゆめはま2010プラン泉区計画」の「いずみ田園文化都市構想」において,「シビック拠点」として区心にふさわしい街並みと機能集積を図っていくこととされている。 本地区では,上記の位置づけを踏まえて,水と緑等の豊かな自然と調和したゆとりある良好な街づくりとともに,鉄道沿線及び駅周辺にふさわしい街づくりを進めるために,土地区画整理事業による基盤整備が行われている。 本地区計画は,土地区画整理事業区域及びその周辺の鉄道沿線区域において,適正な土地利用を誘導し,良好な市街地環境の形成・保全を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区を5区分し,それぞれ次の方針により調和のとれた土地利用を誘導する。 1 A地区(中高層住宅地区) 中高層の集合住宅地としての市街地の形成を図り,低層部に一部店舗等を誘導する。 2 B地区(沿線低中層住宅地区) 既存の住宅等の周辺環境との調和に配慮しつつ,低中層の住宅と事務所や店舗等が立地する市街地の形成を図る。 3 C地区(沿線低層住宅地区) 既存の住宅等の周辺環境との調和に配慮しつつ,戸建住宅を主体とした市街地の形成を図る。 4 D地区(低層住宅地区) 戸建住宅地としての市街地の形成を図る。 5 E地区(沿線中層住宅地区) 隣接市街地へ配慮しつつ,中層の住宅等が立地する市街地の形成を図る。 |
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地区施設の整備の方針 | 環状4号線と和泉川側道をつなぐ地区幹線道路を整備する。また,A地区では,潤いのある快適な歩行者空間となる歩道状空地を整備するとともに,地区の憩いの場となるポケットパークを,B地区では,いずみ中央駅の利便性の向上を図るため,駐輪場を整備する。 | |
建築物等の整備の方針 | 1 A地区 周辺環境への影響を考慮した中高層住宅地の形成を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度及び垣又はさくの構造の制限について定める。 2 B地区 現状の居住環境を維持しつつ,土地の有効利用を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度及び垣又はさくの構造の制限について定める。 3 C地区 戸建住宅を主体とした居住環境の保全を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度及び垣又はさくの構造の制限について定める。 4 D地区 戸建住宅による良好な居住環境の形成とその維持・保全を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度及び垣又はさくの構造の制限について定める。 5 E地区 中層の住宅地としての良好な居住環境の形成を図るため,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度及び垣又はさくの構造の制限について定める。 |
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緑化の方針 | 地区施設となるポケットパークに面する法面や擁壁については,植栽等により緑化に努めるものとする。 D地区の和泉川側道に面する敷地では,和泉川沿いに快適な歩行者空間を整備する観点から,当該側道の道路境界線から0.5mの範囲について緑化ゾーンを設け,低木による緑化を行う。ただし,人や車の出入り口部分については除くものとする。 |
c-050 地区整備計画 | |||||||
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地区施設の配置及び規模 | 地区幹線道路 | 幅員13m 延長 約170m | |||||
歩道状空地 | 幅員2m 延長 約490m | ||||||
ポケットパーク | 面積 約560㎡(備考 5箇所,それぞれ約20㎡,約100㎡,約100㎡,約140㎡,約200㎡) | ||||||
駐輪場 | 面積 約1,250㎡ | ||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | E地区 |
面積 | 約2.0ha | 約1.0ha | 約1.5ha | 約0.7ha | 約1.1ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の6の2で定める運動施設 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 建築基準法施行令第130条の7で定める規模の畜舎 5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 大学,高等専門学校,専修学校その他これらに類するもの 2 病院 3 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの 4 ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設 5 ホテル又は旅館 6 自動車教習所 7 建築基準法施行令第130条の7で定める規模の畜舎 8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 1 住宅 2 学校,図書館その他これらに類するもの 3 診療所 4 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの 5 前各号の建築物に附属するもの |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 500㎡ | 125㎡ | 150㎡ | ||||
ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。 1 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの 3 本規定が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で本規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用するもの 4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で,本規定に適合しないものについて,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は2.0m以上とし,隣地境界線までの距離は5.0m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は,0.5m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1.0m以上とし,隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1.0m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 | |||
ただし,計画図に示す歩道状空地内のものを除き,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 | ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 | ただし,計画図に示す緑化ゾーン内のものを除き,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 | ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 | ||||
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床 面積の合計が5㎡以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが 2.3m以下であるもの |
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建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは31mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 |
1 建築物の高さは15mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。 3 建築物の各部分の高さは,当該各部分から地区計画の区域の境界線(当該境界線の北側が第一種低層住居専用地域である部分に限る。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 |
1 建築物の高さは12mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに,計画図に示す区域イにおいては10mを,その他の区域においては5mを加えたもの以下としなければならない。 |
1 建築物の高さは9mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 |
1 建築物の高さは20mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 3 建築物の各部分の高さは,当該各部分からC地区の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,フェンスの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものを除く。 |
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電話:045-671-2667
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