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C-003:泉弥生台住宅地区
都市計画決定:昭和60年10月29日/都市計画変更:平成8年5月10日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名称 |
泉弥生台住宅地区地区計画 | ||
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位置 |
横浜市泉区弥生台地内 | ||
面 積 |
約 1.6ha | ||
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
地区計画の目標 | 泉弥生台住宅地区は,相鉄いずみ野線弥生台駅から約150メートルに位置しており,既に完了した新橋土地区画整理事業地区内での住宅開発地である。 本地区計画は,この住宅開発の事業効果の増進を図り,良好な戸建住宅地の環境を誘導形成し,保全することを目標とする。 |
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土地利用の方針 | 住宅密度を適正にコントロールするとともに,垣・さくの緑化をはじめ緑を積極的に配置し,良好な居住環境を有する低層住宅地の形成を図る。 | ||
建築物等の整備の方針 | 良好なまちなみを形成する戸建住宅地とするため,建築物の用途,敷地面積の最低限度,高さ等について必要な基準を設定する。 また,垣・さくは緑化し,地震時の安全を考慮して生け垣を主体としたものとする。 |
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地 区 整 備 計 画 |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 (1) 一戸建住宅 (2) 一戸建住宅で診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)の用途を兼ねるもの (3) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 180m2 | ||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路又は隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は,1m以上とする。 ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては,この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.5m以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5m2以内であること。 (3) 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であること。 |
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建築物の高さの最高限度 | (1)建築物の高さは,9mを超えてはならない。 (2) 軒の高さが7m以下の建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 (3) 軒の高さが7mを超える建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。 |
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建築物の意匠の制限 | 建築物の外壁は,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 | ||
垣又はさくの構造の制限 | 生け垣その他これに類する開放性のあるものとする。 |
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