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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
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都市計画決定:平成5年2月19日/都市計画変更:平成21年10月15日
最終更新日 2022年12月9日
計画図
名称 | 泉西田第二地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市泉区桂坂,岡津町,新橋町,西が岡一丁目及び西が岡二丁目地内 | |
面積 | 約 8.4ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は,よこはま21世紀プラン「泉区計画」において,計画的な住宅地として整備を図るべき地区に位置づけられた北部地区にあって,人間性豊かで快適な街づくりをめざし,西田第二土地区画整理事業による市街地整備が行われている。 このため,本地区計画は土地区画整理事業地区における事業の効果を維持・増進させ,周辺市街地との調和を図りつつ,北部地区のセンター施設機能を補完し,緑豊かで良好な住環境を誘導し保全することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 周辺環境との調和を考慮しつつ,住宅市街地としての良好な環境形成を図るため,以下の区分に従い土地利用を誘導する。 (A地区) 一戸建専用住宅を主体とした,低層住宅等の立地を図る。 (B地区) 店舗併用住宅及び中高層住宅等の立地を図る。 (C地区) 地区センター等の公益施設と,中高層住宅,商業・サービス施設等の立地を図る。 (D地区) 店舗併用住宅,中高層住宅,沿道サービス施設等の立地を図る。 |
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地区施設の整備の方針 | 地区中央に幅員9mの歩車道を区分した地区内幹線道路を配置し,周辺の道路網とネットワークを形成する。また,地区センターに至る歩行者動線を確保するためC地区の市道岡津第242号線沿いに歩道状空地を配置し,歩行者ネットワークを形成する。 | |
建築物等の整備の方針 | 調和のとれたまちなみを形成するため,各地区特性に応じ次のように定める。なお,商業・サービス施設等にあっては適正な規模の,また共同住宅等にあっては住戸数に見合う駐車場を設けることとする。 また建築物等の形態又は意匠は,周囲の景観に調和したものとする。 (A地区) 閑静な住環境の維持・保全を図るため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 (B・C地区) 後背の住宅地の居住環境に配慮し,沿道景観を形成するため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 (D地区) 沿道景観を形成し後背の住宅地との調和を保つため,建築物の用途の制限,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限について定める。 |
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緑化の方針 | 周辺の自然緑地と調和した緑豊かなまちなみを形成するため,緑化協定を締結し敷地内緑化を進める。 |
s-016 地区整備計画 | |||||||||
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地区施設の配置及び規模 | 道路 | 幅員 9.0m | 延長 約 570m | 計画図表示のとおり | |||||
歩道状空地 | 幅員 1.5m | 延長 約 140m | |||||||
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A 地 区 | B 地 区 | C 地 区 | D 地 区 | |||
面積 | 約 5.8ha | 約 0.7ha | 約 1.7ha | 約 0.2ha | |||||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 (1) 住宅,共同住宅又は長屋 (2) 診療所 (3) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (4) 前各号の建築物に附属するもの |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 (1) 公衆浴場 (2) 獣医師法第22条に基づく届出を必要とする診療施設 |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 (1) 公衆浴場 (2) ホテル又は旅館 (3) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所, 場外車券売場その他これらに類するもの (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) 自動車教習所 (6) 獣医師法第22条に基づく届出を必要とする診療施設 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は,150m2以上かつ住戸数に45m2を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は,150m2以上かつ住戸数に30m2を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は,200m2以上かつ住戸数に30m2を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は,150m2以上とする。 | |||||
ただし,次の各号の一に該当するものについては,この限りでない。 (1) 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 (2) 告示日において現に建築物の敷地として使用されている土地で,適合しないもの (3) 土地区画整理事業により換地された土地で,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から都市計画道路3・4・40号岡津線及び市道岡津第242号線の道路境界線までの距離は2m以上とし,その他の区画道路の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 | ||||||
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5m2以内であるもの (3) 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であるもの |
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建築物の高さの最高限度 | ______ | (1) 建築物の高さは,15mを超えてはならない。 (2) 軒の高さが7m以下の建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 (3) 軒の高さが7mを超える建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。 |
_______ |
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建築物等の形態又は意匠の制限 | _______ |
建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩,大きさ及び形状は,周囲の景観と調和したものとする。 | |||||||
垣又はさくの構造の制限 | フェンス,生け垣等の開放性のあるものとする。ただし,門柱,門扉等は,この限りでない。 | _______ |
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・ A地区は、地区整備計画の全項目が建築基準法に基づき地区計画条例で制限として定められているため、建築確認申請を行う行為については、届出は不要です。
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