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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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都市計画決定:平成8年5月10日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名称 |
泉新橋町地区地区計画 | |
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位置 |
横浜市泉区新橋町 | |
面積 |
約5.2ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,泉区の北部,相模鉄道いずみ野線弥生台駅の北約0.5kmに位置し,土地区画整理事業により計画的に開発された住宅地である。都市基盤施設が整い,緑が多い良好な住環境が形成されている。 しかし,住宅建設から15年余りが経過しているため居住者の間に「居住水準の向上」「2世帯住宅化」「高齢化への対応」等の面から建て替えや増築の気運が高まってきている。本地区計画は,居住者の生活の変化に応えつつ建築活動の適正な誘導を図り,現在の良好な住環境を維持・保全していくことを目標とする。 |
土地利用の方針 | 戸建住宅を主体とした低層住宅等の立地を図り,周辺環境との調和を考慮しつつ,住宅市街地としての良好な環境の維持・保全を図る。 | |
建築物等の整備の 方針 |
低層住宅を主体とした住宅地としての良好な居住環境を維持,保全するため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 また,駐車場については,住戸数に見合った台数を確保する。 |
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緑化の方針 | 潤いのある街並みが形成されるよう,敷地内の積極的な緑化を図る。 |
C-030 地区整備計画 | ||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物の用途 の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅 4 学校,図書館その他これらに類するもの 5 診療所 6 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 7 前各号の建築物に付属するもの |
建築物の敷地 面積の最低限 度 |
建築物の敷地面積は,155m2以上かつ住戸数に65m2を乗じた面積以上 とする。 ただし,建築物の敷地面積の最低限度が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合においては,この限りでない。 |
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壁面の位置の 制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5m2以内であるもの 3 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが2.3m以下であるもの |
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建築物等の形 態又は意匠の 制限 |
1 建築物の屋根は,原則としてこう配のある形式とする。 2 建築物の屋根,外壁その他戸外から見える部分は,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 |
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垣又はさくの 構造の制限 |
道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,門柱その他これに類するものを除く。 |
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