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C-109:泉ゆめが丘地区
都市計画決定:平成30年3月15日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度)
計画図(地区施設)
名称 | 泉ゆめが丘地区地区計画 | |
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位置 | 泉区和泉町及び下飯田町地内 | |
面積 | 約24.5ha | |
地区計画の目標 |
本地区は、泉区の南西部に位置し、地区の中央には市営地下鉄1号線下飯田駅及び相鉄いずみ野線ゆめが丘駅が立地し、東側は都市計画道路3・4・3号環状4号線(以下「環状4号線」という。)に接するなど交通ネットワークに優れた地区である。 横浜市都市計画マスタープラン泉区プランにおいて、「2つの駅が近接するこの区域では、土地区画整理事業による都市基盤の整備とともに、集合住宅、大規模商業施設などの立地を図り、計画的な市街地の形成を図ります。」としている。 本地区では、優れた交通ネットワークを最大限に生かした新たな駅前拠点にふさわしい市街地を形成するため、土地区画整理事業により、駅前広場や都市計画道路等の都市基盤施設の整備を図ることとしている。 本地区計画では、都市基盤施設の整備にあわせて適正な土地利用を誘導し、環境に配慮した、にぎわい・活力・交流を育む拠点の形成を図るとともに良好な居住環境の形成を図ることを目標とする。 |
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区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
土地利用の方針 | 地域の拠点にふさわしい良好な市街地を形成するため、立地特性に応じて地区を9区分し、土地利用の方針を次のように定める。 1 A-1地区、A-2地区 ゆめが丘駅及び下飯田駅の駅前拠点として、にぎわい・活力・交流にあふれ、個性ある駅前拠点を形成するため、土地の高度利用により、安全で快適な二駅間を結ぶ歩行者動線、街区外周の歩行者空間、オープンスペース等を確保するとともに、商業施設、業務施設及び都市型住宅等の多様な機能の立地を図る。 2 B地区 周辺環境に配慮した調和のとれた環境を創出するとともに、幹線道路沿道の特性を生かし沿道サービス施設の立地を図る。 3 C-1-1地区 幹線道路沿道にふさわしいにぎわいのある複合市街地を形成するため、都市型住宅及び沿道サービス施設等の立地を図る。また、土地の高度利用にあたっては、安全で快適な歩行者空間やオープンスペース等を確保する。 4 C-1-2地区 ゆめが丘駅の駅前空間にふさわしいにぎわいのある複合市街地を形成するため、都市型住宅、商業施設及び業務施設等の立地を図る。また、土地の高度利用にあたっては、安全で快適な歩行者空間やオープンスペース等を確保する。 5 C-2地区 周辺環境に配慮し、駅周辺及び主要区画道路沿道の立地特性を生かした利便性の高い複合市街地を形成するため、中層の住宅、商業施設及び業務施設等の立地を図る。 6 C-3地区 主要区画道路沿道の立地特性を生かし、中層の住宅、店舗及び事務所等の立地を図る。 7 D-1地区 利便性を備えた居住環境を形成するため、中層の住宅、店舗及び事務所等の立地を図る。 8 D-2地区 周辺環境に配慮し、駅周辺の良好な居住環境を形成するため、中低層の住宅等の立地を図る。 |
地区施設の整備の方針 | 1 地区内を南北に縦断する環状4号線から都市計画道路3・4・54号下飯田線(以下「下飯田線」という。)を介して、地区西側へアクセスする地区の骨格となる道路として、主要区画道路1号線を配置する。また、下飯田線から環状4号線へアクセスし、都市計画道路を補完する道路として主要区画道路2号線を配置する。 2 安全で快適な歩行者空間を形成するため、歩道状空地1、歩道状空地2、歩道状空地3及び歩道状空地4を整備する。特に、歩道状空地1及び歩道状空地2については、壁面後退部分の緑化空間とともに緑豊かな歩行者空間を形成する。 3 下飯田駅とゆめが丘駅を結ぶ歩行者動線を補完するため、敷地外周部に歩行者専用通路を整備する。 |
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建築物等の整備の方針 | 1 周辺の市街地環境に配慮しながら、土地利用の方針に沿った建築物の整備を誘導するため地区の特性に応じて、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、垣又はさくの構造の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。 2 環境負荷低減に向けて、省エネルギー性能に配慮した建築計画となるよう努める。 3 ヒートアイランド現象の低減に向けて敷地内の緑化を図る。 4 A-1地区に整備する建築物は、再生可能エネルギーの活用に努める。 5 A-1地区に整備する建築物は、来街者が円滑に移動できるようユニバーサルデザインに配慮した施設とする。 |
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緑化の方針 | 地区周辺の自然的環境と地区内の緑の空間が連続する緑のネットワークを形成し、地域特性を生かした緑の環境づくりを推進する。 1 緑のネットワークを形成するため、沿道部を中心に緑化を行う。 2 地域特性を表す高木を中心として調和よく中木、低木、地被類等を組合せ、地区全体として変化のある緑化を行う。 3 A-1地区及びA-2地区に整備する空地(地区施設として定める歩行者専用通路及び歩道状空地を除く。)は、憩いの場となる空間を形成するとともに建築物の圧迫感や長大感を軽減するため、建築物の規模に見合った量感のある緑化を行う。 |
C-109 地区整備計画 |
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地区施設の配置及び規模 |
主要区画道路1号線 | 幅員11.5m 延長約290m |
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主要区画道路2号線 | 幅員11.5m 延長約160m |
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歩行者専用通路 | 幅員2.0m 延長約200m (非青空) |
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歩道状空地1 | 幅員1.0m 延長約540m (一部非青空) |
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歩道状空地2 | 幅員1.0m 延長約210m |
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歩道状空地3 | 幅員1.0m 延長約100m (一部非青空) |
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歩道状空地4 | 幅員1.0m 延長約90m |
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建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | A-1地区 | A-2地区 | B地区 | C-1-1地区 |
面積 | 約4.8ha | 約3.8ha | 約2.4ha | 約1.4ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 1階又は2階の階を住居の用に供するもの(1階又は2階の階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3 自動車教習所 4 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 5 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 6 倉庫業を営む倉庫 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3 自動車教習所 4 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 倉庫業を営む倉庫 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 住宅(長屋を除く。) 2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 5 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 6 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(り)項第3号に掲げる工場 7 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の規定により商業地域内に建築してはならないもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 2 自動車教習所 3 畜舎(店舗に附属するものを除く。) 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 3,000㎡ | 400㎡ | 200㎡ | 400㎡ | ||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの 3 鉄道事業法(昭和61年法律第92号) 第8条第1項に規定する鉄道施設が存するもの |
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの 3 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、本規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 1 公共用歩廊 2 公共用歩廊に昇降するためのエレ ベーター、階段又はスロープ |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 | ||||
建築物の高さの最高限度 | 1 次号に該当しない建築物の高さは20mを超えてはならない。 2 次に掲げる条件すべてに該当する場合にあたっては、31m以下とすることができる。 (1) 建築物の各部分の高さが当該部分から計画図に示す基準線までの水平距離のうち最小のものに1.0 を乗じて得たものに20mを加えたもの以下であること。 (2) 敷地内に、日常一般に開放された空地(地区施設として定める歩行者専用通路及び歩道状空地を含む。また、直上に建築物又は建築物の部分(ひさしその他これに類するもののみの部分を除く。)がないものに限る。)を有し、当該空地の水平投影面積を合計した面積(自動車の通行の用に供する部分又は自動車若しくは自転車の駐車の用に供する部分を有する場合にあっては、当該部分の面積を除く。)の敷地面積に対する割合が、100分の15以上であること。 |
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建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物(駅舎を除く。)の形態意匠は、周囲の景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物の壁面による圧迫感や長大感を軽減するため、高さ20mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること。ただし、住居の用に供するもの以外の用途に供する建築物で、壁面の凹凸や素材、色彩等を変化させることによって壁面を分節する形態意匠とした場合は、この限りでない。 (2) 建築物の屋上に設置する建築設備等 (太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲む等乱雑な外観とならないようにすること。 (3) 高さが20mを超える建築物の壁面の部分の色彩は、マンセル表色系で明度5以上かつ彩度4以下を基調とすること。 (4) 高さが20mを超える建築物の部分の色彩は、高さ20m以下の建築物の部分の基調色より明度の高い色彩を基調とすること。 2 屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等を組み合わせたもの、管理上必要な事項を表示するもの又は案内標識等公共的な目的のために設置するものを除く。)は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう、高さ20mを越える部分に設置しないこと。 |
1 建築物(駅舎を除く。)の形態意匠は、周囲へへの景観的調和に配慮するた め、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物の壁面による圧迫感や長大感を軽減するため、高さ20mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること。ただし、幅70m以下ごとに壁面の凹凸や素材、色彩等を変化させることによって壁面を分節する 形態意匠とした場合は、この限りでない。 (2) 建築物の屋上に設置する建築設備等 (太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲む等乱雑な外観とならないようにすること。 (3) 高さが20mを超える建築物の壁面の部分の色彩は、マンセル表色系で明度5以上かつ彩度4以下を基調とすること。 (4) 高さが20mを超える建築物の部分の色彩は、高さ20m以下の建築物の部分の基調色よりも明度の高い色彩を基調とすること。 2 屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等を組み合わせたもの、管理上必要な事項を表示するもの又は案内標識等公共的な目的のために設置するものを除く。)は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう、高さ20mを越える部分に設置しないこと。 |
1 建築物の屋根及び外壁は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩や装飾を用いないものとする。 2 屋外広告物は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩や装飾は用いないものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | ― | |||||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の15 | 100分の10 | 建築物の緑化率の最低限度は、次の各号に掲げる数値以上でなければならない。 1 建築物の敷地面積が2,000㎡以上のものについては、100分の15とする。 2 建築物の敷地面積が2,000㎡未満のものについては、100分の10とする。 |
C-109 地区整備計画 |
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建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | C-1-2地区 | C-2地区 | C-3地区 | D-1地区 | D-2地区 |
面積 | 約2.5ha | 約1.8ha | 約1.7ha | 約2.4ha | 約3.7ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 2 自動車教習所 3 畜舎(店舗に附属するものを除く。) |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 2 公衆浴場 3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 4 ホテル又は旅館 5 自動車教習所 6 畜舎 |
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に規定するもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 6 診療所 7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの 8 事務所、店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡以内のもの 9 工場のうち建築基準法施行令第130条の6に規定するもの 10 前各号の建築物に附属するもの |
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に規定するもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 6 診療所 7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの 8 事務所、店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの 9 前各号の建築物に附属するもの |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 400㎡ | 125㎡ | |||||
ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの 2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの 3 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、本規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの |
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建築物の高さの最高限度 | - | 1 建築物の高さは12mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物の屋根及び外壁は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩や装飾を用いないものとする。 2 屋外広告物は、周囲との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩や装飾は用いないものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | - | 道路に面する部分に設ける垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。 ただし、フェンスの基礎で敷地の地表面からの高さが0.6m以下のもの、門柱又は門扉その他これらに類するものを除く。 |
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建築物の緑化率の最低限度 | 建築物の緑化率の最低限度は、次の各号に掲げる数値以上でなければならない。 1 建築物の敷地面積が2,000㎡以上のものについては、100分の15とする。 2 建築物の敷地面積が2,000㎡未満のものについては、100分の10とする。 |
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◆ A-1、A-2地区の「建築物等の形態又は意匠の制限」は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要になる場合があります。
◆ A―1、A-2、B、C-1-1、C-1-2地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
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