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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
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都市計画決定:平成6年4月15日/都市計画変更:平成8年5月10日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分、主要な公共施設の位置、壁面の位置の制限)
計画図(緑化ゾーン)
名称 | 泉宮古地区住宅地高度利用地区計画 | ||
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位置 | 横浜市泉区岡津町及び新橋町地内 | ||
面積 | 約 8.1ha | ||
区 域 の 整 備 ・ 開 発 又 は 保 全 の 方 針 |
住宅地高度利用地区計画の目標 | 本地区は,相模鉄道いずみ野線弥生台駅の東約1km,緑園都市駅の南約1kmに位置しており,よこはま21世紀プラン「泉区計画」において,計画的な住宅地として整備を図るべき地区に位置づけられている。現在,土地区画整理事業による基盤整備が進められており,健全な住宅市街地の整備がなされる地区である。したがって,本地区においては,計画的かつ一体的に都市型住宅を誘導することにより,良好な居住環境の形成と計画的な住宅地の供給を図り,もって魅力あるまちづくりと開発事業の効果の維持増進に努める。 本住宅地高度利用地区計画は,必要な公共施設の整備に合わせて,周辺市街地との調和を図りながら土地の高度利用を促進することによって,中高層住宅を含む良好な住宅地を形成し,その環境を保持していくことを目標とする。 |
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土地利用に関する基本方針 | 地区を2区分し,それぞれの方針により土地利用を誘導する。 また,地区内幹線道路に沿って,魅力ある環境形成のため,道路境界線より1mの幅員の植栽等による「緑化ゾーン」の維持・保全に努める。 1 A地区 |
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都市基盤施設の整備の方針 | 周辺地区の利便性の向上と中高層住宅地として交通の安全性と利便性を確保するため,地区の中央を南北に貫く地区内幹線道路を新設するとともに区画道路の適切な配置を図る。 また,地域住民のコミュニティ形成や健康維持増進の場などとして活用できるよう適切な規模の公園を配置する。 |
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建築物等の整備の方針 | 個性と魅力あるまちづくりのために,B地区においては,計画的で一体的な建築物の誘導を図る。 低層住宅と中高層住宅との調和及び地区内幹線道路沿いにおける快適で個性ある街並み形成を図る。 建築物の整備の方針を,各地区特性に応じ次のように定める。なお,敷地内の緑化を図るとともに,集合住宅にあっては住戸数に見合う駐車場を設置し,生活利便施設等にあっては適正な規模の駐車場を設けることとする。 1 A地区 |
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主要な公共施設の配置の及び規模 | 道路(地区内幹線道路) | 幅員 10m, 延長 約 490m |
k-004 住宅地高度利用地区整備計画 | ||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 |
面積 | 約 4.2ha | 約 3.9ha | ||
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | ―― | 地区内幹線道路に接する敷地においては,10分の15とする。 ただし,延べ面積には,自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。) の用途に供する部分の床面積は,当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。 |
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | ―― | 地区内幹線道路に接する敷地においては,10分の6とする。 | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は,150㎡以上かつ住戸数に45㎡を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は,300㎡以上かつ住戸数に40㎡を乗じた面積以上とする。 | ||
ただし,次のいずれかに該当するものについては,この限りでない。 1 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に表示する壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。 2 計画図に表示のない限り,建築物 の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は,1m以上と する。 |
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ただし,「緑化ゾーン」外において,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの |
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建築物の高さの最高限度 | ―― | 1 建築物の高さは,18mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,当該各部分からB地区の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | ―― | 1 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩,大きさ及び形状は,周囲の景観と調和したものとする。 2 地区内幹線道路に接する敷地で,4階を超える階を有する建築物の屋根は,こう配のある形状とする。ただし,4階以下の部分については,この限りでない。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。 | |||
土地利用の制限 | 1 計画図に表示した「緑化ゾーン」内の植栽等については,維持・保全するものとする。ただし,利用上必要最小限の部分は,この限りでない。 2 計画図に表示した「緑化ゾーン」内には工作物等を築造又は設置してはならない。ただし,防災上,公益上やむを得ない場合は,この限りでない。 |
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