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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
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都市計画決定:平成5年12月24日/都市計画変更:平成11年1月14日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分、主要な公共施設及び地区施設)
名称 | 泉領家第二地区住宅地高度利用地区計画 | |
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位置 | 横浜市泉区岡津町 | |
面積 | 約4.2ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 又 は 保 全 の 方 針 |
住宅地高度利用地区計画の目標 | 本地区は,低層住宅市街地の中に残された集団的な農地を含む地区である。このまま放置すればミニ開発によるスプロール化を招くおそれが十分に予想されたため,現在土地区画整理事業による基盤整備が進められており,健全な住宅市街地の整備がなされる地区である。 本住宅地高度利用地区計画は,必要な公共施設の整備に併せて,周辺市街地との調和を図りながら土地の高度利用を促進することによって,中高層住宅を含む良好な住宅地を形成し,その環境を保持していくことを目標とする。 |
土地利用に関する基本方針 | 地区を4区分し,それぞれの方針により土地利用を誘導する。 1 A地区 戸建住宅を主体とした低層住宅の立地を図る。 2 B地区 周辺市街地の環境に配慮しながら,敷地内の緑化を図りつつ,有効なオープンスペースを配した中高層住宅等の立地を図る。 3 C地区 低層住宅とともに,居住者等の利便に供するための小規模な日用品販売店舗等の立地を図る。 4 D地区 周辺土地利用状況との調和に考慮しつつ,中高層住宅,都市計画道路沿道にふさわしい商業施設等の立地を図る。 |
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都市基盤施設の整備の方針 | 周辺地区の利便性の向上と中高層住宅地としての交通の安全性と利便性を確保するため,地区中央部に東側の都市計画道路3・3・40号中田さちが丘線と西側道路を接続する地区内幹線道路を配置するとともに,区画道路の適切な配置を図る。また,自然林を含む街区公園1箇所を地区西側に配置する。 | |
建築物等の整備の方針 | 各地区の特性に応じて,良好な居住環境を誘導するため,建築物の用途の制限,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 また,低層住宅と中高層住宅との調和及び地区内幹線道路沿いにおける快適で個性ある街並み形成を図るとともに,高齢者等の利用にも配慮した建築物を誘導する。さらに中高層住宅にあっては住戸数に見合う駐車場を設置し,生活利便施設等にあっては適正な規模の駐車場を設けることとする。 また,B地区においては,区画道路南側に沿って,交通の安全性と利便性を確保するため,歩道状の空地を敷地内に設置するとともに,地域住民のコミュニティ形成や健康維持増進の場などとして活用できるよう適切な規模のオープンスペースを配置する。 |
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緑化の方針 | 良好な環境を形成するため,建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化を図る。また,B地区における建築物及び擁壁等の構造物は,極力壁面緑化等を図る。 |
k-002 住宅地高度利用地区整備計画 | ||||||
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主要な公共施設の配置および規模 | 道路(地区内幹線道路) | 幅員 9.5m, 延長 約310m | ||||
地区施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員 6.0m,延長 約370m | ||||
歩道状空地 | 幅員 1.2m,延長 約180m | |||||
公園 | 面積 約1,880㎡ | |||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の 区分 |
名称 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 |
面積 | 約 1.6 ha | 約 2.0 ha | 約 0.5 ha | 約 0.1 ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に規定するもの 3 共同住宅 4 学校,図書館その他これらに類するもの 5 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 6 診療所 7 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの 8 前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 寄宿舎又は下宿 2 公衆浴場 |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 ホテル又は旅館 2 自動車教習所 3 建築基準法施行令第130条の7で定める規模の畜舎 4 マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの 5 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 |
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | -- | 10分の15 | 10分の10 | -- | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 150㎡以上かつ住戸数に50㎡を乗じた面積以上とする。 | 300㎡以上かつ住戸数に40㎡を乗じた面積以上とする。 | 150㎡以上かつ住戸数に50㎡を乗じた面積以上とする。 | 300㎡以上かつ住戸数に40㎡を乗じた面積以上とする。 | ||
ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。 1 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの 3 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で,当該地区の規定に適合しないものについて,その全部を一の敷地として使用するもの 4 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分を受けた土地で,当該地区の規定に適合しないものについて,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上とし,隣地境界線までの距離は1m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2m以上とし,隣地境界線までの距離は1m以上とする。 | ||
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが2.3m以下であるもの |
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建築物の高さの最高限度 | -- | 1 建築物の高さは20mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,当該各部分からB地区の境界線(D地区との境界線となるものを除く。)までの真北方向の水平距離に,0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 3 建築物の各部分の高さは,当該各部分からB地区とD地区との境界線までの真北方向の水平距離に,0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁は,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 2 建築物及び屋外広告物の意匠は,周辺の環境に配慮したものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,門柱その他これに類するものを除く。 |
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